○邑楽町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例に基づく行政処分の実施等に関する要綱

令和5年3月28日

要綱第19号

(目的)

第1条 この要綱は、邑楽町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(令和5年邑楽町条例第9号。以下「条例」という。)に基づき町が行う行政処分に関し必要な事項を定め、行政手続法(平成5年法律第88号)の趣旨に基づいた公正かつ適切な行政処分の実施等を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 土砂等 条例第2条第1号に規定する土砂等をいう。

(2) 埋立て等 条例第2条第2号に規定する埋立て等をいう。

(3) 崩落等 崩落、飛散及び流出をいう。

(4) 土砂等埋立等区域 土砂等の埋立て等の用に供する土地の区域(当該土砂等の埋立て等のために設けられる通路、排水施設その他の施設がある場合にあっては、これらの施設がある土地の区域を含む。)をいう。

(5) 行政処分 条例第10条第2項並びに第3項第11条第3項第26条第27条第28条第30条及び第31条の規定による不利益処分をいう。

(6) 土砂等の埋立て等の許可等を受けた者 条例第12条第1項及び第15条第1項に規定する許可を受けた者及び第19条第1項に規定する地位を承継した者をいう。

(7) 許可条件 条例第12条第6項(条例第15条第6項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件をいう。

(8) 欠格要件 条例第14条第2号に定める要件をいう。

(改善命令等)

第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第26条の規定により当該土砂等の埋立て等の許可等を受けた者に対し、期間を定めて特定事業の施工に関し必要な改善を命じ、又は基本として120日以内の期間を定めて特定事業の停止を命じるものとする。

(1) 許可等を受けた特定事業が施工計画に適合していないと認めるとき 条例第26条第1号の規定により、期間を定めて特定事業が施工計画に適合するよう改善を命じ、若しくは60日の期間を定めて特定事業の停止を命じ、又は期間を定めて特定事業が施工計画に適合するよう改善を命じるとともに施工計画に適合させるまでの期間を定めて特定事業の停止を命じるものとする。

(2) 許可等を受けた者が第12条第6項(第15条第6項において準用する場合を含む。)の規定により当該許可等に付した条件に違反したと認めるとき 条例第26条第2号の規定により、期間を定めて当該許可等に付した条件に適合させるよう改善を命じ、若しくは30日の期間を定めて特定事業の停止を命じ、又は期間を定めて当該許可等に付した条件に適合させるよう改善を命じるとともに30日の期間を定めて特定事業の停止を命じるものとする。

(3) 許可等を受けた特定事業が条例第14条第3号(条例第15条第6項において準用する場合を含む。条例第28条第1項において同じ。)に規定する技術上の基準に適合していないと認めるとき 条例第26条第3号の規定により、期間を定めて技術上の基準に適合するよう命じ、又は期間を定めて技術上の基準に適合するよう命じるとともに60日の期間を定めて特定事業の停止を命じるものとする。

(4) 土砂等の埋立て等の許可等を受けた者が条例第17条第1項又は第19条第2項の規定に違反し、届出をしていないと認めるとき 条例第26条第1項第4号の規定により、30日の期間を定めて特定事業の停止を命じるものとする。

(5) 土砂等の埋立て等の許可等を受けた者が特定事業区域に施工管理者を置いていないと認めるとき 条例第26条第5号の規定により、10日の期間を定めて特定事業の停止を命じるものとする。

(6) 土砂等の埋立て等の許可等を受けた者が条例第21条第1項の標識を掲示せず、氏名等の事項の全部若しくは一部を記載せず、又は同条第2項の変更をしていないと認めるとき 条例第26条第6号の規定により、10日の期間を定めて特定事業の停止を命じるものとする。

(7) 条例第22条第1項の規定に違反し、帳簿に記載せず、又は同条第2項の規定に違反し、報告をしていないと認めるとき 条例第26条第7号の規定により、30日の期間を定めて特定事業の停止を命じるものとする。

(8) 条例第23条第1項の規定に違反し、土壌検査を実施せず、若しくはその結果を報告せず、又は同条第2項の規定に違反し、報告をしなかったと認めるとき 条例第26条第8号の規定により、30日の期間を定めて特定事業の停止を命じ、若しくは同条第2項の規定の違反を正し、報告をし、汚染された土砂等の撤去又は保全その他の改善を期間を定めて命じ、又は汚染された土砂等の撤去又は保全その他の改善を期間を定めて命じるとともに30日の期間を定めて特定事業の停止を命じるものとする。

(9) 土砂等の埋立て等の許可等を受けた者が条例第24条第1項の規定による書類の備置きをせず、又は閲覧をさせなかったと認めるとき 条例第26条第9号の規定により、10日の期間を定めて特定事業の停止を命じるものとする。

(10) 第33条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたと認めるとき 条例第26条第10号の規定により、30日の期間を定めて特定事業の停止を命じるものとする。

