○邑楽町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則

平成15年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、邑楽町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成15年邑楽町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の定義は、条例による。

(公社又は公団)

第3条 条例第3条で規定する独立行政法人等は、次に掲げるものとする。

(1) 独立行政法人都市再生機構

(2) 独立行政法人水資源機構

(3) 地方住宅供給公社

(4) 地方道路公社

(5) 土地開発公社

(法令)

第4条 条例第3条で規定する法令は、次に掲げるものとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)

(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)

(3) 土地改良法(昭和24年法律第195号)

(4) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)

(許可の申請)

第5条 条例第7条第1項の規定による事業の許可を受けようとする事業主は、土砂等による土地の埋立て等事業許可申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類及び図面等のうち町長が当該許可申請の可否を決するについて必要と認めるものを添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(別記様式第2号)

(2) 事業計画図〔位置図(縮尺2,500分の1以上)、実測平面図及び断面図(縮尺500分の1以上)、計画平面図及び断面図(縮尺500分の1以上)

(3) 住民票の写し(事業主が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書及びその役員の住民票の写し)

(4) 排水計画図(縮尺1,000分の1以上)

(5) 公図の写し

(6) 土地登記事項証明書

(7) 残土発生・処分フローシート(別記様式第3号)

(8) 土砂等発生元証明書(別記様式第4号)

(9) 土砂等分析証明書

(10) 隣接する地権者の同意書(別記様式第5号)

(11) 条例、規則の遵守及び事業施工の誓約書(別記様式第6号)

(12) 事業区域への土砂等の搬出入経路図(別記様式第7号)

(13) 道路及び水路を占用する場合は、当該許可書の写し

(14) 埋蔵文化財の所在の有無に関する回答書の写し

(15) 事業施工者の過去3年間の事業実績を示す書類

(16) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類及び図面

2 前項各号に規定する書類のうち、事業の内容により町長が認めるものについては、これを省略することができる。

(許可の基準)

第6条 条例第8条第1号に規定する周辺地域は、隣接する1筆とし、土質基準は、別表第1とする。ただし、用水路がある場合は、環境の汚染等の影響地域とする。

2 条例第8条第2号に規定する施工基準は、別表第2とする。

(許可・不許可の通知)

第7条 町長は、第5条第1項の申請で前条第1項及び第2項の許可基準を満たしているときは、許可しなければならない。

2 町長は、前項の規定により許可を決定したときは事業許可決定通知書(別記様式第8号)により、不許可を決定したときは事業不許可決定通知書(別記様式第9号)により事業主に通知するものとする。

3 条例第9条に規定する規則で定める期間は、条例第7条第2項に規定する申請書を受理した日から起算して6週間とする。

(事業の変更申請)

第8条 条例第10条第1項の規定による事業変更の許可を受けようとする事業主は、事業変更許可申請書(別記様式第10号)に、その変更の内容を示す第5条第1項各号に掲げる書類及び図面の内町長が必要と認めるものを添えて、町長に申請しなければならない。

2 前項の許可又は不許可の決定については、前条第1項の規定を準用する。

3 町長は、前項の規定により許可を決定したときは事業変更許可決定通知書(別記様式第11号)により、不許可を決定したときは事業変更不許可決定通知書(別記様式第12号)により事業主に通知するものとする。

(事業着工届出等)

第9条 条例第12条に規定する事業施工者は、工事開始7日前までに、事業着工届出書(別記様式第13号)を町長に届け出なければならない。

(標識)

第10条 条例第13条に規定する標識は、土砂等の埋立てに関する標識(別記様式第14号)及び危険防止表示板(別記様式第15号)とする。

(停止命令)

第11条 条例第14条の規定による事業の停止命令は、停止命令書(別記様式第16号)により行うものとする。

(措置命令)

第12条 条例第14条の規定による措置命令は、措置命令書(別記様式第17号)により行うものとする。

(許可の取消し)

第13条 条例第15条に規定する許可の取消しは、事業許可取消書(別記様式第18号)により行うものとする。

(中止又は完了の報告)

第14条 条例第16条第1項の規定による事業の中止の報告は事業中止報告書(別記様式第19号)により、完了の報告は事業完了報告書(別記様式第20号)により行うものとする。

(改善命令)

第15条 条例第16条第2項の規定による改善命令は、改善命令書(別記様式第21号)により行うものとする。

(公表の方法)

第16条 条例第18条の規定による公表は、町の広報への掲載又は、その他の方法により行うものとする。

(身分証明書)

第17条 条例第19条第2項に規定する身分を証明する証明書は、身分証明書(別記様式第22号)とする。

(委任)

第18条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(事務分掌)

第19条 条例及び条例施行規則の事務分掌は、次の各号に定めるところによる。

(1) 事業区域が農地法(昭和27年法律第229号)の許可を要するものについては、農業振興課とする。

(2) 前号以外の事業区域については、建設環境課とする。

附 則

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

附 則(平成24年規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成26年規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(令和元年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和3年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に行った邑楽町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則第5条第1項の規定による申請に係る同規則第6条第1項の土質基準については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の邑楽町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。

附 則(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

項目

基準値

測定方法

カドミウム

検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下であること。

日本産業規格K0102の55.2、55.3又は55.4に定める方法

全シアン

検液中に検出されないこと。

日本産業規格K0102の38に定める方法(日本産業規格K0102の38.1.1及び38の備考11に定める方法を除く。)又は水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号。以下「昭和46年環境庁告示第59号」という。)付表1に掲げる方法

有機りん

検液中に検出されないこと。

排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号。以下「昭和49年環境庁告示第64号」という。)付表1に掲げる方法又は日本産業規格K0102の31.1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては、昭和49年環境庁告示第64号付表2に掲げる方法)

