○邑楽町高齢者活力センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年12月14日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、邑楽町高齢者活力センターの設置及び管理に関する条例(平成17年邑楽町条例第36号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請)
第2条 邑楽町高齢者活力センター(以下「活力センター」という。)を利用しようとする者は、邑楽町高齢者活力センター利用申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。
(登録)
第3条 指定管理者は、利用を許可した者(以下「利用者」という。)を登録するものとする。
(配分金の支払)
第4条 指定管理者は、利用者に対し、従事した職務に応じて配分金を支払うものとする。
(服務)
第5条 利用者は、職務上の責任を自覚し、誠実に職務を遂行するとともに、指定管理者等の指示に従い、相互に協力し職務を遂行しなければならない。
(遵守事項)
第6条 利用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 職務を遂行するにあたり健康に留意するとともに、安全には十分に配慮すること。
(2) 許可なく職務以外の目的で活力センターの施設、設備及び備品等を使用しないこと。
(3) 職務上知り得た個人情報を他に漏らさないこと。
(4) 活力センターの名誉及び信用を損なう行為をしないこと。
(5) その他指定管理者が指示した事項を遵守すること。
(原状回復)
第7条 利用者は、施設等の使用を終了したとき又は利用の許可を取り消されたときは、施設等を原状に回復しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にされた処分、手続その他の行為は、邑楽町活力センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。