○邑楽町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例に基づく行政処分の実施等に関する要綱
令和5年3月28日
要綱第19号
(目的)
第1条 この要綱は、邑楽町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(令和5年邑楽町条例第9号。以下「条例」という。)に基づき町が行う行政処分に関し必要な事項を定め、行政手続法(平成5年法律第88号)の趣旨に基づいた公正かつ適切な行政処分の実施等を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 土砂等 条例第2条第1号に規定する土砂等をいう。
(2) 埋立て等 条例第2条第2号に規定する埋立て等をいう。
(3) 崩落等 崩落、飛散及び流出をいう。
(4) 土砂等埋立等区域 土砂等の埋立て等の用に供する土地の区域(当該土砂等の埋立て等のために設けられる通路、排水施設その他の施設がある場合にあっては、これらの施設がある土地の区域を含む。)をいう。
(8) 欠格要件 条例第14条第2号に定める要件をいう。
(1) 許可等を受けた特定事業が施工計画に適合していないと認めるとき 条例第26条第1号の規定により、期間を定めて特定事業が施工計画に適合するよう改善を命じ、若しくは60日の期間を定めて特定事業の停止を命じ、又は期間を定めて特定事業が施工計画に適合するよう改善を命じるとともに施工計画に適合させるまでの期間を定めて特定事業の停止を命じるものとする。
(4) 土砂等の埋立て等の許可等を受けた者が条例第17条第1項又は第19条第2項の規定に違反し、届出をしていないと認めるとき 条例第26条第1項第4号の規定により、30日の期間を定めて特定事業の停止を命じるものとする。
(5) 土砂等の埋立て等の許可等を受けた者が特定事業区域に施工管理者を置いていないと認めるとき 条例第26条第5号の規定により、10日の期間を定めて特定事業の停止を命じるものとする。
(10) 第33条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたと認めるとき 条例第26条第10号の規定により、30日の期間を定めて特定事業の停止を命じるものとする。
(11) 第33条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたと認めるとき 条例第26条第11号の規定により、60日の期間を定めて特定事業の停止を命じるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、次のいずれかに該当するときは、これらの行政処分を保留し、又は行わないことができる。ただし、改善が速やかに行われない見込みが生じた場合には、直ちに当該行政処分を行わなければならない。
(1) 行政指導によって改善が可能と見込まれるとき
(2) 土砂等の埋立て等を行う者として当該違反行為が違反行為に該当することを認識していなかったことについて、客観的に見てやむを得ないと認められる特別な事情があるとき
(許可の取消し等)
第4条 町長は、土砂等の埋立て等の許可等を受けた者が条例第27条第1項各号のいずれかに該当するときは、当該土砂等の埋立て等の許可等を受けた者に対し、その土砂等の埋立て等の許可を取り消すものとする。
(1) 汚染された土砂等による埋立て等が行われているおそれがあると認めるとき 条例第10条第2項の規定により、当該埋立て等を行っている者又は土地所有者に対し、直ちに90日の期間を定めて当該埋立て等の停止を命じ、又は期間を定めて現状を保全するために必要な措置を命じるものとする。
(2) 汚染された土砂等による埋立て等が行われたことを確認したとき 条例第10条第3項の規定により、速やかに当該埋立て等を行った者(当該埋立て等を行った者に対し、当該埋立て等を要求し、依頼し、若しくは唆し、又は当該埋立て等を行った者が当該埋立て等をすることを助けた者があるときは、その者を含む。)又は土地所有者に対し、期間を定めて埋立て等をされた土砂等(当該埋立て等により土壌基準に適合しないこととなった土砂等を含む。)の全部若しくは一部を撤去し、又は当該埋立て等による土壌の汚染を除去若しくは防止するために必要な措置を命じるものとする。
(3) 土砂等の崩落等による災害の発生を防止するため緊急の必要があるとき 条例第28条第1項の規定により、土砂等の崩落等による災害の発生を防止するために期間を定めて必要な措置を講ずべきことを命じるものとする。
(4) 許可又は変更の許可を受けずに土砂等の埋立て等が行われたとき 条例第28条第2項の規定により、土砂等の埋立て等に供された土砂等及び施設等の全部若しくは一部の撤去、又は土砂等の崩落等による災害の発生を防止するために期間を定めて必要な措置を講ずべきことを命じ、又は90日の期間を定めて特定事業の停止を命じるものとする。
2 措置命令等の履行期限は、不適正な土砂等の埋立て等を結果として助長することのないよう、必要最小限の期間となるよう設定するものとする。
(1) 違反行為等が結果として土壌の汚染や災害の発生を惹起させるなどして、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるとき。
(2) 違反行為等の是正の指導を受けていたにもかかわらず、これに従わず、違反行為等を繰り返し継続しているとき。
(3) 書面による行政指導を受けたにもかかわらず、改善措置を講じないとき。
(5) 土砂等の埋立て等の停止命令若しくは特定事業の停止命令、改善命令又は措置命令を受けてから5年を経過していないとき。
(6) その違反行為によって引き起こされた土砂等の崩落等による災害の発生のおそれが特に大きいとき。
(7) その他停止期間を加重するに足りる相当の理由があると認められるとき。
(1) 違反行為に至った経緯及び違反行為の態様が悪質でないこと。
(2) 違反行為によって生じた土砂等の崩落等による災害の発生のおそれがない又は軽微であること。
(3) 将来違反行為を繰り返すおそれがあると認めるに足りる相当の理由がないこと。
(複数の違反行為)
第8条 町長は、土砂等の埋立て等を行う者等が行った複数の違反行為に対してこの要綱の規定により行政処分を行うときは、各違反行為につき、この要綱の規定によって定められる行政処分のうち、最も重いものを適用する。
(1) 条例第26条に規定する改善又は特定事業の停止の命令 命令が必要な状況を確認した日から30日以内
(2) 条例第27条に規定する許可の取消し 許可の取消しが必要な状況を確認した日から30日以内
(行政処分の手続き)
第10条 措置命令又は土砂等の埋立て等の停止命令を行う場合は、当事者に対して弁明の機会を付与する。
2 土砂等の埋立て等の許可等の取消しを行う場合は、当事者に対して原則として聴聞を行う。
(1) 行政処分の対象者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
(2) 行政処分を行った日
(3) 行政処分の内容
(4) 行政処分の履行期限又は履行期間
(5) 行政処分の根拠法令
2 前項の規定による公表は、町の広報への掲載又は町のホームページへの掲載その他町長が適当と認める方法によって行うものとする。
(1) 措置命令 処分日の翌日から起算して5年が経過する日までの期間。ただし、5年を経過しても措置命令に従わず必要な措置を完了していない場合はこの限りではない。
(2) 改善命令 処分日の翌日から起算して5年が経過する日までの期間。ただし、5年を経過しても措置命令に従わず必要な措置を完了していない場合はこの限りではない。
(3) 許可の取消し 処分日の翌日から起算して5年が経過する日までの期間
(4) 土砂等の埋立て等の停止 処分日の翌日から起算して3年が経過する日までの期間
(5) 前各号に該当しないもの 処分日の翌日から起算して3年が経過する日までの期間
2 告発は、措置命令等の履行期限等の翌日から1年以内に行うものとする。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。