○邑楽町スポーツ推進審議会設置条例
昭和53年3月15日
条例第6号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条に基づき、邑楽町のスポーツを推進するため、邑楽町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審議会は、法第35条に規定するもののほか教育委員会の諮問に応じて邑楽町におけるスポーツの推進に関する次に掲げる事項について調査審議し、これらの事項に関して教育委員会に建議する。
(1) スポーツの施設及び設備の整備に関すること。
(2) スポーツの指導者の養成及び資質の向上に関すること。
(3) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。
(4) スポーツ団体の育成に関すること。
(5) スポーツによる事故の防止に関すること。
(6) スポーツ技術の向上に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。
(組織及び任命)
第3条 審議会は、15名以内の委員で組織し、教育委員会が任命する。
(任期)
第4条 審議会の委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 審議会の委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 審議会の委員には、邑楽町特別職の報酬、費用弁償条例に定めるところにより報酬費用弁償として旅費を支給する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(細則)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項については、審議会が定める。
附則
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第17号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の邑楽町スポーツ振興審議会設置条例の規定により委嘱されている邑楽町スポーツ振興審議会の委員である者は、その任期が終了するまでの間は、改正後の邑楽町スポーツ推進審議会条例の規定により委嘱されている邑楽町スポーツ推進審議会の委員とみなす。