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下であること。

日本産業規格K0102の54に定める方法

六価クロム

検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下であること。

日本産業規格K0102の65.2(日本産業規格K0102の65.2.7を除く。)に定める方法

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下であり、かつ、農用地(田に限る。)においては、土壌1キログラムにつき15ミリグラム未満であること。

検液中濃度に係るものにあっては、日本産業規格K0102の61に定める方法、農用地に係るものにあっては、農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る素の量の検定の方法を定める省令(昭和50年総理府令第31号)第1条第3項及び第2条に規定する方法

総水銀

検液1リットルにつき0.0005ミリグラム以下であること。

昭和46年環境庁告示第59号付表2に掲げる方法

アルキル水銀

検液中に検出されないこと。

昭和46年環境庁告示第59号付表3及び昭和49年環境庁告示第64号付表3に掲げる方法

PCB

検液中に検出されないこと。

昭和46年環境庁告示第59号付表4に掲げる方法

農用地(田に限る。)において、土壌1キログラムにつき125ミリグラム未満であること。

農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令(昭和47年総理府令第66号)第1条第3項及び第2条に規定する方法

ジクロロメタン

検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下であること。

日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

四塩化炭素

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下であること。

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下であること。

地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年環境庁告示第10号。以下「平成9年環境庁告示第10号」という。)付表に掲げる方法

1,2―ジクロロエタン

検液1リットルにつき0.004ミリグラム以下であること。

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法

1,1―ジクロロエチレン

検液1リットルにつき0.1ミリグラム以下であること。

日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

1,2―ジクロロエチレン

検液1リットルにつき0.04ミリグラム以下であること。

シス体にあっては日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあっては日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法

1,1,1―トリクロロエタン

検液1リットルにつき1ミリグラム以下であること。

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

1,1,2―トリクロロエタン

検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下であること。

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

トリクロロエチレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下であること。

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

テトラクロロエチレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下であること。

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

1,3―ジクロロプロペン

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下であること。

日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法

チウラム

検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下であること。

昭和46年環境庁告示第59号付表5に掲げる方法

シマジン

検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下であること。

昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法

チオベンカルブ

検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下であること。

昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法

ベンゼン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下であること。

日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

セレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下であること。

日本産業規格K0102の67.2、67.3又は67.4に定める方法

ふっ素

検液1リットルにつき0.8ミリグラム以下であること。

日本産業規格K0102の34.1(日本産業規格K0102の34の備考1を除く。)若しくは34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200ミリリットルに硫酸10ミリリットル、りん酸60ミリリットル及び塩化ナトリウム10グラムを溶かした溶液とグリセリン250ミリリットルを混合し、水を加えて1,000ミリリットルとしたものを用い、日本産業規格K0170―6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は日本産業規格K0102の34.1.1c)(注(2)第3文及び日本産業規格K0102の34の備考1を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。)及び昭和46年環境庁告示第59号付表7に掲げる方法

ほう素

検液1リットルにつき1ミリグラム以下であること。

日本産業規格K0102の47.1、47.3又は47.4に定める方法

1,4―ジオキサン

検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下であること。

昭和46年環境庁告示第59号付表8に掲げる方法

備考

1 基準値の欄中検液中濃度に係るものにあっては、土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。この場合において、同表中「土壌」とあるのは、「土砂等」と読み替えるものとする。

2 基準値の欄中「検出されないこと。」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

3 有機りんとは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。

4 六価クロムの項目について、日本産業規格K0102の65.2.6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては、日本産業規格K0170.7の7に定める操作を行うものとする。

5 1,2―ジクロロエチレンの濃度は、日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2により測定されたシス体の濃度と日本産業規格K0125の5.1,5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする。

別表第2(第6条関係)

施工基準

1 周辺対策

事業の施工に当たっては、粉塵、騒音、振動及び搬出入車両による土砂等の飛散等により、周辺の土地及び住民に被害、迷惑を及ぼすことのないようにすること。道水路を破損した場合は原形復旧すること。道水路との境界及び占用する場合は関係機関と十分に協議すること。

2 交通対策

事業区域への土砂等の搬出入については、搬出入経路図に示された路線から搬出入すること。また、搬出入経路が通学路に当たる場合は、通学時間を避けること。

3 安全対策

(1) 事業場への出入口は1箇所とし、作業終了時には必ず閉鎖すること。

(2) 事業区域外への土砂等の流出のおそれのないように、安全柵等を設置すること。

4 作業時間等

(1) 作業時間は、午前8時から午後5時までとする。

(2) 日曜、祝祭日及び年末年始の作業は行わないこと。

5 埋立て又は盛土

(1) 埋立ての高さは、隣接する最も低い道路の側溝面又は車道面より事業完了時において、10センチメートル以上さげること。

(2) 土砂等による堆積の高さは、事業区域内の施行前の地盤高より2.5メートル以内であること。

(3) 土砂等による堆積の法面(擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁部分を除く。)の勾配は、30度以内であること。

(4) 擁壁を用いる場合の当該擁壁の構造は、宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第6条から第10条までの規定に適合すること。

(5) 事業区域と隣接地との間には、災害時に備え十分な保安地帯が設けられていること。

(6) 天地替え等による掘削は、地表より1.5メートル以内とすること。だだし、1.5メートル以内であっても隣接地に影響を及ぼすおそれのある場合は、それ以上掘削しないこと。

(7) 事業完了後の地盤のゆるみ、沈下又は崩壊が生じないように締め固めその他の措置を講ずること。

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邑楽町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則

平成15年3月31日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成15年3月31日 規則第5号
平成24年3月30日 規則第3号
平成26年3月24日 規則第4号
令和元年12月27日 規則第13号
令和3年3月29日 規則第18号
令和4年3月7日 規則第6号