○邑楽町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則

令和5年3月28日

規則第12号

邑楽町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則(平成15年邑楽町規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、邑楽町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(令和5年邑楽町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(土壌基準)

第3条 条例第9条の土壌基準は、別表第1の項目の欄に掲げる項目ごとに、同表の基準値の欄に掲げる値のとおりとする。この場合において、当該土壌基準は、同表の測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合における測定値によるものとする。

(国又は地方公共団体に準ずる者)

第4条 条例第12条第1項第2号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第1条に規定する会社

(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第10条第1項の規定により認可された土地改良区、同法第77条第2項の規定による認可を受けた土地改良区連合並びに同法第95条第1項の規定による認可を受けて土地改良事業を行う農業協同組合、農業協同組合連合会、農地保有合理化法人、農地利用集積円滑化団体及び同法第3条に規定する資格を有する者

(3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第4条第1項の規定により都道府県知事の認可を受けた者、同法第14条第1項の規定により設立された土地区画整理組合及び同法第51条の2第1項に規定する認可を受けた株式会社

(4) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社

(5) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定により設立された土地開発公社

(6) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人

(7) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人

(8) 日本下水道事業団法(昭和47年法律第41号)に規定する日本下水道事業団

(9) 前各号に掲げる者のほか、地方公共団体がその資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であって、町長が地方公共団体に準ずる者として認定した者

2 前項第9号の規定による認定を受けようとする者は、地方公共団体に準ずる者の認定申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 定款又は寄附行為

(2) 法人の登記事項証明書

(3) 直近3年間に終了した各事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書

(4) 前各号に掲げる書類のほか、町長が必要と認める書類

3 町長は、前項の申請が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、地方公共団体に準ずる者の認定をするものとする。

(1) 土壌の汚染及び災害の発生の防止を適確に行うことができる見込みのあること。

(2) 特定事業を適確に行うに足りる経理的基礎を有すること。

(法令等の規定に基づく土砂等による埋立て等)

第5条 条例第12条第1項第3号の規則で定める土砂等による埋立て等は、次に掲げるものとする。

(1) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の認可を受けた採取計画(同法第33条の5第1項又は第2項の規定による変更の認可又は届出があったときは、それらの変更を受けたもの。以下同じ。)に係る岩石採取場の区域において当該採取計画に基づき採取された土砂等による当該岩石採取場の区域における埋立て等

(2) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の認可を受けた採取計画(同法第20条第1項又は第2項の規定による変更の認可又は届出があったときは、それらの変更を受けたもの。以下同じ。)に係る砂利採取場の区域において当該採取計画に基づき採取された土砂等による当該砂利採取場の区域における埋立て等

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項の許可を受けた一般廃棄物処理施設及び同法第15条第1項の許可を受けた産業廃棄物処理施設における覆土又は覆土のために行う土砂等による埋立て等

(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項若しくは第2項、第35条の2第1項、第42条第1項ただし書又は第43条第1項の許可を受けて行う土砂等による埋立て等

(5) 前各号に掲げるもののほか、前各号に準じるものとして町長が認める法令又は他の条例の規定による許可等

(許可を要しない土砂等による埋立て等)

第6条 条例第12条第1項第5号の規則で定める土砂等による埋立て等は、次に掲げるものとする。

(1) 非常災害のために必要な応急措置として行う土砂等による埋立て等

(2) 運動場、駐車場その他の施設の本来の機能を保全する目的で通常の管理行為として行う土砂等による埋立て等

(3) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築のために行う土砂等による埋立て等

(許可の申請)

第7条 条例第12条第2項の申請書は、特定事業許可申請書(別記様式第2号)とする。

2 条例第12条第2項第12号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 施工管理者が通常所在する事務所等の所在地及び電話番号

(2) 申請者が未成年者である場合にあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その名称、所在地、代表者の氏名及び役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められるものを含む。以下同じ。)の氏名)

(3) 法人にあっては、その役員の氏名、生年月日、本籍地及び住所を記載した書面

(4) 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときにあっては、これらの者の氏名、生年月日、本籍地及び住所

