○邑楽町浄化槽エコ補助金交付要綱
平成28年5月16日
要綱第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、群馬県浄化槽整備事業費補助金交付要綱(平成8年4月1日施行)に基づき、邑楽町浄化槽設置整備事業において、単独処理浄化槽又はくみ取り槽から浄化槽への転換設置を促進するため、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
ア 生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上であり、かつ、放流水のBODを20mg/l(日間平均値)以下とする機能を有するもので、浄化槽法第4条第2項の規定による構造基準に適合するもの
イ 平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知に定める「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」の適用を受ける場合にあっては、同指針に適合するもの
(2) 転換設置 浄化槽法第3条の2第1項ただし書に規定するし尿のみを処理する設備若しくはくみ取り槽(以下「単独処理浄化槽等」という。)を撤去して浄化槽を設置すること(単独処理浄化槽等を撤去することにより家屋の損壊を生ずるおそれがある場合その他やむを得ない事情により単独処理浄化槽等を撤去することができない場合において単独処理浄化槽等を撤去せずに浄化槽を設置することを含む。)又は単独処理浄化槽等を雨水貯留槽等に改造して再利用し、かつ、浄化槽を設置することをいう。
(3) 補助対象区域 邑楽町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成23年邑楽町要綱第15号。以下「設置補助金交付要綱」という。)における国庫補助対象区域をいう。
(4) 専用住宅 主に居住を目的とした住宅(小規模店舗等を併設した住宅であって、住居部分の床面積が2分の1以上であるものを含む。)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象者は、補助対象区域における、設置補助金交付要綱に基づく転換設置に係る補助対象者とする。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、人槽にかかわらず浄化槽1基当たり10万円とする。
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、設置補助金交付要綱第5条の規定による申請と同時に、邑楽町浄化槽エコ補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 既設の単独処理浄化槽等の埋設状況が確認できる写真
(2) 転換撤去等の確認書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 補助金交付決定者は、補助金の交付決定に係る浄化槽の転換設置が予定の期間内に完了しない場合は、町長に報告してその指示を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助金交付決定者は、当該決定に係る浄化槽の転換設置が完了したときは、速やかに設置補助金交付要綱第8条に基づく実績報告書の提出と同時に、邑楽町浄化槽エコ補助金実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 既設の単独処理浄化槽等の転換工事写真
(2) 単独処理浄化槽の転換設置の場合にあっては浄化槽使用廃止届出書の写し
(補助金交付の取消し)
第11条 町長は、補助金交付決定者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。