○邑楽町麦類生産技術向上事業補助金交付要綱
令和8年6月8日
要綱第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、麦類生産技術向上事業補助金交付等要綱(令和4年12月12日付け4農産第3474号農林水産事務次官依命通知。以下「国交付等要綱」という。)、麦類生産技術向上事業実施要領(令和4年12月12日付け4農産第3475号農林水産省農産局長通知。以下「国実施要領」という。)及び群馬県麦類生産技術向上事業補助金交付等要綱(令和6年4月1日付麦畜第30419―9号。以下「県交付等要綱」という。)に基づいて行う事業に要する経費について、経営所得安定対策等推進事業実施要綱(平成27年4月9日付け26経営第3569号農林水産事務次官依命通知)第2の2の(2)に規定する地域農業再生協議会(以下「協議会」という。)に対し、邑楽町麦類生産技術向上事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象となる者は、本町における協議会とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、国交付等要綱別表1の事業メニュー欄に規定する事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、国実施要領第5の1(2)及び別表に規定する経費とする。ただし、同要領第5の1(2)に規定する助成単価については、県交付等要綱別記第2の規定により承認された事業実施計画書に記載された助成単価のみを対象とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内の額とし、補助対象経費に相当する額を限度とする。
(書類の整備等)
第7条 協議会は、補助金の交付を受けたときは、当該補助金に係る収入及び支出についての書類を整備し、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌会計年度から起算して5年間当該書類を保管しておくものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。