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邑楽町
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知っておきたい空家のこと

更新日:2023年1月4日

町の空家等対策について、お知らせします。

空家等の適切な管理について

平成27年5月「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「法律」という。)が施行されたことを受け、本町では令和3年3月に「邑楽町空家等対策の推進に関する条例」(以下「条例」という。)を改正・施行しました。

法律及び条例に基づき、所有者等(相続人を含む)の方に、空家等の適切な管理を求めることとなります。

所有者等の方は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう空家等を放置せず適切な管理をお願いします。

空家等の管理は所有者等の責任です

管理を怠り建物が老朽化し、建築部材の飛散や落下などにより近隣の家屋や通行人などに被害を及ぼした場合は、所有者は損害賠償を問われることがあります。

また、民法940条1項では、相続放棄しても、他の相続人や相続財産管理人などが相続財産の管理を始めることができるまで、その財産の管理を継続する義務を負うとされています。

特定空家等の認定

「特定空家等」とは

  • 著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

特定空家等に認定されると、法や条例に基づいた、助言又は指導を受けることになります。それでも改善されず勧告を受けると固定資産税の特例が解除されることや、最終的に命令を受けて改善されない場合、過料や代執行の費用が請求される場合があります。

このような事態を防ぐために、適切な管理を行うことや建物を除却し土地の有効活用を図ることが大切です。 

邑楽町空家等バンクについて

空家等バンクとは空家を「売りたい」「貸したい」方に空家情報を登録していただき、その情報を公開し、空家を「買いたい」「借りたい」利用希望する方とマッチングを行う制度です。

町では、空家の有効活用を通じて、定住の促進や管理不全な空家の発生を予防し、良好な住環境を確保することを目的としています。

空家等バンクの仕組み

【注意事項】

  1. 町は、情報公開や必要な連絡調整等を行いますが、所有者等と利用希望者間で行う賃貸借・売買等に関する行為には介入しません。
  2. 邑楽町空家等バンクに登録・公開されている物件は、あくまでも「空き家」であり、状態が悪い物件もあることをご承知ください。
  3. 空家バンクへの登録は無料ですが、成約の際には、宅地建物取引業法に定める手数料が発生します(物件によって調査費用が発生する場合があります。)。


空家等バンクに物件を登録し、売りたい・貸したい人、
登録された物件を買いたい・借りたい人は町に申込みが必要です。

 空き家の物件登録(売りたい人、貸したい人)

  1. 邑楽町空家等バンク登録(更新)申請書(様式第1号)(word:12KB)
  2. 邑楽町空家等バンク物件登録カード(様式第2号)(word:14KB)

 空き家の利用登録(買いたい人、借りたい人)

  1. 邑楽町空家等バンク利用申込書(様式第10号)(word:12KB)

空家等の物件情報について

現在、空家等バンクに登録されている空家情報はありません。


空家等バンクの利用実績について

邑楽町空家等バンクを通じて流通した物件の一覧は以下のとおりです。

物件番号 所在大字 築年数 間取 バンク登録時期 利用登録者数 成約時期
3-1 篠塚 45 4DK 令和3年9月 10人 令和4年2月

被相続人居住用家屋等確認書(特別控除)の交付について

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該空き家(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)、または、取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該空き家または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。(適用期間は令和5年(2023年)12月31日まで)

特例の適用を受けるには、所得税の確定申告書とともに所定の書類を、納税地を管轄する税務署に提出する必要があります。町では町内の空き家を相続し、3,000万円特別控除の特例措置の適用を受けようとされる方に対して、確定申告の際に提出する書類の1つである「被相続人居住用家屋等確認書」を交付しています。

制度の詳細や要件については国土交通省および国税庁のホームページをご確認いただくか、税務署にお問い合わせください。

被相続人居住用家屋等確認書を交付申請するために必要な書類

相続した家屋または家屋及び敷地等の譲渡の場合

相続した家屋の取壊し後の敷地等の譲渡の場合

邑楽町空家等対策計画について

町では、空家等対策を総合的かつ計画的に進めることを目的に、法第6条に基づく「邑楽町空家等対策計画」を策定しました。詳細については、町ホームページ内の「空家等対策計画のページをご確認ください。

このページに関する問い合わせ先

建設環境課 住宅政策係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階8番窓口

直通電話:0276-47-5031
ファクス番号:0276-88-3247

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