(5) 申請者に次に掲げる使用人がある場合にあっては、その者の氏名、生年月日、本籍地及び住所

 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)の代表者

 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所の代表者

3 条例第12条第3項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 特定事業区域の位置を示す図面

(2) 特定事業区域の付近の見取図

(3) 土砂等埋立等区域の見取図

(4) 条例第12条第1項に規定する許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)が個人である場合にあっては、申請者の住民票の写し

(5) 申請者が法人である場合にあっては、法人の登記履歴事項証明書及び法人の役員の全員の住民票の写し

(6) 申請者が未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合においては、その登記履歴事項証明書及び役員の住民票の写し)

(7) 特定事業施工に係る資金調達計画書(別記様式第3号。土砂等埋立等区域の面積が3,000平方メートル未満であるもの(以下「小規模特定事業」という。)を除く。)

(8) 申請者が個人である場合にあっては、資産及び負債に関する調書(別記様式第4号)直近3年間の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類、事業税の納付すべき額及び納付済額を証する書類並びに町税の納税証明書(小規模特定事業を除く。)

(9) 申請者が法人である場合にあっては、直近3年間に終了した各事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類、事業税の納付すべき額及び納付済額を証する書類並びに町税の納税証明書(小規模特定事業を除く。)

(10) 特定事業区域の土地の登記全部事項証明書及び不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図の写し又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面の写しであって、当該特定事業区域及びその周辺の土地の所有者名を記載したもの

(11) 申請者が特定事業区域内の全部又は一部の土地の所有権を有しない場合にあっては、当該所有権を有しない土地を使用する権原を証する書類

(12) 条例第14条第4号に規定する特定事業に係る土地所有者の同意書

(13) 条例第14条第6号に規定する特定事業に係る隣接土地所有者の同意書

(14) 条例第14条第7号に規定する特定事業に係る近隣住民の承諾書

(15) 条例第14条第8号に規定する特定事業に係る関係者承諾書

(16) 特定事業の施工が請負によって行われる場合にあっては、当該請負の契約書の写し

(17) 施工管理者の住民票の写し

(18) 特定事業区域の現況平面図、現況断面図、求積図及び面積計算書

(19) 特定事業区域の計画平面図、計画断面図及び雨水排水計画図

(20) 土砂等埋立等区域の計画平面図、計画断面図、求積図及び面積計算書

(21) 埋立て等をする土砂等の予定容量計算書

(22) 擁壁を設置する場合にあっては、当該擁壁の構造計画及び構造計算を記載した書面(応力算定及び断面算定を記載した書面を含む。)

(23) 排水関連の書類(湧水がある土地、地表水が集中しやすい土地、自然排水を遮断するような地形構造の土地及び大雨で湛水する土地等で雨水等を適切に排水しなければ埋立て等をした土砂等が流出し、又は崩落による災害若しくは湛水被害等が発生するおそれがある場合にあっては、排水に係る施設の設置その他の有効な排水に係る措置の図面、流出量算定及び排水断面算定を記載した書面、流域の図面、調整池等の設置が必要な場合にあっては、当該調整池等の容量計算書及び構造計画図等の図面)

(24) 特定事業区域への土砂等の搬出入予定経路図

(25) 法令等に基づく許認可等を要するものである場合にあっては、特定事業が当該法令等に基づく許認可等を要するものであることを示す書類

(26) 申請者(申請者が未成年者である場合にあっては、申請者及びその法定代理人)及び土地所有者の誓約書

(27) 農地転用許可が必要な場合にあっては、許可指令書の写し又は許可申請書の写し

(28) 道路又は水路を占用する場合は、当該許可書の写し

(29) 埋蔵文化財の所在の有無に関する回答書の写し

(30) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(技術上の基準)

第8条 条例第14条第3号の規則で定める技術上の基準は、別表第2のとおりとする。

2 条例第13条に規定する特定事業を行うことについて、当該特定事業に係る特定事業区域の土地の所有者の同意を、特定事業に係る土地所有者の同意書(別記様式第5号)により得るものとする。

3 当該特定事業に係る特定事業区域の土地に隣接する土地の所有者の承諾を、特定事業に係る隣接土地所有者の承諾書(別記様式第6号)により得るものとする。

4 特定事業を行うことについて、当該特定事業に係る特定事業区域の近隣の住民の承諾を得るものとし、当該特定事業区域の近隣の住民とは、当該特定事業区域から100メートル以内の範囲の区域に居住する者とする。

