○邑楽町名誉町民条例
平成17年9月28日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、公共の福祉の増進、産業経済若しくは学術文化等の振興に寄与した者又は邑楽町発展のため特に優れた功績があった者に対し、その功績をたたえ、町民敬愛の対象として顕彰することを目的とする。
(名誉町民)
第2条 本町の町民又は本町に縁故の深い者で、前条の功績が卓越し、町民から郷土の誇りとして尊敬される者に対し、邑楽町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。
2 前項の名誉町民の称号は、故人に対しても追贈することができる。
(名誉町民の選定)
第3条 名誉町民は、町長が議会の同意を得て選定する。
(顕彰)
第4条 名誉町民には、称号の贈与を証する証書、名誉町民章及び記念品を贈る。
2 名誉町民の事績は、町広報等により公表する。
(礼遇)
第5条 名誉町民に対する礼遇は、次のとおりとする。
(1) 町の公の式典への厚遇をもってする招待
(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰
(3) その他町長が必要と認める礼遇
(称号の取消)
第6条 町長は、名誉町民が本人の責に帰すべき行為により、著しく名誉を失い、町民の尊敬を受けなくなったと認めたときは、議会の同意を得て、名誉町民の称号を取り消すことができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。