○邑楽町名誉町民条例施行規則
平成17年9月28日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、邑楽町名誉町民条例(平成17年邑楽町条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 名誉町民章は、本人に限り終身これをはい用し、何人にも貸与又は譲渡してはならない。
3 名誉町民であった者の遺族は、名誉町民章を保存することができる。
4 名誉町民章は、再交付しない。
(弔慰)
第4条 条例第5条第2号に規定する弔慰は、おおむね次のとおりとする。
(1) 弔辞、弔花及び弔慰金を贈ること。
(2) 遺族の承認を得て、公葬又は公葬に準じた葬儀を執り行うこと。
(名誉町民台帳)
第5条 名誉町民の事績等は、名誉町民台帳(別記様式)に登録し、永久にこれを保存するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表及び別記様式 略