5 前項の規定による近隣住民の承諾は、特定事業に係る近隣住民の承諾書(別記様式第7号)により行うものとする。

6 特定事業を行うことについて、特定事業により特に影響を受ける者として町長が認める者の承諾を、特定事業に係る関係者承諾書(別記様式第8号)により得るものとする。

(変更の許可の申請等)

第9条 条例第15条第1項本文の規定による変更の許可を受けようとする者(以下「変更申請者」という。)は、特定事業変更許可申請書(別記様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 第7条第3項各号に掲げる書類のうち変更に係る事項に関するもの

(2) 変更申請者が個人である場合にあっては、第7条第3項第8号に掲げる書類(本項又は条例第12条第3項の規定により既に提出されたものを除く。)

(3) 変更申請者が法人である場合にあっては、第7条第3項第9号に掲げる書類(本項又は条例第12条第3項の規定により既に提出されたものを除く。)

(4) 条例第14条第4号に規定する特定事業に係る土地所有者の同意書を得た者にあっては、当該変更に係わる事項についての当該土地所有者の同意書

2 条例第15条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。

(1) 特定事業の期間の変更(当該期間を短縮させるものに限る。)

(2) 条例第12条第2項第6号の特定事業区域に搬入する土砂等の数量の変更(当該土砂等の数量を減少させるものに限る。)

(3) 施工計画の変更(前2号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)

3 条例第15条第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名、生年月日、本籍地及び住所

(2) 変更の内容及びその理由

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が定める事項

4 条例第15条第3項の規定による届出は、特定事業軽微変更届出書(別記様式第10号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 申請者又は施工管理者の住所又は氏名の変更の場合にあっては、住民票の写し

(2) 法人の主たる事務所の所在地、その名称又は代表者の氏名の変更の場合(代表者の氏名の変更については、次号に規定する場合を除く。)にあっては、法人の登記履歴事項証明書

(3) 法人の役員が新たに就任した場合にあっては、法人の登記履歴事項証明書及び当該役員の住民票の写し

(4) 条例第14条第4号に規定する特定事業に係る土地所有者の同意書を得た者にあっては、当該軽微な変更に係わる事項についての当該土地所有者の同意書

(土砂等の搬入の事前届出)

第10条 条例第17条第1項の規則で定める土砂等の数量は、5,000立方メートルとする。

2 条例第17条第1項の規定による届出は、土砂等搬入届出書(別記様式第11号)を提出して行うものとする。

3 条例第17条第2項の規則で定める特定事業区域に搬入しようとする土砂等が当該土砂等を排出する場所から排出された土砂等であること及び当該土砂等の性状が基準に適合していることを証する書面は、土砂等を排出する場所の管理者が発行する土砂等排出元証明書(別記様式第12号)によるものとする。

4 条例第17条第2項の規則で定める特定事業区域に搬入しようとする土砂等が土壌基準に適合していることを証する書面は、搬入しようとする土砂等の土壌検査の試料を採取した地点の位置図及び現場写真、検体試料採取調書(別記様式第13号)並びに計量士(計量法(平成4年法律第51号)第122条第1項の規定により登録された者であって、計量法施行規則(平成5年通商産業省令第69号)第50条第1号に規定する環境計量士(濃度関係)であるものに限る。第18条第1項第2号において同じ。)が発行した土壌検査証明書(別記様式第14号第18条第1項第1号において単に「土壌検査証明書」という。)とする。

5 前項の搬入しようとする土砂等の土壌検査は、別表第1の項目の欄に掲げる項目ごとに、それぞれ同表の測定方法の欄に掲げる方法により行うものとする。

6 条例第17条第2項第2号の規則で定める法令等は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 採石法

(2) 砂利採取法

7 条例第17条第2項第2号の規則で定める法令等の規定に基づき採取された土砂等であることを証する書面は、土砂等に係る売渡し・譲渡証明書(別記様式第15号)又はこれに準ずる書面とする。

(土砂等の性状の基準)

第11条 条例第17条第3項第3号の規則で定める基準は、建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年建設省令第19号)別表第1左欄に掲げる第1種建設発生土、第2種建設発生土又は第3種建設発生土に該当する性状であるものとする。

(特定事業の完了等の手続)

第12条 条例第18条第1項の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める届出書を提出して行うものとする。

