邑楽町農業用機械購入費補助金
更新日:2026年3月12日
農業担い手の育成、耕作放棄地の解消、施設園芸の産地育成その他農業の振興のために、邑楽町農業用機械購入費補助金を交付します。
対象者
次のいずれにも該当するもの
- 町内に住所を有する者又は主たる事務所の所在地が町内である法人
- 認定農業者または認定新規就農者
- 町税の滞納がない者
対象の機械
購入金額が50万円以上の農業の用に供する機械補助金額
補助対象経費の総額の5分の1以内の額(100万円を限度)
申請方法
次のものを持って役場農業振興課窓口までお越しください。
- 導入機械の見積書(日付けが申請期間内であるもので、税抜き価格がわかるもの)
- カタログ
申請時期
4月上旬ごろ(予定)
申請期間が決まりましたら、認定農業者・認定新規就農者の皆様に通知します。
返還
補助金を受けて購入した機械を7年以内に廃棄又は譲渡した場合は、特別な事情がある場合を除き、補助金を返還しなければなりません。
採択
- 予算の範囲内でポイント制による採択
- 予算額の2/3に相当する額の範囲内で、400万円以上の機械を購入する者を優先的に採択
注意事項
同年に申請できるのは1つの機械(付属品を含む)のみ
このページに関する問い合わせ先
農業振興課 農政係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階6番窓口
直通電話:0276-47-5025
ファクス番号:0276-88-3247
