○邑楽町都市計画審議会条例

昭和47年7月22日

条例第19号

(設置)

第1条 都市計画行政の円滑な運営をはかるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、邑楽町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は次に掲げる者につき町長が任命する委員をもって組織する。

(1) 学識経験のある者 6人以内

(2) 町議会の議員 6人以内

(3) 関係行政機関又は県の職員 3人以内

(4) 本町の住民 3人以内

2 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 委員は再任されることができる。

(臨時委員)

第3条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は町長が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、第2条第1項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。

2 会長は会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指命する委員がその職務を代理する。

(議事)

第5条 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は出席した委員及び、議案に関係ある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第6条 審議会に幹事若干人を置く。

2 幹事は町職員のうちから町長が任命する。

3 幹事は会長の命を受け会務を総理する。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、都市計画課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

邑楽町都市計画審議会条例

昭和47年7月22日 条例第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和47年7月22日 条例第19号
昭和51年5月24日 条例第13号
昭和53年5月24日 条例第22号
昭和61年5月26日 条例第11号
平成12年3月10日 条例第13号
平成24年3月6日 条例第1号
令和3年9月7日 条例第20号