コンテンツにジャンプ
邑楽町
Foreign Language

トップページ > くらし・手続き > 保険・年金 > 介護保険 > 事業者の方へ > 介護予防・日常生活支援総合事業 > 事業所評価加算について

事業所評価加算について

更新日:2024年3月6日

事業所評価加算は、各種要件を満たした介護予防通所介護相当サービス事業所が、評価対象となる期間において利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、翌年度における当該事業所のサービス提供について、1月につき120単位を加算するものです。

対象事業所

介護予防通所介護相当サービス(通所型サービス)

注:第239回社会保障審議会介護給付費分科会にて、介護予防訪問リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションにおいては令和6年6月1日より、介護予防通所介護相当サービスにおいては令和6年4月1日より当該加算の廃止が見込まれるため、令和6年度介護報酬改定内容をご確認ください。
参考:第239回社会保障審議会介護給付費分科会(厚生労働省ホームページ)

算定要件

  1. 定員利用、人員基準に適合しているものとして、邑楽町に届け出て、選択的サービス(運動器機能向上加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算のいずれか)を行っていること。
  2. 評価対象期間(各年の1月から12月)における当該事業所の利用実人員数が、10人以上であること。
  3. 選択的サービスの受給者割合=評価期間内に選択的サービスを利用した者の数/評価対象期間内に通所型サービスを利用した者の数≧0.6
  4. 評価基準値の算出=(要支援状態の区分の維持者+改善者数×2)/評価対象期間内に運動器機能向上サービス・栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数≧0.7
届出があった事業所については、毎年2月頃に邑楽町から加算算定の可否を通知します。

申出について

算定を希望する場合、事前に邑楽町への申出が必要となります。
算定要件を満たしていても、事前の申し出がない場合には算定できませんのでご注意ください。

提出書類

提出期限

加算算定を行う前年度の10月15日まで

すでに事業所評価加算(申出)の届出を行っている事業所について、継続して算定を希望する場合は届出は不要です。

提出方法

郵送または持参

提出先

邑楽町役場福祉介護課


このページに関する問い合わせ先

福祉介護課 介護保険係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階4番窓口

直通電話:0276-47-5021
ファクス番号:0276-88-3247

このページに関するアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見やすかったですか?
このページは探しやすかったですか?

寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。
なお、個別の回答は行いません。住所・電話番号などの個人情報を含む内容は記入しないでください。