○邑楽町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

平成15年3月10日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積について必要な規制を行うことにより、土壌の汚染と災害の発生を防止し、もって住民の安全で良好な生活環境の保全を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂等 土砂、岩石等土地の埋立て、盛土及びたい積(製品の製造又は加工のための原材料のたい積を除く。)の用に供されるもので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物以外のものをいう。

(2) 事業 土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為を行うことをいう。

(3) 事業区域 事業を施工する土地の範囲をいう。

(4) 事業主 事業の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその事業を施工する者をいう。

(5) 事業施工者 事業の請負契約の請負者又は請負契約によらないで自らその事業を施工する者をいう。

(6) 事業主等 事業主及び事業施工者をいう。

(適用範囲)

第3条 この条例は、国、地方公共団体又は規則で定める独立行政法人等が行う事業並びに他の法令の規定による許可又は認可を受けた事業及び宅地開発等の規則で定める事業を除き、事業区域の面積が500平方メートル以上の事業について適用する。

2 前項に規定する500平方メートル以上の事業については、事業区域の面積が500平方メートル未満の事業で、当該事業区域に隣接する土地において、当該事業を施工する日前1年以内に事業が施工され、当該事業区域の面積とを合算した面積が500平方メートル以上となるもの又は施工中の事業の事業区域の面積とを合算した面積が500平方メートル以上となるものを含む。

3 前項の規定は、事業主が同一でない場合にも適用する。

4 事業区域の面積は、実測面積とする。

(事業主等の責務)

第4条 事業主等は、事業を施工するに当たり、土壌の汚染及び災害の発生を防止するため、必要な措置を講じなければならない。

2 事業主等は、事業を施工するに当たり、あらかじめ当該事業の施工に係る土地周辺関係者の理解を得るように努めるとともに、当該事業の施工に係る苦情又は紛争が生じた場合は、責任をもって解決に当たらなければならない。

(土地所有者の責務)

第5条 土地所有者は、事業主に対して土地を提供しようとするときは、当該事業による土壌の汚染及び災害が発生するおそれのないことを確認し、これらのおそれのある事業を行う者に対して、当該土地を提供することのないよう努めなければならない。

(町の責務)

第6条 町は、事業による土壌の汚染及び災害の発生を防止するため、事業の状況の把握、不適正な事業の監視、事業に係る住民からの苦情の処理、その他必要な事項について取り組まなければならない。

(事業の許可等)

第7条 事業主は、事業を行おうとするときは、当該事業に着手する前に、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする事業主は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 事業主の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 事業の目的

(3) 事業区域の所在地及び面積

(4) 事業の施工期間

(5) 事業の施工方法

(6) 事業に係る土砂等の量

(7) 請負人の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(8) 現場管理責任者の氏名及び住所

(9) その他町長が必要と認めた事項

3 前項の申請書には、規則で定める書類を添付しなければならない。

4 町長は、第1項の規定により許可するときは、土壌の汚染及び災害の発生を防止するため必要な条件を付することができる。

(許可の基準)

第8条 町長は、前条第1項の規定による許可をするに当たっては、当該事業が次の各号のいずれにも適合すると認められるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

(1) 事業区域区分及び規則で定めるその周辺地域における環境の汚染の防止に関し、事業に用いる土砂等の性状について規則で定める土質基準

(2) 事業区域及び規則で定めるその周辺地域における溢水防止、土砂等の流出防止、用排水路の確保や交通安全等の保安について規則で定める施工基準

(3) 前条第1項の許可の申請をする者及び事業施工者が次のいずれにも該当しないこと。

 第14条又は第16条第2項の規定による命令を受け、必要な措置を完了していない者

 事業に関し、不正又は不誠実な行為をすると認められる相当の理由がある者

 前条第1項の規定による許可(第10条第1項の規定による変更の許可を受けた場合にあっては、当該変更の許可を含む。)を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

 この条例又はこの条例に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者(以下「暴力団員等」という。)

 未成年者で、その法定代理人(法人の場合は、その役員を含む。)からまでのいずれかに該当する者

 法人で、その役員又は使用人のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

 個人で、その使用人のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

 暴力団員等がその事業活動を支配する者

(許可又は不許可の通知)

