○邑楽町高齢者活力センターの設置及び管理に関する条例

平成17年12月14日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、邑楽町高齢者活力センター(以下「活力センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 高齢者に就業の機会を提供し、生きがいの充実と社会参加を促進するとともに、高齢者の能力を生かした活力ある地域社会づくりのため、邑楽町高齢者活力センターを設置する。

2 活力センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

邑楽町高齢者活力センター

邑楽町大字石打1125番地1

(事業)

第3条 活力センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 高齢者の就業機会の提供に関すること。

(2) 高齢者の就業に関する相談及び情報の収集に関すること。

(3) 高齢者に対する簡易な仕事に関する知識及び技能の付与を目的とした講習等に関すること。

(4) その他町長が必要と認めること。

(指定管理者による管理)

第4条 活力センターの管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 活力センターの施設、設備及び備品等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(開所時間)

第6条 活力センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは町長の承認を得て、開所時間を臨時に変更することができる。

(休所日)

第7条 活力センターの休所日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があるときは町長の承認を得て、休所日を変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。

(利用者の資格)

第8条 活力センターを利用することができる者は、町内に住所を有する60歳以上の者とする。

(利用の許可)

第9条 活力センターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(許可の取消し)

第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、許可を取り消すことができる。

(1) 活力センター内の秩序をみだすおそれがあるとき。

(2) 活力センターの施設等を破損するおそれがあるとき。

(3) 管理運営上支障があると認められるとき。

(損害賠償)

第11条 故意又は過失により施設、設備及び備品を破損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者の指定等)

第12条 指定管理者の指定の手続等については、邑楽町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年邑楽町条例第25号)の規定によるものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は規則等で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にされた処分、手続その他の行為は、邑楽町高齢者活力センターの設置及び管理に関する条例の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

邑楽町高齢者活力センターの設置及び管理に関する条例

平成17年12月14日 条例第36号

(平成17年12月14日施行)