○邑楽町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和61年6月20日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定により、邑楽町議会の議員(以下「議員」という。)に対して支給する議員報酬、期末手当及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬の額)

第2条 議員報酬の額は、次のとおりとする。

(1) 議長 月額 32万8,000円

(2) 副議長 月額 25万円

(3) 常任委員長 月額 23万2,000円

(4) 議会運営委員長 月額 23万2,000円

(5) 議員(前各号に掲げる議員を除く。) 月額 22万7,000円

(議員報酬の支給方法)

第3条 前条第1号から第4号までに掲げる議員には選挙され就任した日から、同条第5号に掲げる議員にはその職についた日からそれぞれ日割によって議員報酬を支給する。

2 議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日まで日割によって議員報酬を支給する。

3 議員が死亡した場合は、その死亡した当月分までの議員報酬を支給する。

4 第1項及び第2項に規定する日割計算の方法は、その月の現日数によるものとする。

5 前各項に定めるもののほか、議員報酬の支給方法については、邑楽町職員の給与に関する条例(昭和30年邑楽町条例第18号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(期末手当の額及び支給方法)

第4条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する議員には、期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した議員についても同様とする。

2 期末手当の額は、前項の基準日現在(同項後段に規定する議員にあっては、退職又は死亡の日現在)において受けるべき議員報酬の月額とその額に100分の20の割合を乗じて得た額を合算した額に100分の230を乗じて得た額に、一般職の職員の例によりその者の在職期間に応ずる割合を乗じて得た額とする。

3 期末手当の支給方法は、一般職の職員の例による。

(費用弁償の額及び支給方法)

第5条 議員が職務を行うため旅行したときは、費用弁償として別表に定める額を支給する。

2 費用弁償の支給方法は、一般職の職員に対する旅費支給の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。

〔次のよう〕略

3 邑楽町議会議員の期末手当支給条例(昭和31年邑楽町条例第3号。以下「期末手当条例」という。)は、廃止する。

4 報酬条例及び期末手当条例の規定に基づき、昭和61年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた額は、この条例による内払とみなす。

(平成元年条例第22号)

1 この条例は、平成2年1月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成元年4月1日から適用する。

2 改正前の第5条の規定に基づき、平成元年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた額は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(平成2年条例第12号)

1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。

2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年条例第16号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の邑楽町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年規則第10号で平成2年12月26日から施行)

2 改正前の邑楽町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第9号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

(平成3年規則第9号で平成3年12月26日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年条例第22号)

この条例は、平成5年5月21日から施行する。

(平成5年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成6年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は、平成5年12月1日から適用する。

3 平成5年12月の議会の議員の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された額とする。

4 前項の規定の適用を受ける議会の議員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第5条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(平成6年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の条例の規定は、平成6年12月1日から適用する。

3 平成6年12月の議会の議員の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された額とする。

4 前項の規定の適用を受ける議会の議員の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から平成6年12月に改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第5条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(平成7年条例第22号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成10年条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成12年3月に支給する期末手当に関する第1条の規定による改正後の邑楽町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の25」とする。

(平成12年条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年3月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の邑楽町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。

(平成13年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成14年3月に支給する期末手当に関する改正後の邑楽町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成14年条例第18号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第27号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第29号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成18年条例第8号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の邑楽町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(期末手当に関する特例)

2 平成19年12月に支給する期末手当に係る改正後の条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の235」とあるのは「100分の237.5」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の邑楽町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成20年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第24号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年条例第20号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の邑楽町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の邑楽町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第7号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の邑楽町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の邑楽町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第33号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の邑楽町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の邑楽町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の邑楽町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の邑楽町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第29号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の邑楽町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の邑楽町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第11号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の邑楽町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の邑楽町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第12号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の邑楽町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、当該規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分の15を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(令和4年条例第19号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の邑楽町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の邑楽町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の邑楽町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の邑楽町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

別表

鉄道賃、船賃及び航空賃

車賃(1キロメートルにつき)

旅行雑費(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

旅客運賃の額

実費(37円)

1,200円

11,800円

2,600円

邑楽町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和61年6月20日 条例第15号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和61年6月20日 条例第15号
平成元年12月20日 条例第22号
平成2年9月20日 条例第12号
平成2年12月26日 条例第16号
平成3年12月26日 条例第9号
平成4年12月24日 条例第22号
平成5年12月21日 条例第16号
平成6年12月15日 条例第15号
平成7年12月13日 条例第22号
平成10年3月16日 条例第3号
平成12年1月25日 条例第3号
平成12年12月14日 条例第52号
平成13年12月14日 条例第31号
平成14年12月13日 条例第18号
平成15年11月17日 条例第27号
平成17年11月25日 条例第29号
平成18年3月13日 条例第8号
平成18年12月12日 条例第35号
平成19年12月27日 条例第22号
平成20年9月16日 条例第25号
平成21年11月30日 条例第24号
平成22年11月24日 条例第20号
平成26年12月8日 条例第21号
平成28年3月8日 条例第7号
平成28年12月12日 条例第33号
平成30年3月6日 条例第2号
平成30年12月10日 条例第29号
令和元年12月23日 条例第11号
令和2年11月24日 条例第29号
令和4年3月18日 条例第12号
令和4年12月5日 条例第19号
令和5年3月17日 条例第10号
令和5年12月25日 条例第22号