(1) 特定事業を完了したとき 特定事業完了届出書(別記様式第16号)

(2) 特定事業を廃止し、又は休止したとき 特定事業廃止(休止)届出書(別記様式第17号)

(3) 休止した特定事業を再開しようとするとき 特定事業再開届出書(別記様式第18号)

2 前項第1号及び第2号の届出書には、特定事業区域の出来形に関する図面(前項第2号の届出書にあっては、特定事業区域以外の区域への土砂等の飛散及び流出並びに崩落による災害の発生を防止するために必要な措置に関する図面を含む。)を添えなければならない。

(地位の承継の届出等)

第13条 条例第19条第2項の規定による届出は、特定事業地位承継届出書(別記様式第19号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 承継した者が個人である場合にあっては、次のからまでに掲げる書類

 被相続人との続柄を証する書類

 第7条第3項第4号第6号第7号及び第8号に掲げる書類

 第7条第3項第26号に掲げる書類(条例第12条第3項(条例第15条第6項において準用する場合を含む。)の規定により既に提出されたものを除く。)

 その他町長が必要と認める書類

(2) 承継した者が法人である場合にあっては、次のからまでに掲げる書類

 合併契約書又は分割契約書の写し

 吸収合併又は吸収分割により特定事業の全部を承継した法人にあっては、第7条第3項第5号第7号及び第9号に掲げる書類並びに現に行っている事業の概要を説明する書類

 新設合併又は新設分割により設立した法人にあっては、第7条第3項第5号及び第7号に掲げる書類

 前号ウに掲げる書類

 その他町長が必要と認める書類

(特定事業に係る標識の掲示)

第14条 条例第21条第1項の標識は、土砂等の埋立て等に関する標識(別記様式第20号)によるものとする。

2 条例第21条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 許可を受けた年月日及び許可の番号

(2) 埋立て等の目的

(3) 特定事業を行う場所の所在地

(4) 特定事業を行う者の住所、氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、その名称及び代表者の氏名)及び電話番号

(5) 特定事業の期間

(6) 特定事業区域の面積

(7) 土砂等の排出の場所及び搬入予定数量

(8) 施工管理者の氏名

(帳簿の記載)

第15条 条例第22条第1項の規定による帳簿の記載は、特定事業施工管理台帳(別記様式第21号)により毎日行うものとする。

2 条例第22条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 特定事業の許可を受けた者の氏名又は法人の名称

(2) 特定事業区域の位置及び面積

(3) 土砂等埋立等区域の位置及び面積

(4) 記録者の氏名

(5) 土砂等の搬入時刻

(6) 搬入車両の登録番号

(7) 土砂等を運搬した者の氏名又は法人の名称

(8) 搬入車両の運転者の氏名

(9) 搬入した土砂等の数量

(10) 土砂等の積込み場所

(11) 施工作業の内容

(12) その他埋立て等の施工に必要な事項

3 条例第22条第2項の規定による報告は、条例第12条の許可を受けた日(再開したときは、再開した日。以下この項において同じ。)から3月ごと(月の中途において当該許可を受けたとき(再開したときは、再開したとき。)は、当該許可を受けた日の属する月を1月とみなす。)に遅滞なく、特定事業施工状況報告書(別記様式第22号)に当該期間の特定事業施工管理台帳の写しを添えて行うものとする。

(特定事業区域内土壌検査)

第16条 特定事業の許可を受けた者は、次の各号に掲げる日から起算して6月を経過する日又は次の各号に掲げる日から計算して特定事業区域に搬入した土砂等の数量が5,000立方メートル(土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われていない県内の土地から排出され、又は採取された土砂等であって土壌基準に適合するものと町長が認めたものについては、10,000立方メートル)を超える日のいずれか早い日(以下「検査基準日」という。)をもって、条例第23条第1項に規定する土壌検査(特定事業区域から排出される水がある場合の当該排出される水の検査を除く。以下「特定事業区域内土壌検査」という。)を行う義務を負うものとする。

(1) 特定事業区域へ土砂等の搬入を開始した日

(2) 前回の検査基準日

2 特定事業の許可を受けた者は、特定事業を完了し、廃止し、若しくは休止したとき、若しくは特定事業の期間が満了したとき、又は特定事業の許可の取消しを受けたときは、前項の規定にかかわらず、それらの日をもって、特定事業区域内土壌検査を行う義務を負うものとする。

