○邑楽町都市計画審議会議事運営規則

昭和45年9月12日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、邑楽町都市計画審議会条例(昭和47年邑楽町条例第19号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき邑楽町都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(代理)

第2条 条例第2条第1項第3号に掲げる者につき任命された委員に事故があるときは、当該行政機関におけるその者の職務を代理する者が議事に参与し決議の数に加わることができる。

(招集の通知)

第3条 会長は、審議会を招集しようとするときは、やむを得ない場合のほか招集期日の少なくとも2日前までに議案、日時及び場所を委員並びに当該議事に関係のある臨時委員に通知しなければならない。

(議席)

第4条 委員及び臨時委員の議席は、あらかじめ会長が定める。

(会議等)

第5条 会長は、会議の議長となる。

2 議長は、会議を開閉し議事を主宰し及び議場の秩序を保持する。

(退席)

第6条 委員及び臨時委員は、開会中事故のため退席しようとするときは、議長の承認を得なければならない。

(議事日程)

第7条 議長は、議案の審議順序等の議事日程を定めるものとする。

2 議長は必要あると認めるときは、議事日程の順序を変更することができる。

(発言)

第8条 委員及び臨時委員は、発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(委員及び臨時委員以外の者の出席)

第9条 議長は必要と認めるときは、委員及び臨時委員以外の者を会議に出席させて意見を述べさせ又は説明させることができる。

(会議の非公開)

第10条 審議会の会議は、公開しないものとする。ただし、会長が特に認めるときは、この限りでない。

(議事録)

第11条 会長は次に掲げる議事録を作成し保存するものとする。

(1) 審議会の開催年月日

(2) 出席した委員及び臨時委員の氏名

(3) 議事日程

(4) 議事の内容

その他必要と認める事項

会長は、議事に先立ち、議事録署名人2名を指名するものとする。

(雑則)

第12条 この規則に定めのない事項は、会長が定める。

この規則は公布の日から施行する。

(平成6年規則第8号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年規則第14号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

邑楽町都市計画審議会議事運営規則

昭和45年9月12日 規則第3号

(平成12年3月22日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和45年9月12日 規則第3号
平成6年4月1日 規則第8号
平成12年3月22日 規則第14号