○邑楽町庁舎等管理規則
昭和47年9月21日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、町庁舎等(以下「庁舎等」という。)の管理に関する必要事項を定め、もってその保全及び維持を図り公務の円滑な遂行を期することを目的とする。
(庁舎管理者等)
第2条 庁舎管理者は、本庁舎及びこれに附属する建物等にあっては財政課長、その他施設にあってはその長をもって充てる。
2 庁舎管理者は必要に応じて職員のうちから補助者を指定することができる。
(職務の協力義務)
第3条 職員は、この規則に基づいて庁舎管理者又は補助者が庁舎等の取締りに関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。
(許可を要する行為)
第4条 庁舎等において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。
(1) 多数集合して庁舎等に入ること。
(2) 公務以外の目的をもって、室その他設備を使用すること。
(3) 物品を販売し寄附金を募集し署名を収集し又はその他これらに類する行為をすること。
(4) ビラ、ポスターその他の文書図画を掲示すること。
2 庁舎管理者は、庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理及び災害の防止に支障のないと認める限り前項の許可をするものとする。この場合において、庁舎管理者は条件を付することができる。
(中止命令等)
第5条 庁舎管理者又は、補助者は、次の各号のいずれかに該当する者に対してその行為の中止又は退去を命ずるものとする。ただし、庁舎管理者が正当な理由があると認める場合、又は庁舎内の秩序の維持上支障がないと認める場合はこの限りでない。
(1) 前条の規定による許可を受けるべき行為を許可を受けないで行っている者及び許可に付した条件に反して行っている者
(2) 庁舎等において職員の面会を強要する者
(3) 庁舎等において銃器、凶器、爆発物その他危険物を持込み又は持ち込もうとする者
(4) 庁舎等において建物、立木、工作物その他の施設を破壊し損傷し若しくは汚損する行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(5) 庁舎等においてテント、なわばり、くい、その他これらに類する施設物を設置し又は設置しようとする者
(6) 庁舎等において携帯用拡声器を使用し放歌高唱し、その他庁舎等の静穏を害する行為をしている者
(7) 庁舎等において旗、幕、プラカードその他これらに類する物を掲げている者
(8) 庁舎内において職務に関係のない文書図画を配布し、又は配布しようとする者
(9) 庁舎等において座り込み、立ちふさがり、ねり歩きその他通行の妨害となる行為をしている者
(10) 庁舎等において職員の職務を妨害する者
(11) 庁舎等において金銭、物品等の寄附を強要し、又は押売する者
(12) 庁舎等においてたき火等火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(13) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害の防止に支障のある行為をする者
(2) 庁舎等に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物
(3) 庁舎等に設置されたテント、なわばり、くいその他これらに類する施設物
(4) 庁舎等に掲げられた旗、幕、プラカードその他これらに類する物
(5) 前各号に掲げられるもののほか、庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害防止に支障のある物
2 庁舎管理者又は補助者は、前各号に掲げる物の所有者等が前項の命令に従わないとき若しくはその者が判明しないとき、又は庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理、若しくは災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、すみやかにこれを撤去することができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。