邑楽町施設園芸推進事業について
更新日:2022年6月30日
町では、施設園芸を取り入れた複合経営への転換を推進し、農業者等の所得の向上等を図るため、新事業として「邑楽町施設園芸推進事業補助金」を実施します。
補助金額
施設園芸用の施設の整備に要する費用の1/2以内の額(上限100万円)
- 施設には付帯設備を含みます
- 整備に要する費用は税抜き額です
- 補助金額は千円未満切り捨てです
対象者
次の1~4の全てに該当する人が補助金の対象となります。
- 次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当する人
(ア)町内に住所を有し、今年の4月1日時点で70歳以下
(イ)町内に住所を有し、今年の4月1日時点で71歳以上であるが、現に専業で農業
に従事している後継者がいる
(ウ)主たる事務所の所在地が町内であり、今年の4月1日時点で構成員の半数以上が
70歳以下の法人 - 施設園芸用の施設で生産したことのない野菜等を新たに生産、販売する人
- 町税の滞納がない人
- 過去にこの補助金の交付を受けたことがない人(2 回は受けられない)
対象となる施設整備
次の1~5の全てに該当する施設園芸用の施設を整備する場合に補助金の対象となります。
- ガラス温室または耐用年数5年以上の被覆材に覆われている施設
- 100平方メートル以上の施設
- 育苗のみを行う施設でないもの
- 設置場所が町内である施設
- 国または県の補助金等の交付を受けて整備する施設でないもの
申請方法
次のものを持って役場農業振興課窓口までお越しください。
- 施設の整備に係る費用の見積書(税抜き価格が分かるもの)
- 図面や整備する施設の概要、面積が分かる書類
- 印鑑
- 通帳
- 施設を整備する場所が分かる書類(窓口で地図を見ながら教えていただいても結構です。)
- 法人の場合は、構成員全員の年齢が分かる名簿等
申請時期
随時受け付けておりますが、予算の残額等により、ご希望の時期に助成できない場合もあります。お早めにご相談ください。
施設整備後に提出が必要な書類等
施設整備後に次のものを提出していただきます。
- 施設の整備費用の領収書
- 整備した施設の写真
- 整備した施設の作付状況が分かる写真
注意事項
この補助金を受けた年から5年以内に整備した施設における野菜等の生産を中止したり、施設で生産した野菜等の販売を中止した場合は、原則、補助金の返還が生じます。
このページに関する問い合わせ先
農業振興課 農政係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階6番窓口
直通電話:0276-47-5025
ファクス番号:0276-88-3247