特例郵便等投票ができます
更新日:2023年3月10月
新型コロナウイルス感染症により療養されている人は郵便で投票できます。
下記の要件に該当する人が対象となります。
対象となる人
下記に該当する人が利用できます。
- 感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた人、または検疫法の規定により隔離または停留の措置を受けて宿泊施設内に滞在されている人
- 投票用紙の請求時点で外出自粛要請等の期間が選挙期間(公示または告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間)に重なると見込まれる人
投票用紙請求から返送までの流れ
請求書の提出
選挙期日4日前までに、感染症法または検疫法による外出自粛要請または、検疫法による隔離・停留の措置にかかる書面(以下「外出自粛要請等の書面」)を添えて、選挙管理委員会へ特例郵便等投票請求書を送付してください。電話・電子メール・FAX等での投票用紙の請求はできませんのでご注意ください。請求書はダウンロードできます。郵送の際は、受取人払の表示を封筒に貼付し、下記の感染症対策を行ってください。
なお、特例郵便等投票請求書は、選挙管理委員会への電話等により取り寄せることもできます。また、外出自粛要請等の書面を添付できない特別の事情がある場合は、その旨の理由を付して特例郵便等投票請求書にご記載いただければ、当該書面の添付がなくても投票用紙等を請求できます。
投票用紙等の送付
選挙管理委員会から本人宛に投票用紙等を送付します。
投票
本人が投票用紙に候補者名を記入してから、投票用紙を内封筒に入れ、さらに外封筒に入れて封をしてください。その後、外封筒の表面に投票した月日と場所を記入し、署名してください。
郵送
郵送の際は、受取人払の表示を返信用封筒に貼付して、投票用紙を選挙管理委員会へ郵送してください。患者ではない同居されている方、知人等にポストへの投函を依頼してください。
請求書および投票用紙等の送付にあたってのお願い
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、請求書及び投票用紙等の送付にあたっては、以下の点にご協力をお願いいたします。- 各作業前のせっけんでの手洗い、アルコール消毒、マスクの着用、ビニール手袋の着用などをしてください。
- ファスナー付きの透明のケース等に入れて郵送してください。(ファスナー付きの透明ケース等が入手困難な場合は、自宅にある透明のケース、袋等に入れてテープ等で密封し、表面を消毒してください。)
- 同居のかた、知人等に封筒を渡す際には、接触しないようにしてください。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
総務課 行政係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎2階14番窓口
直通電話:0276-47-5002
ファクス番号:0276-89-0136