3 特定事業区域内土壌検査のための試料は、町長の指定する職員の立会いの上、これを採取しなければならない。

4 特定事業区域内土壌検査は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 特定事業区域内土壌検査は、次の表の左欄に掲げる土砂等埋立等区域の面積に応じ、当該土砂等埋立等区域をそれぞれ同表の右欄に掲げる数以上の区域に等分して行うこと。

土壌検査の区域数

1ヘクタール未満

2

1ヘクタール以上2ヘクタール未満

3

2ヘクタール以上3ヘクタール未満

4

3ヘクタール以上4ヘクタール未満

5

4ヘクタール以上5ヘクタール未満

6

5ヘクタール以上6ヘクタール未満

7

6ヘクタール以上7ヘクタール未満

8

7ヘクタール以上8ヘクタール未満

9

8ヘクタール以上9ヘクタール未満

10

9ヘクタール以上10ヘクタール未満

11

10ヘクタール以上

12

(2) 特定事業区域内土壌検査のための試料とする土砂等の採取は、前号の規定により等分された区域の中央地点及び当該中央地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央地点から5メートルから10メートルまでの4地点(当該地点がない場合にあっては、中央地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央地点と当該区域の境界との中間地点4地点)の土壌について行うこと。

(3) 前号の規定により採取する土砂等は、それぞれの採取する地点において等量とし、採取後、第1号の規定により等分された1つの区域ごとに混合し、それぞれ1つの試料とすること。

(4) 特定事業区域内土壌検査は、前号の規定により作成された試料について、それぞれ、別表第1の項目の欄に掲げる項目ごとに、同表の測定方法の欄に掲げる方法により行うこと。

(水質検査)

第17条 条例第23条第1項に規定する排出される水の検査(以下「水質検査」という。)については、前条第1項から第3項までの規定を準用する。この場合において、同条第1項中「土壌検査(特定事業区域から排出される水がある場合の当該排出される水の検査を除く。以下「特定事業区域内土壌検査」という。)」とあるのは「排出される水の検査(以下この条において「水質検査」という。)」と、同条第2項及び第3項中「特定事業区域内土壌検査」とあるのは「水質検査」と読み替えるものとする。

2 水質検査は、前項の規定により読み替えて準用する前条第3項の規定により採取した試料について、別表第3の項目の欄に掲げる項目ごとに、それぞれ同表の測定方法の欄に掲げる方法により行うものとする。

(特定事業区域内土壌検査及び水質検査の報告)

第18条 特定事業区域内土壌検査等報告書(別記様式第23号)に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて行うものとする。

(1) 特定事業区域内土壌検査 当該特定事業区域内土壌検査に使用した土砂等を採取した地点の位置図及び現場写真並びに第17条第2項の規定により採取した試料ごとの検体試料採取調書及び土壌検査証明書

(2) 水質検査 当該水質検査に使用した排水を採取した地点の位置図及び現場写真並びに前条第1項の規定により読み替えて準用する第17条第2項の規定により採取した試料ごとの検体試料採取調書及び計量士が発行した水質検査証明書(別記様式第24号)

2 条例第23条第1項の規則で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 第16条第1項の規定により行う特定事業区域内土壌検査又は前条第1項の規定により読み替えて準用する第16条第1項の規定により行う水質検査 第16条第1項各号に該当する日から1月を経過する日

(2) 第16条第2項の規定により行う特定事業区域内土壌検査又は前条第1項の規定により読み替えて準用する第16条第2項の規定により行う水質検査 町長の定める日

(書類の備置き等)

第19条 条例第24条第1項の規則で定める書類及び図面は、次に掲げるものとする。

(1) 第9条第4項に規定する特定事業軽微変更届出書の写し

(2) 第10条第2項に規定する土砂等搬入届出書及びその添付書類の写し

(3) 前条第1項に規定する特定事業区域内土壌検査等報告書及びその添付書類の写し

(車両の表示)

第20条 条例第25条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 特定事業に係る土砂等の搬入の用に供する車両である旨

(2) 特定事業区域の所在地(特定事業区域の所在地の全てを記載することができないときは、当該特定事業区域を代表する所在地)