(11) 第33条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたと認めるとき 条例第26条第11号の規定により、60日の期間を定めて特定事業の停止を命じるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、次のいずれかに該当するときは、これらの行政処分を保留し、又は行わないことができる。ただし、改善が速やかに行われない見込みが生じた場合には、直ちに当該行政処分を行わなければならない。

(1) 行政指導によって改善が可能と見込まれるとき

(2) 土砂等の埋立て等を行う者として当該違反行為が違反行為に該当することを認識していなかったことについて、客観的に見てやむを得ないと認められる特別な事情があるとき

(許可の取消し等)

第4条 町長は、土砂等の埋立て等の許可等を受けた者が条例第27条第1項各号のいずれかに該当するときは、当該土砂等の埋立て等の許可等を受けた者に対し、その土砂等の埋立て等の許可を取り消すものとする。

(措置命令等)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第10条第2項若しくは第3項第28条又は第30条の規定により、当該土砂等の埋立て等を行う者等に対し、それぞれ各号に定める内容の行政処分を行うものとする。

(1) 汚染された土砂等による埋立て等が行われているおそれがあると認めるとき 条例第10条第2項の規定により、当該埋立て等を行っている者又は土地所有者に対し、直ちに90日の期間を定めて当該埋立て等の停止を命じ、又は期間を定めて現状を保全するために必要な措置を命じるものとする。

(2) 汚染された土砂等による埋立て等が行われたことを確認したとき 条例第10条第3項の規定により、速やかに当該埋立て等を行った者(当該埋立て等を行った者に対し、当該埋立て等を要求し、依頼し、若しくは唆し、又は当該埋立て等を行った者が当該埋立て等をすることを助けた者があるときは、その者を含む。)又は土地所有者に対し、期間を定めて埋立て等をされた土砂等(当該埋立て等により土壌基準に適合しないこととなった土砂等を含む。)の全部若しくは一部を撤去し、又は当該埋立て等による土壌の汚染を除去若しくは防止するために必要な措置を命じるものとする。

(3) 土砂等の崩落等による災害の発生を防止するため緊急の必要があるとき 条例第28条第1項の規定により、土砂等の崩落等による災害の発生を防止するために期間を定めて必要な措置を講ずべきことを命じるものとする。

(4) 許可又は変更の許可を受けずに土砂等の埋立て等が行われたとき 条例第28条第2項の規定により、土砂等の埋立て等に供された土砂等及び施設等の全部若しくは一部の撤去、又は土砂等の崩落等による災害の発生を防止するために期間を定めて必要な措置を講ずべきことを命じ、又は90日の期間を定めて特定事業の停止を命じるものとする。

(5) 土砂等の埋立て等の許可を受けた者が完了又は廃止した土砂等の埋立て等について、災害の発生を防止するための必要な措置が講じられていないとき 条例第28条第3項の規定により、条例第18条第4項の規定に違反した者に対し、土砂等の崩落等による災害の発生を防止するために必要な措置を講ずべきことを命じるものとする。

(6) 許可を取り消された土砂等の埋立て等について、災害の発生を防止するための必要な措置が講じられていないとき 条例第28条第3項の規定により、条例第27条第2項の規定に違反した者に対し、土砂等の崩落等による災害の発生を防止するために必要な措置を講ずべきことを命じるものとする。

(7) 土砂等の崩落等による災害の発生を防止するため緊急の必要があり、条例第28条第1項の規定に基づき、特定事業を行っている者等に対し、必要な措置を講ずべきことを命じたが従わないために土地所有者に必要な措置を講ずべきことを勧告したが従わないとき 条例第30条の規定により、特定事業に係る土地所有者が条例第29条の規定による勧告に従わないときは、当該特定事業に係る土地所有者に対し、期間を定めて土砂等の除去、原状回復その他必要な措置を命ずるものとする。

2 措置命令等の履行期限は、不適正な土砂等の埋立て等を結果として助長することのないよう、必要最小限の期間となるよう設定するものとする。

(行政処分を加重できる場合)

第6条 町長は、第3条第1項各号又は前条第1項第1号若しくは第4号の規定により土砂等の埋立て等の停止を命ずる場合において、その対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、停止を命ずる日数をそれぞれに定める日数に2を乗じた日数に加重することができる。

(1) 違反行為等が結果として土壌の汚染や災害の発生を惹起させるなどして、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるとき。

(2) 違反行為等の是正の指導を受けていたにもかかわらず、これに従わず、違反行為等を繰り返し継続しているとき。

(3) 書面による行政指導を受けたにもかかわらず、改善措置を講じないとき。

(4) 条例第10条第2項若しくは第3項第26条又は第28条の規定による命令を受け、必要な措置を完了していない者

(5) 土砂等の埋立て等の停止命令若しくは特定事業の停止命令、改善命令又は措置命令を受けてから5年を経過していないとき。

(6) その違反行為によって引き起こされた土砂等の崩落等による災害の発生のおそれが特に大きいとき。

(7) その他停止期間を加重するに足りる相当の理由があると認められるとき。

(特定事業の停止処分を軽減できる場合)

