○邑楽町立学校長に対する事務委任規則
昭和33年9月1日
教委規則第4号
(委任事務)
第1条 教育長は、邑楽町教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和33年教委規則第3号)第2条の規定により、教育長に委任された事務のうち、次に掲げる事項を邑楽町立学校長に委任する。
(1) 群馬県学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年群馬県条例第38号。以下「勤務条例」という。)第4条及び第5条による所属する県費負担職員(以下「所属職員」という。)の勤務時間の割振りに関すること。
(2) 勤務条例第7条による所属職員の休憩時間の設定に関すること。
(3) 勤務条例第11条による所属職員の時間外勤務に関すること。
(4) 勤務条例第13条、同条例第18条及び群馬県学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年群馬県教育委員会規則第13号)第15条による所属職員(校長を除く。)の7日以内の休暇の付与又は承認に関すること。
(5) 所属職員(校長を除く。)の7日以内の公務のための旅行及びその復命に関すること。
(6) 所属職員(校長を除く。)の7日以内の欠勤、私事旅行その他の諸願出に関すること。
(7) その学校所属の施設設備の管理に関すること。
(8) その学校所属の施設設備の貸与に関すること。
(9) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年邑楽町条例第3号。以下「条例」という。)第3条及び第4条による所属する町費負担職員(以下「職員」という。)の勤務時間の割振りに関すること。
(10) 条例第6条による職員の休憩時間の設定に関すること。
(11) 条例第8条による職員の時間外勤務に関すること。
(12) 条例第12条、条例第16条及び職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年邑楽町規則第3号)第14条による職員の6日以内の休暇の付与又は承認に関すること。
(13) 職員の6日以内の公務のための旅行及びその復命に関すること。
(14) 群馬県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例施行規則(平成12年群馬県教育委員会規則第3号)第2条の表1の項で規定する事項に関すること。
(委任事務の特例)
第2条 学校長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要、かつ、異例の事態が生じたときは、これを教育長の決定にかけなければならない。
(専決)
第3条 邑楽町立学校管理運営規則(平成12年邑楽町教委規則第3号)第8条の2に規定する共同学校事務室が置かれているときは、共同学校事務室の室長は、第1条第14号に規定する事務を専決することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年教委規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年教委規則第1号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。