(3) 特定事業の許可を受けた者の氏名又は法人の名称

(4) 特定事業の許可番号

(5) 特定事業区域に土砂等を運搬する者の氏名又は法人の名称

(身分証明書)

第21条 条例第33条第3項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(別記様式第25号)とする。

(改善命令)

第22条 条例第26条の規定による改善命令は、特定事業改善命令書(別記様式第26号)によるものとする。

(許可の取消し)

第23条 条例第27条の規定による許可の取消しは、特定事業許可等取消通知書(別記様式第27号)によるものとする。

(措置命令)

第24条 条例第28条の規定による措置命令は、特定事業措置命令書(別記様式第28号)によるものとする。

(停止命令)

第25条 条例第26条に規定する特定事業の停止の命令又は第28条第2項の規定する特定事業の停止の命令は、特定事業停止等命令書(別記様式第29号)によるものとする。

(停止及び措置等命令)

第26条 条例第26条に規定する特定事業の施工に関し必要な改善及び特定事業の停止の命令又は第28条第2項の規定する特定事業の停止及び必要な措置の命令は、特定事業停止及び措置等命令書(別記様式第30号)によるものとする。

(土地所有者への勧告)

第27条 条例第29条の規定による勧告は、土地所有者への措置勧告書(別記様式第31号)によるものとする。

(土地所有者への命令)

第28条 条例第30条の規定による命令は、土地所有者への措置命令書(別記様式第32号)によるものとする。

(公表の方法)

第29条 条例第31条の規定による公表は、町の広報への掲載又はインターネットの利用その他町長が適当と認める方法により行うものとする。

(委任)

第30条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(事務分掌)

第31条 条例及び条例施行規則の事務分掌は、次の各号に定めるところによる。

(1) 事業区域が農地法(昭和27年法律第229号)の許可を要するものについては、農業振興課とする。

(2) 前号以外の事業区域については、建設環境課とする。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第10条及び第16条関係)

項目

基準値

測定方法

カドミウム

検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下

日本産業規格K0102の55.2、55.3又は55.4に定める方法

全シアン

検液中に検出されないこと。

日本産業規格K0102の38に定める方法(日本産業規格K0102の38.1.1及び38の備考11に定める方法を除く。)又は水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号。以下「昭和46年環境庁告示第59号」という。)付表1に掲げる方法

有機燐

検液中に検出されないこと。

排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号。以下「昭和49年環境庁告示第64号」という。)付表1に掲げる方法又は日本産業規格K0102の31.1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては、昭和49年環境庁告示第64号付表2に掲げる方法)

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

日本産業規格K0102の54に定める方法

六価クロム

検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下

日本産業規格K0102の65.2(日本産業規格K0102の65.2.2及び65.2.7を除く。)に定める方法

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下(埋立て等を行う場所の土地利用目的が農用地(田に限る。銅の項及び別表第3備考第2号において同じ。)である場合にあっては、検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下、かつ、試料1キログラムにつき15ミリグラム未満)

検液中濃度に係るものにあっては日本産業規格K0102の61に定める方法、農用地に係るものにあっては農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る砒素の量の検定の方法を定める省令(昭和50年総理府令第31号)第1条第3項及び第2条に規定する方法

総水銀

検液1リットルにつき0.0005ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表2に掲げる方法

アルキル水銀

検液中に検出されないこと。

昭和46年環境庁告示第59号付表2及び昭和49年環境庁告示第64号付表3に掲げる方法

PCB

検液中に検出されないこと。

昭和46年環境庁告示第59号付表4に掲げる方法

埋立て等の用に供する場所の土地利用目的が農用地である場合にあっては、試料1キログラムにつき125ミリグラム未満

農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令(昭和47年総理府令第66号)第1条第3項及び第2条に規定する方法

ジクロロメタン

検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

四塩化炭素

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下

地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年環境庁告示第10号。以下「平成9年環境庁告示第10号」という。)付表に掲げる方法

1・2―ジクロロエタン

検液1リットルにつき0.004ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法

1・1―ジクロロエチレン

検液1リットルにつき0.1ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

1・2―ジクロロエチレン

検液1リットルにつき0.04ミリグラム以下

シス体にあっては日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあっては日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法

