○邑楽町立学校給食センターの設置及び管理等に関する条例
昭和40年2月17日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、邑楽町の学校給食共同調理場(以下「邑楽町立学校給食センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定める事を目的とする。
(設置)
第2条 学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第1条の目的達成のため邑楽町立学校給食センターを邑楽町大字鶉1331番地1に設置する。
2 前項の学校給食センターの給食の対象となる学校及び幼稚園は、次のとおりとする。
邑楽町立中野幼稚園
邑楽町立長柄幼稚園
邑楽町立中野小学校
邑楽町立中野東小学校
邑楽町立高島小学校
邑楽町立長柄小学校
邑楽町立邑楽中学校
邑楽町立邑楽南中学校
(学校給食の目標)
第3条 学校給食を実施するに当たっては、義務教育諸学校及び幼稚園教育における教育の目的を実現するために、次に掲げる目標が達成されるよう努めるものとする。
(1) 適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。
(2) 日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる判断力を培い、及び望ましい食習慣を養うこと。
(3) 学校生活を豊かにし、明るい社交性及び協同の精神を養うこと。
(4) 食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。
(5) 食生活が食にかかわる人々の様々な活動に支えられていることについての理解を深め、勤労を重んずる態度を養うこと。
(6) 我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること。
(7) 食料の生産、流通及び消費について、正しい理解に導くこと。
(管理)
第4条 学校給食センターは邑楽町教育委員会が管理する。
(職員)
第5条 学校給食センターに所長その他必要な職員を置く。
2 所長は給食センター事業の企画実施その他必要な事務を行い所属職員を監督する。
3 所属職員は所長の命を受け学校給食センターの事業の実施に当たる。
(定数等)
第6条 前条に定める学校給食センター職員の定数は邑楽町職員定数条例(昭和40年邑楽町条例第2号。以下「定数条例」という。)の定めるところによる。
(学校給食費の徴収)
第7条 町長は、学校給食の提供を受ける園児、児童又は生徒の保護者から当該学校給食に係る学校給食費(法第11条第2項に規定する学校給食費をいう。以下同じ。)を徴収しない。
2 町長は、園児、児童又は生徒以外の者であって学校給食の提供を受けるものから、学校給食費に相当する額を徴収するものとする。
(規則への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項については、邑楽町教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和40年3月1日より施行する。
附則(昭和41年条例第8号)
この条例は、昭和41年4月1日より施行する。
附則(昭和44年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年5月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第10号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第18号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第7号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項、第3条及び第6条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に提供された学校給食に係る学校給食費について適用し、同日前に提供された学校給食に係る学校給食費については、なお従前の例による。