○邑楽町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則
平成15年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、邑楽町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成15年邑楽町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語の定義は、条例による。
(公社又は公団)
第3条 条例第3条で規定する独立行政法人等は、次に掲げるものとする。
(1) 独立行政法人都市再生機構
(2) 独立行政法人水資源機構
(3) 地方住宅供給公社
(4) 地方道路公社
(5) 土地開発公社
(法令)
第4条 条例第3条で規定する法令は、次に掲げるものとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)
(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)
(3) 土地改良法(昭和24年法律第195号)
(4) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)
(1) 事業計画書(別記様式第2号)
(2) 事業計画図〔位置図(縮尺2,500分の1以上)、実測平面図及び断面図(縮尺500分の1以上)、計画平面図及び断面図(縮尺500分の1以上)〕
(3) 住民票の写し(事業主が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書及びその役員の住民票の写し)
(4) 排水計画図(縮尺1,000分の1以上)
(5) 公図の写し
(6) 土地登記事項証明書
(7) 残土発生・処分フローシート(別記様式第3号)
(8) 土砂等発生元証明書(別記様式第4号)
(9) 土砂等分析証明書
(10) 隣接する地権者の同意書(別記様式第5号)
(12) 事業区域への土砂等の搬出入経路図(別記様式第7号)
(13) 道路及び水路を占用する場合は、当該許可書の写し
(14) 埋蔵文化財の所在の有無に関する回答書の写し
(15) 事業施工者の過去3年間の事業実績を示す書類
(16) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類及び図面
2 前項各号に規定する書類のうち、事業の内容により町長が認めるものについては、これを省略することができる。
(公表の方法)
第16条 条例第18条の規定による公表は、町の広報への掲載又は、その他の方法により行うものとする。
(委任)
第18条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(1) 事業区域が農地法(昭和27年法律第229号)の許可を要するものについては、農業振興課とする。
(2) 前号以外の事業区域については、建設環境課とする。
附 則
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に行った邑楽町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則第5条第1項の規定による申請に係る同規則第6条第1項の土質基準については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に改正前の邑楽町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。
附 則(令和4年規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
項目 | 基準値 | 測定方法 |
カドミウム | 検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下であること。 | 日本産業規格K0102の55.2、55.3又は55.4に定める方法 |
全シアン | 検液中に検出されないこと。 | 日本産業規格K0102の38に定める方法(日本産業規格K0102の38.1.1及び38の備考11に定める方法を除く。)又は水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号。以下「昭和46年環境庁告示第59号」という。)付表1に掲げる方法 |
有機燐 | 検液中に検出されないこと。 | 排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号。以下「昭和49年環境庁告示第64号」という。)付表1に掲げる方法又は日本産業規格K0102の31.1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては、昭和49年環境庁告示第64号付表2に掲げる方法) |
鉛 | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下であること。 | 日本産業規格K0102の54に定める方法 |
六価クロム | 検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下であること。 | 日本産業規格K0102の65.2(日本産業規格K0102の65.2.7を除く。)に定める方法 |
砒素 | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下であり、かつ、農用地(田に限る。)においては、土壌1キログラムにつき15ミリグラム未満であること。 | 検液中濃度に係るものにあっては、日本産業規格K0102の61に定める方法、農用地に係るものにあっては、農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る砒素の量の検定の方法を定める省令(昭和50年総理府令第31号)第1条第3項及び第2条に規定する方法 |
総水銀 | 検液1リットルにつき0.0005ミリグラム以下であること。 | 昭和46年環境庁告示第59号付表2に掲げる方法 |
アルキル水銀 | 検液中に検出されないこと。 | 昭和46年環境庁告示第59号付表3及び昭和49年環境庁告示第64号付表3に掲げる方法 |
PCB | 検液中に検出されないこと。 | 昭和46年環境庁告示第59号付表4に掲げる方法 |
銅 | 農用地(田に限る。)において、土壌1キログラムにつき125ミリグラム未満であること。 | 農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令(昭和47年総理府令第66号)第1条第3項及び第2条に規定する方法 |
ジクロロメタン | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下であること。 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
四塩化炭素 | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下であること。 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下であること。 | 地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年環境庁告示第10号。以下「平成9年環境庁告示第10号」という。)付表に掲げる方法 |
1,2―ジクロロエタン | 検液1リットルにつき0.004ミリグラム以下であること。 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法 |
