○邑楽町名誉町民条例施行規則

平成17年9月28日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、邑楽町名誉町民条例(平成17年邑楽町条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(追贈等)

第2条 条例第2条第2項の規定により故人に対して追贈するとき、又は条例第3条の規定により名誉町民に選定された者が顕彰を受ける前に死亡したときは、名誉町民の称号の贈与を証する証書、名誉町民章及び記念品は、死亡の日にさかのぼって遺族に贈る。

(名誉町民章等)

第3条 条例第4条第1項に規定する名誉町民の称号の贈与を証する証書及び名誉町民章は、別表のとおり調製するものとする。

2 名誉町民章は、本人に限り終身これをはい用し、何人にも貸与又は譲渡してはならない。

3 名誉町民であった者の遺族は、名誉町民章を保存することができる。

4 名誉町民章は、再交付しない。

(弔慰)

第4条 条例第5条第2号に規定する弔慰は、おおむね次のとおりとする。

(1) 弔辞、弔花及び弔慰金を贈ること。

(2) 遺族の承認を得て、公葬又は公葬に準じた葬儀を執り行うこと。

(名誉町民台帳)

第5条 名誉町民の事績等は、名誉町民台帳(別記様式)に登録し、永久にこれを保存するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表及び別記様式 略

邑楽町名誉町民条例施行規則

平成17年9月28日 規則第13号

(平成17年9月28日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
平成17年9月28日 規則第13号