令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が始まりました
更新日:2020年9月8日
幼児教育・保育の無償化は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、幼児教育・保育の負担軽減を図る少子化対策の観点などから取り組まれるものです。
なお、すべてが無償化の対象となるわけではなく、主な無償化の対象は利用料(保育料)であり、教材費、行事費、通園送迎費など対象とならない費用があります。
無償化の対象や上限額、手続きについて
無償化の範囲は世帯の状況、利用する施設・事業、児童の年齢によって異なりますので、詳細については、子ども支援課にお問い合わせください。
利用料(保育料)
保育の必要性あり |
保育の必要性なし(3~5歳児) |
保育の必要性がある住民税非課税世帯(0~2歳児) |
|
---|---|---|---|
保育園 |
無償 |
- |
無償 |
認定こども園 |
無償 |
無償(注:2) |
無償 |
幼稚園 |
- |
無償(注:2)(注:3) |
- |
幼稚園や認定こども園の預かり保育 |
利用実態に応じて、月額11,300円まで(注:4) |
- |
- |
認可外保育施設等(注:5) |
月額37,000円まで(注:6)(注:7) |
- |
月額42,000円まで |
(注:1)第2子、第3子以降の園児を対象に利用料(保育料)の軽減を行う「多子軽減措置(第2子半額、第3子以降無料)」につきましては、今後も引き続き実施いたします。また、町独自で行っている軽減の拡充(年齢条件の撤廃等)につきましても今まで通り行います
(注:2)開始年齢について、原則、小学校就学前の3年間が無償化となります。ただし、幼稚園(認定こども園の1号)部分については、学校教育法の規定を考慮して、満3歳(3歳の誕生日)の翌日から無償化となります(手続あり)
(注:3)新制度の対象とならない幼稚園については、無償化に係る手続きを行った場合、月額25,700円(国立大学附属幼稚園は月額8,700円)まで無償化となります
(注:4)通園する園が預かり保育を実施していない場合などについては、預かり保育の利用料のほか、認可外保育施設等の利用料も無償化の対象となります(月額11,300円から預かり保育の無償化対象額を差し引いた額が上限)
(注:5)認可外保育施設、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業、病児保育事業で町が認めている施設になります。また、認可保育所や認定こども園を利用できていない児童で、「保育の必要性の認定」を受けた方が対象です
(注:6)認可外保育施設等を複数利用している場合は、それらの合計額が限度額まで対象になります
(注:7)認可外保育施設等の無償化の場合は、利用を開始する日までに申請が必要になります。その際の認可外保育施設やその他サービスを利用した場合の手続につきましては、子ども支援課までお問い合わせください
無償化に係る手続
保育の必要性あり |
保育の必要性なし |
保育の必要性がある住民税非課税世帯 |
|
---|---|---|---|
保育園 |
手続不要 |
- |
手続不要 |
認定こども園 |
手続不要 |
手続不要 |
手続不要 |
幼稚園 |
- |
手続不要 |
- |
幼稚園や認定こども園の預かり保育 |
手続あり |
- |
- |
認可外保育施設等 |
手続あり |
- |
手続あり |
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
子ども支援課 児童支援係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階5番窓口
直通電話:0276-47-5044
ファクス番号:0276-88-3247