事業所評価加算について
更新日:2024年3月6日
事業所評価加算は、各種要件を満たした介護予防通所介護相当サービス事業所が、評価対象となる期間において利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、翌年度における当該事業所のサービス提供について、1月につき120単位を加算するものです。
対象事業所
介護予防通所介護相当サービス(通所型サービス)
注:第239回社会保障審議会介護給付費分科会にて、介護予防訪問リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションにおいては令和6年6月1日より、介護予防通所介護相当サービスにおいては令和6年4月1日より当該加算の廃止が見込まれるため、令和6年度介護報酬改定内容をご確認ください。
参考:第239回社会保障審議会介護給付費分科会(厚生労働省ホームページ)
算定要件
- 定員利用、人員基準に適合しているものとして、邑楽町に届け出て、選択的サービス(運動器機能向上加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算のいずれか)を行っていること。
- 評価対象期間(各年の1月から12月)における当該事業所の利用実人員数が、10人以上であること。
- 選択的サービスの受給者割合=評価期間内に選択的サービスを利用した者の数/評価対象期間内に通所型サービスを利用した者の数≧0.6
- 評価基準値の算出=(要支援状態の区分の維持者+改善者数×2)/評価対象期間内に運動器機能向上サービス・栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数≧0.7
申出について
算定を希望する場合、事前に邑楽町への申出が必要となります。
算定要件を満たしていても、事前の申し出がない場合には算定できませんのでご注意ください。
提出書類
提出期限
加算算定を行う前年度の10月15日まで
すでに事業所評価加算(申出)の届出を行っている事業所について、継続して算定を希望する場合は届出は不要です。
提出方法
郵送または持参
提出先
邑楽町役場福祉介護課
このページに関する問い合わせ先
福祉介護課 介護保険係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階4番窓口
直通電話:0276-47-5021
ファクス番号:0276-88-3247