1・1・1―トリクロロエタン

検液1リットルにつき1ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

1・1・2―トリクロロエタン

検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

トリクロロエチレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

テトラクロロエチレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

1・3―ジクロロプロペン

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法

チウラム

検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表5に掲げる方法

シマジン

検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法

チオベンカルブ

検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法

ベンゼン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

セレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

日本産業規格K0102の67.2、67.3又は67.4に定める方法

ふっ素

検液1リットルにつき0.8ミリグラム以下

日本産業規格K0102の34.1(日本産業規格K0102の34の備考1を除く。)若しくは34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200ミリリットルに硫酸10ミリリットル、りん酸60ミリリットル及び塩化ナトリウム10グラムを溶かした溶液とグリセリン250ミリリットルを混合し、水を加えて1,000ミリリットルとしたものを用い、日本産業規格K0170―6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は日本産業規格K0102の34.1.1c)(注(2)第3文及び日本産業規格K0102の34の備考1を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。)及び昭和46年環境庁告示第59号付表7に掲げる方法

ほう素

検液1リットルにつき1ミリグラム以下

日本産業規格K0102の47.1、47.3又は47.4に定める

1・4―ジオキサン

検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表8に掲げる方法

備考

この表の項目の欄中「有機燐」とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。

別表第2(第8条関係)

基準

1 周辺対策

(1) 事業の施工に当たっては、粉塵、騒音、振動及び搬出入車両による土砂等の飛散等により、周辺の土地、財産及び住民に被害、危害又は迷惑を及ぼすことのないようにすること。

(2) 道水路を破損した場合は、原形復旧すること。

(3) 道水路との境界及び占用する場合は関係機関と十分協議すること。

2 交通対策

(1) 特定事業区域への土砂等の搬出入については、搬出入予定経路図に示された路線から搬出入すること。また、搬出入経路が通学路に当たる場合は、通学時間を避けること。

(2) 他の交通に支障があると予想される場合は、交通誘導員の配置や安全施設の設置等の措置を講ずること。

(3) 土砂等の搬出入に伴う特定事業区域からの土砂等のまき出し等を防止し、他の交通の妨げとならないようにすること。道路を土砂等で汚した場合は速やかに清掃すること。

3 安全対策

(1) 特定事業区域への出入口は1箇所とし、作業終了時には必ず閉鎖すること。

(2) 土砂等埋立等区域以外の地域への土砂等による埋立て等により使用された土砂等の崩落、飛散又は流出を防止するために必要な措置を講じること。

(3) 事業の施工中の、事業の施行に影響を及ぼす事故、人身に損傷を生じる事故又は第三者に損害を与える事故に係る関係者及び関係行政機関との連絡体制を整備するとともに、その内容を作業従事者等に十分周知徹底すること。

4 作業時間等

(1) 作業時間は、午前8時から午後5時までとする。

(2) 日曜、祝日及び年末年始の作業は行わないこと。

5 埋立て又は土砂等のたい積

(1) 土砂等埋立等区域の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、その地盤に滑りが生じないようにくい打ち、土の置換えその他の措置が講じられること。

(2) 著しく傾斜をしている土地において、施工する前の地盤と埋立て等をされる土砂等との接する面が滑り面とならないように当該地盤の斜面に段切り等の措置が講じられること。

(3) 土砂等による埋立て等の高さ及び法面の勾配は、次のとおりとする。

ア 土砂等によるたい積の高さは、土砂等埋立等区域の施行前の地盤高より2.5メートル以内であること。ただし、隣接する最も低い道路の側溝面又は道路面の高さより2.5メートル以内とすること(土砂等による埋立て等の施工中のたい積の高さにおいては、おおむね2.5メートル以内とすること。)

イ 土砂等によるたい積の法面の勾配は、垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル以上の勾配であること。

(4) 擁壁を用いる場合の当該擁壁の構造は、宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第6条から第10条までの規定に適合すること。

(5) 土砂等による埋立て等の完了等の後に地盤の緩み、沈下又は崩壊が生じないよう締固めその他の措置が講じられること。

(6) 土砂等による埋立て等の完了後の法面は、石張り、芝張り、モルタルの吹付け等によって風化その他の侵食から保護する措置が講じられること。又は土砂等による埋立て等に係る土地に隣接する土地(隣接する土地が申請者の土地である場合を除く。)の境界と土砂等埋立等区域との間隔が最大たい積時の土砂等による埋立て等の高さに相当する長さ(保安距離)をとる等の措置が講じられること。