第7条 町長は、第3条第1項第1号から第4号まで、第7号第8号第10号若しくは第11号又は第5条第1項第1号若しくは第4号に規定する違反行為が次の各号のすべての条件を満たす場合に限り、停止を命ずる日数をそれぞれに定める日数に2で除した日数に軽減することができる。ただし、前条各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 違反行為に至った経緯及び違反行為の態様が悪質でないこと。

(2) 違反行為によって生じた土砂等の崩落等による災害の発生のおそれがない又は軽微であること。

(3) 将来違反行為を繰り返すおそれがあると認めるに足りる相当の理由がないこと。

(複数の違反行為)

第8条 町長は、土砂等の埋立て等を行う者等が行った複数の違反行為に対してこの要綱の規定により行政処分を行うときは、各違反行為につき、この要綱の規定によって定められる行政処分のうち、最も重いものを適用する。

(過去に措置命令等を受けた者に対する命令の実施)

第9条 条例第10条第2項若しくは第3項第26条第27条第28条又は第30条の規定による命令を過去に受けたことのある者が次のいずれかに該当する場合の命令は、当該各号に定める期間内に行わなければならない。ただし、正当な理由がある場合には、この限りでない。

(1) 条例第26条に規定する改善又は特定事業の停止の命令 命令が必要な状況を確認した日から30日以内

(2) 条例第27条に規定する許可の取消し 許可の取消しが必要な状況を確認した日から30日以内

(3) 条例第28条又は第30条に規定する措置命令等 措置命令等の必要な状況を確認した日から30日以内

(行政処分の手続き)

第10条 措置命令又は土砂等の埋立て等の停止命令を行う場合は、当事者に対して弁明の機会を付与する。

2 土砂等の埋立て等の許可等の取消しを行う場合は、当事者に対して原則として聴聞を行う。

3 弁明の機会及び聴聞は、条例第10条第2項若しくは第3項第26条第27条第28条又は第30条の規定による命令を過去に受けたことのある者に対しては、公表が必要な状況を確認した日から14日以内に土砂等の埋立て等を行う者等に対し、あらかじめ期日、場所及び行政処分の内容について通知し、行わなければならない。

4 条例第10条第2項若しくは第3項第28条又は第30条の規定に基づく措置命令について、土砂等の崩落等による災害が現に発生し、若しくはそのおそれが強く認められる場合、又は土砂等の埋立て等を行う者等が正当な理由なく聴聞及び弁明の機会に応じないときは、聴聞及び弁明の機会の付与を省略することができる。

(公表)

第11条 町長は、条例第11条第2項に規定する指導に従わないときは条例第11条第3項の規定により、第26条第1号から第4号まで又は第8号のいずれかに規定する改善命令に違反したとき、若しくは第27条第1号から第6号までのいずれかに該当したとき、又は第28条第1項から第3項までのいずれかに規定する措置命令等に違反したときは、条例第31条の規定により、次に掲げる事実を公表するものとする。ただし、当該事実に邑楽町情報公開条例(平成13年邑楽町条例第1号)第5条第1項各号に掲げる情報のいずれかが含まれている場合には、当該情報を公表しないものとする。

(1) 行政処分の対象者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)

(2) 行政処分を行った日

(3) 行政処分の内容

(4) 行政処分の履行期限又は履行期間

(5) 行政処分の根拠法令

2 前項の規定による公表は、町の広報への掲載又は町のホームページへの掲載その他町長が適当と認める方法によって行うものとする。

3 第1項の規定による公表の期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。ただし、町長は、行政処分を行った時点で、当該行政処分の対象者が警察による捜査の対象となっている場合には、警察と協議の上、公表の時期を定めるものとする。

(1) 措置命令 処分日の翌日から起算して5年が経過する日までの期間。ただし、5年を経過しても措置命令に従わず必要な措置を完了していない場合はこの限りではない。

(2) 改善命令 処分日の翌日から起算して5年が経過する日までの期間。ただし、5年を経過しても措置命令に従わず必要な措置を完了していない場合はこの限りではない。

(3) 許可の取消し 処分日の翌日から起算して5年が経過する日までの期間

(4) 土砂等の埋立て等の停止 処分日の翌日から起算して3年が経過する日までの期間

(5) 前各号に該当しないもの 処分日の翌日から起算して3年が経過する日までの期間

4 違反事実の公表は、前項第1号から第3号までは措置命令等の履行期限の翌日から、第4号及び第5号は処分の日から起算して10日以内に公表するものとする。

(告発)

第12条 町長は、条例第37条から第41条まで罰則の適用のある違反行為について、措置命令等に従わない者を所轄警察署長に告発するものとする。

2 告発は、措置命令等の履行期限等の翌日から1年以内に行うものとする。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

邑楽町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例に基づく行政処分の実施等に関する要綱

令和5年3月28日 要綱第19号

(令和5年4月1日施行)