1,1―ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.1ミリグラム以下であること。 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
1,2―ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.04ミリグラム以下であること。 | シス体にあっては日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあっては日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 |
1,1,1―トリクロロエタン | 検液1リットルにつき1ミリグラム以下であること。 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
1,1,2―トリクロロエタン | 検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下であること。 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
トリクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下であること。 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
テトラクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下であること。 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
1,3―ジクロロプロペン | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下であること。 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 |
チウラム | 検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下であること。 | 昭和46年環境庁告示第59号付表5に掲げる方法 |
シマジン | 検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下であること。 | 昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法 |
チオベンカルブ | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下であること。 | 昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法 |
ベンゼン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下であること。 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
セレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下であること。 | 日本産業規格K0102の67.2、67.3又は67.4に定める方法 |
ふっ素 | 検液1リットルにつき0.8ミリグラム以下であること。 | 日本産業規格K0102の34.1(日本産業規格K0102の34の備考1を除く。)若しくは34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200ミリリットルに硫酸10ミリリットル、りん酸60ミリリットル及び塩化ナトリウム10グラムを溶かした溶液とグリセリン250ミリリットルを混合し、水を加えて1,000ミリリットルとしたものを用い、日本産業規格K0170―6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は日本産業規格K0102の34.1.1c)(注(2)第3文及び日本産業規格K0102の34の備考1を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。)及び昭和46年環境庁告示第59号付表7に掲げる方法 |
ほう素 | 検液1リットルにつき1ミリグラム以下であること。 | 日本産業規格K0102の47.1、47.3又は47.4に定める方法 |
1,4―ジオキサン | 検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下であること。 | 昭和46年環境庁告示第59号付表8に掲げる方法 |
備考
1 基準値の欄中検液中濃度に係るものにあっては、土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。この場合において、同表中「土壌」とあるのは、「土砂等」と読み替えるものとする。
2 基準値の欄中「検出されないこと。」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
3 有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。
4 六価クロムの項目について、日本産業規格K0102の65.2.6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては、日本産業規格K0170.7の7に定める操作を行うものとする。
5 1,2―ジクロロエチレンの濃度は、日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2により測定されたシス体の濃度と日本産業規格K0125の5.1,5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする。
別表第2(第6条関係)
施工基準 |
1 周辺対策 事業の施工に当たっては、粉塵、騒音、振動及び搬出入車両による土砂等の飛散等により、周辺の土地及び住民に被害、迷惑を及ぼすことのないようにすること。道水路を破損した場合は原形復旧すること。道水路との境界及び占用する場合は関係機関と十分に協議すること。 |
2 交通対策 事業区域への土砂等の搬出入については、搬出入経路図に示された路線から搬出入すること。また、搬出入経路が通学路に当たる場合は、通学時間を避けること。 |
3 安全対策 (1) 事業場への出入口は1箇所とし、作業終了時には必ず閉鎖すること。 (2) 事業区域外への土砂等の流出のおそれのないように、安全柵等を設置すること。 |
4 作業時間等 (1) 作業時間は、午前8時から午後5時までとする。 (2) 日曜、祝祭日及び年末年始の作業は行わないこと。 |
5 埋立て又は盛土 (1) 埋立ての高さは、隣接する最も低い道路の側溝面又は車道面より事業完了時において、10センチメートル以上さげること。 (2) 土砂等による堆積の高さは、事業区域内の施行前の地盤高より2.5メートル以内であること。 (3) 土砂等による堆積の法面(擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁部分を除く。)の勾配は、30度以内であること。 (4) 擁壁を用いる場合の当該擁壁の構造は、宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第6条から第10条までの規定に適合すること。 (5) 事業区域と隣接地との間には、災害時に備え十分な保安地帯が設けられていること。 (6) 天地替え等による掘削は、地表より1.5メートル以内とすること。だだし、1.5メートル以内であっても隣接地に影響を及ぼすおそれのある場合は、それ以上掘削しないこと。 (7) 事業完了後の地盤のゆるみ、沈下又は崩壊が生じないように締め固めその他の措置を講ずること。 |