(7) 特定事業区域(法面を除く。)は、利用目的が明確である部分を除き、芝張り、植林その他土砂等の飛散防止のための措置が講じられること。

(8) 湧水の多い土地に土砂等による埋立て等を行う場合にあっては、有孔管等による排水施設を設け、雨水等を適切に排水しなければ埋立て等を行う土砂等が流出し、又は災害が発生するおそれがある場合にあっては、十分な能力及び構造を有する排水施設を設けること。

(9) 下水道、排水路、河川その他の排水の放流先の排出能力に応じて必要がある場合は、一時雨水等を貯留する十分な能力及び構造を有する調整池その他の施設を設けること。

(10) 排水施設の構造は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条第2号、第3号及び第8号から第10号までの基準に適合するものであること。ただし、一時たい積事業であって、土砂等のたい積の目的が継続して特定事業を行わない一時的な土砂等の保管、農地の改良その他これらに類するものである場合は、この限りでない。

(11) 事業を施行するに必要な関係法令の規定による手続きがなされていること。

別表第3(第17条関係)

項目

測定方法

カドミウム

日本産業規格K0102の55.2、55.3又は55.4に定める方法

全シアン

日本産業規格K0102の38.1.2(日本産業規格K0102の38の備考11を除く。以下同じ。)及び38.2に定める方法、日本産業規格K0102の38.1.2及び38.3に定める方法、日本産業規格K0102の38.1.2及び38.5に定める方法又は昭和46年環境庁告示第59号付表1に掲げる方法

有機燐

昭和49年環境庁告示第64号付表1に掲げる方法又は日本産業規格K0102の31.1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては、昭和49年環境庁告示第64号付表2に掲げる方法)

日本産業規格K0102の54に定める方法

六価クロム

日本産業規格K0102の65.2(日本産業規格K0102の65.2.2及び65.2.7を除く。)に定める方法

砒素

日本産業規格K0102の61.2、61.3又は61.4に定める方法

総水銀

昭和46年環境庁告示第59号付表2に掲げる方法

アルキル水銀

昭和46年環境庁告示第59号付表3に掲げる方法

PCB

昭和46年環境庁告示第59号付表4に掲げる方法

日本産業規格K0102の52.2、52.3、52.4又は52.5に定める方法

ジクロロメタン

日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

四塩化炭素

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)

平成9年環境庁告示第10号付表に掲げる方法

1・2―ジクロロエタン

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法

1・1―ジクロロエチレン

日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

1・2―ジクロロエチレン

シス体にあっては日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあっては日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法

1・1・1―トリクロロエタン

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

1・1・2―トリクロロエタン

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

トリクロロエチレン

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

テトラクロロエチレン

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

1・3―ジクロロプロペン

日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法

チウラム

昭和46年環境庁告示第59号付表5に掲げる方法

シマジン

昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法

チオベンカルブ

昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法

ベンゼン

日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

セレン

日本産業規格K0102の67.2、67.3又は67.4に定める方法

ふっ素

日本産業規格K0102の34.1(日本産業規格K0102の34の備考1を除く。)若しくは34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200ミリリットルに硫酸10ミリリットル、りん酸60ミリリットル及び塩化ナトリウム10グラムを溶かした溶液とグリセリン250ミリリットルを混合し、水を加えて1,000ミリリットルとしたものを用い、日本産業規格K0170―6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は日本産業規格K0102の34.1.1c)(注(2)第3文及び日本産業規格K0102の34の備考1を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。)及び昭和46年環境庁告示第59号付表7に掲げる方法

ほう素

日本産業規格K0102の47.1、47.3又は47.4に定める方法

1・4―ジオキサン

昭和46年環境庁告示第59号付表8に掲げる方法

水素イオン濃度

日本産業規格K0102の12.1に定める方法又は昭和49年環境庁告示第64号に定める方法

備考

1 この表の項目の欄中「有機燐」とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。

2 この表の項目の欄中「銅」の検査は、土砂等による埋立て等の用に供する場所の利用目的が農用地である場合に行う。

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邑楽町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則

令和5年3月28日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
令和5年3月28日 規則第12号