第9条 町長は、第7条第1項に規定する許可の申請があったときは、規則で定める期間内に許可又は不許可の決定を行い、当該申請をした事業主に通知しなければならない。

(事業の変更)

第10条 第7条第1項の許可を受けた事業主は、許可に係る事項を変更しようとするときは、規則の定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。

2 第7条第4項及び前2条の規定は、前項の規定による許可について準用する。

(許可の承認、譲渡等の禁止及び名義貸しの禁止)

第11条 第7条第1項又は第10条第1項の許可を受けた事業主について、相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、許可を受けた事業主の地位を継承する。

2 第7条第1項又は第10条第1項の許可を受けた事業主は、当該許可に係る権利を第三者に譲渡又は貸与してはならない。

3 第7条第1項及び第10条第1項の許可を受けた事業主は、自己の名義をもって第三者に事業を行わせてはならない。

(事業着工の届出等)

第12条 許可を受けた事業主は、事業を施工するとき、又は事業施工者を定めたときは、事業の着手前に、規則の定めるところにより、町長に届出をしなければならない。

(標識の設置)

第13条 事業主は、事業の施工期間中、事業区域の周囲に規則で定める標識を設置しなければならない。

(監督処分)

第14条 町長は、第7条第1項又は第10条第1項の規定による許可を受けずに事業を施工した事業主等及び第7条第4項の許可に付した条件若しくは第10条第2項の規定による許可を付した条件(第16条第2項において「許可条件」という。)又は施工基準に違反して事業を施工した事業主等に対して、当該事業の停止を命じ、又は期限を定めて原状回復その他必要な措置を命ずることができる。

(許可の取消し)

第15条 町長は、事業主が偽りその他不正な手段により第7条第1項若しくは第10条第1項の許可を受けたとき、若しくは第11条第2項若しくは第3項の規定に違反したとき、又は前条の規定による命令に従わないときは、その許可を取り消すことができる。

(中止又は完了の報告等)

第16条 第7条第1項又は第10条第1項の許可を受けた事業主は、当該事業を中止し、又は完了したときは、規則に定めるところにより、町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の報告があったときは、当該事業が許可条件又は施工基準に適合するかどうか確認し、適合しないと認めるときは、事業主に対し、期限を定め、必要な改善を命ずることができる。

(聴聞)

第17条 町長は、第14条第15条又は第16条第2項の規定による処分をしようとするときは、当該処分に係る事業主に対し、あらかじめ期日、場所及び処分の内容について通知し、聴聞を行わなければならない。ただし、土壌の汚染又は災害の防止のため緊急やむを得ないと認めるとき、又は事業主が正当な理由なく聴聞に応じないときは、聴聞を行わないで当該処分を行うことができる。

(違反事実の公表)

第18条 町長は、第14条第15条又は第16条第2項の規定による命令に従わない者について、その事実を公表することができる。

(立入検査)

第19条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、その指定する職員に、事業区域にある土地又は建物に立ち入り、帳簿、書類及びその他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(手数料)

第20条 第7条第1項第10条第1項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。

(1) 第7条第1項の許可の申請

1件につき 3万円

(2) 第10条第1項の変更の許可の申請

1件につき 2万円

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第7条第1項又は第10条第1項の規定による許可を受けずに事業を施工した者

(2) 第14条の規定による停止命令、措置命令に違反した者

(3) 第16条第2項の規定による改善命令に違反した者

2 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第13条の規定による標識を設置しない者

(2) 第16条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(3) 第19条第1項の規定による検査又は質問を拒み、妨げ、忌避した者

(両罰規定)

第23条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行に際し現に土地の埋立て等を行っている者は、この条例の施行の日から3月間は、第7条第1項の許可を受けないで、当該土地の埋立て等を行うことができる。その者が当該期間内に同条第2項に規定する許可の申請をした場合において、当該申請に対し許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

附 則(令和3年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

邑楽町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

平成15年3月10日 条例第16号

(令和3年12月6日施行)