○邑楽町町民運動場の設置及び管理等に関する条例
昭和63年12月27日
条例第12号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、邑楽町町民運動場の設置及び管理並びに邑楽町都市公園条例(平成15年邑楽町条例第17号。以下「都市公園条例」という。)第19条に規定する同条各号に掲げる施設の管理に関し、他の条例に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(設置、施設の名称及び位置)
第2条 町民の体力向上とスポーツの推進を図るため、邑楽町町民運動場(以下「町民運動場」という。)を設置する。
2 町民運動場の施設ごとの名称及び位置は、次のとおりとする。
施設の名称 | 位置 |
町民テニスコート | 邑楽町大字狸塚1271番地 |
邑楽町青少年広場 | 邑楽町大字篠塚1411番地2 |
邑楽町農村広場 | 邑楽町大字鶉1318番地1 |
(管理)
第3条 町民運動場及び都市公園条例第19条各号に掲げる施設(その使用者がスポーツを行うために占用する場合に限る。)は、邑楽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(使用の許可)
第4条 町民運動場の施設を使用しようとする者及び都市公園条例第19条各号に掲げる施設(以下「都市公園施設」という。)をスポーツを行うために占用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた内容を変更し、又は取り消す場合についても同様とする。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。
(1) 公の秩序をみだし、又は風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は附帯施設等を損傷滅失するおそれがあるとき。
(3) 教育委員会が施設管理上適当でないと認めるとき。
3 教育委員会は、第1項の許可をする場合において、必要があるときは、条件を付することができる。
(使用料)
第5条 町民運動場の施設を使用する者及び都市公園施設をスポーツを行うために占用する者は、別表に定める額の使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 使用料は、教育委員会規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第7条 既に納入された使用料は返還しない。ただし、教育委員会規則で定める特別の事由がある場合は、使用料の全部又は一部について返還することができる。
(損害賠償)
第8条 使用者が施設及び設備器具等をき損又は滅失したときは、使用者は、原状に回復し若しくは教育委員会の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が相当の事由があると認める場合は、全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和64年2月1日から施行する。
附則(平成6年条例第12号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第13号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(邑楽町夜間照明施設の設置及び管理等に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 邑楽町夜間照明施設の設置及び管理等に関する条例(昭和55年邑楽町条例第15号)
(2) 邑楽町青少年広場設置条例(昭和48年邑楽町条例第18号)
(3) 邑楽町農村広場の設置及び管理等に関する条例(昭和56年邑楽町条例第16号)
(邑楽町都市公園条例の一部改正)
3 邑楽町都市公園条例(平成15年邑楽町条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第5条関係)
区分 | 単位 | 使用料 | ||
年間登録団体(教育委員会規則で定める団体をいう。)が使用する場合 | 町民テニスコート | 昼間使用 | 1年度につき | 5,000円 |
夜間使用 | 1年度につき | 7,000円 | ||
邑楽町青少年広場、邑楽町農村広場、緑ケ岡公園運動場、ひろや公園運動場、松本公園運動場及び鞍掛中央公園芝生広場 | 昼間使用 | 1年度につき | 5,000円 | |
邑楽町青少年広場及び緑ケ岡公園運動場 | 夜間使用 | 1年度につき | 7,000円 | |
上記以外の場合 | 町民テニスコート | 昼間使用 | 1面1時間につき | 300円 |
夜間使用 | 1面1時間につき | 600円 | ||
邑楽町青少年広場 | 昼間使用 | 1時間につき | 300円 | |
夜間使用 | 1時間につき | 700円 | ||
邑楽町農村広場(東側) | 昼間使用 | 1時間につき | 300円 | |
邑楽町農村広場(西側) | 昼間使用 | 1時間につき | 300円 | |
緑ケ岡公園運動場 | 昼間使用 | 1時間につき | 300円 | |
夜間使用 | 1時間につき | 700円 | ||
ひろや公園運動場 | 昼間使用 | 1時間につき | 300円 | |
松本公園運動場 | 昼間使用 | 1時間につき | 300円 | |
鞍掛中央公園芝生広場 | 昼間使用 | 1時間につき | 200円 |
備考
1 使用時間には、準備及び片付けの時間を含むものとする。
2 使用時間が1時間未満である場合又は使用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間として計算するものとする。
3 この表の1年度当たりの使用料を納入した年間登録団体は、当該納入に係る区分の使用を、当該納入に係る年度中教育委員会の定めるところによりすることができる。
4 夜間使用とは、照明設備を使用する場合をいう。
5 この表の町民テニスコート、邑楽町青少年広場及び緑ケ岡公園運動場の夜間使用の使用料には、照明設備の使用料を含むものとする。