○邑楽町職員の旅費に関する規則

令和8年3月31日

規則第6号

邑楽町職員の旅費に関する規則(昭和46年邑楽町規則第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、邑楽町職員等の旅費に関する条例(令和8年邑楽町条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

2 条例第2条第4号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(2) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(3) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(4) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(5) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(6) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(7) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(町との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

3 条例第2条第4号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)

第3条 条例第3条第5項に規定する規則で定めるものは、条例第22条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次の各号に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費については、条例第9条第1項各号第10条第1項各号第11条第1項各号及び第12条各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらず、なお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費及び包括宿泊費については、当該各種目について、条例第7条第13条及び第14条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらず、なお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(旅費額を喪失した場合における旅費等)

第4条 条例第3条第6項に規定する規則で定める事情は、交通事故その他の同項に規定する者の責めに帰することができない事情とする。

2 条例第3条第6項に規定する規則で定める金額は、次の各号に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券及び航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

(旅行命令簿の記載事項及び様式)

第5条 条例第4条第5項に規定する旅行命令簿の記載事項及び様式は、別記様式のとおりとする。

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 旅行者は、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅費請求書の様式等)

第7条 条例第8条第1項に規定する旅費の請求書の記載事項及び様式等は、町長が別に定める。

(旅費の精算に係る期間)

第8条 条例第8条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第8条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

(電磁的方法)

第9条 条例第8条第5項に規定する規則で定めるものは、町長が定める方法とする。

(鉄道賃に係る鉄道)

第10条 条例第9条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

(2) 軌道法第1条第1項に規定する軌道に類するもの

(船賃に係る船舶)

第11条 条例第10条第1項に規定する規則で定めるものは、海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するものとする。

(航空賃に係る航空機)

第12条 条例第11条第1項に規定する規則で定めるものは、航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するものとする。

(宿泊に係る特別な事情)

第13条 条例第13条に規定する規則で定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 全国会議(町長等が出席するものに限る。)において主催者から宿泊施設の指定があり、当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき

(退職者等の旅費の細則)

第14条 条例第16条に規定する規則で定める旅費は、出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者(職員が町長等であった場合は、当該者をいう。)として退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費とする。

(遺族等の旅費の細則)

第15条 条例第17条に規定する規則で定める旅費は、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、条例第2条第3号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(通勤手当との調整)

第16条 旅行者が邑楽町職員の給与に関する条例(昭和30年邑楽町条例第18号)第12条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合で、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。

(在勤地以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)

第17条 在勤地(常時勤務する在勤地のない場合又は旅行命令権者が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「在勤地等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤地等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤地等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

2 既に旅行している者が、旅行地から在勤地以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤地以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

(施行期日)

第1条 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の邑楽町職員の旅費に関する規則(以下この条において「新規則」という。)の規定は、新規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に条例第2条第2号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前に改正前の邑楽町職員等の旅費に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。

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邑楽町職員の旅費に関する規則

令和8年3月31日 規則第6号

(令和8年4月1日施行)