農業に関する補助金制度の紹介
更新日:2026年3月12日
邑楽町の農業に関する補助金を紹介します。
詳細は各項目のリンクからご確認ください。
邑楽町補助金フローチャート(PDF:138KB)
新規就農者向けの補助金を知りたい
45歳未満で就農し、5年以上営農している
対象
- 邑楽町に住所を有し、町税の滞納がない
- 就農又は農業法人の業務に従事した年齢が45歳未満で、5年以上が経過
- 認定新規就農者、認定農業者若しくは認定農業法人の役員または交付金の交付の日から起算して2年以内に認定農業者若しくは認定農業法人の役員となることが見込まれる者
補助額
20万円(夫婦で就農している場合は夫又は妻のいずれかに1回限り)
農業用の機械を購入したい
税抜き価格が50万円以上の農業用機械を買いたい
対象
- 邑楽町に住所を有し、町税の滞納がない
- 認定農業者、認定新規就農者
補助額
機械の税抜き価格の5分の1以内(上限は100万円)
野菜を生産するために必要な機械を買いたい
10品目の作物を新たに生産・出荷するために機械を買いたい
対象
- 白菜、なす、きゅうり、にがうり、キャベツ、トマト、いちご、ほうれんそう、レタス、ねぎを新たに20a以上生産し販売する
- 邑楽町に住所を有し、町税の滞納がない
補助額
機械の購入に必要な経費(税抜価格10万円以上)の30%以内 (上限は30万円)
施設を作る・整備したい
施設園芸用の施設を整備したい(ビニールハウスを建てたい等)
対象
- 次のいずれか
町内に住所を有し、今年の4月1日時点で70歳以下
町内に住所を有し、今年の4月1日時点で71歳以上であるが、現に専業で農業
に従事している後継者がいる
主たる事務所の所在地が町内であり、今年の4月1日時点で構成員の半数以上が
70歳以下の法人 - 施設園芸用の施設で生産したことのない野菜等を新たに生産、販売する人
- 町税の滞納がない人
- 過去にこの補助金の交付を受けたことがない人(2 回は受けられない)
補助額
施設の整備に要する費用(税抜)の1/2以内の額(上限100万円)
特定の作目を生産・出荷している
10品目の野菜を生産・出荷している
対象
- 白菜、なす、きゅうり、にがうり、キャベツ、トマト、いちご、ほうれんそう、レタス、ねぎを10a以上生産し販売する
- 邑楽町に住所を有し、町税の滞納がない
補助額
10aあたり最大で5,000円(上限20万円)
加工用米・飼料用米等を生産・出荷している
対象
- 水田活用の直接支払交付金の交付対象となったもの
- 国交付金の交付対象となる加工用米、飼料用米及び備蓄米を60キログラム以上出荷したもの
補助額
出荷数量30キログラムにつき250円を限度
乳用牛を飼養しホルスタイン種の初妊牛を導入する
対象
- 町内で乳用牛を飼養している者
- ホルスタイン種の初妊牛を導入する者
- 町税を滞納していない者
補助額
1農業経営体につき1年度当たり3万円を限度
国が実施している補助金制度を知りたい
農林水産省のホームページで確認できます。
以下のリンクからご確認ください。
農林水産省逆引き辞典(外部サイトへリンク)
導入する予定のものが補助金に該当するか個別に相談したい
LoGoフォームの「農業に関する補助金の問い合わせ」のページ(外部サイトへリンク)もしくは下記QRコードに必要事項を入力してください。

申請後、農業振興課よりご連絡します。回答には時間がかかる場合があります。
このページに関する問い合わせ先
農業振興課 農政係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階6番窓口
直通電話:0276-47-5025
ファクス番号:0276-88-3247
