○邑楽町最低制限価格取扱要領

令和8年3月31日

要領第3号

(趣旨)

第1条 この要領は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項(第167条の13の規定により準用する場合も含む。)及び邑楽町契約規則(平成31年邑楽町規則第4号)第7条の規定に基づき、邑楽町が発注する建設工事及び測量、建設コンサルタント業務等(以下「工事等」という。)の競争入札に係る最低制限価格の設定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象工事等)

第2条 競争入札に付する工事等について設定するものとする。

(建設工事に係る最低制限価格の算出方法)

第3条 建設工事に係る最低制限価格の算出方法は、予定価格(消費税及び地方消費税相当額を除く。以下同じ。)の算出の基礎となった次に掲げる額の合計額とする。ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額とする。

(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

(4) 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、10分の9.2から10分の7.5までの範囲内の割合を予定価格に乗じて得た額を最低制限価格とすることができる。

3 前2項の規定により算出して得た最低制限価格の額に10,000円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

(測量、建設コンサルタント業務等に係る最低制限価格の算出方法)

第4条 測量、建設コンサルタント業務等に係る最低制限価格の算出方法は、次に掲げる業種の区分に応じ、予定価格の算出の基礎となった次に掲げる額の合計額とする。

(1) 測量

 直接測量費の額

 測量調査費の額

 諸経費の額に10分の5を乗じて得た額

(2) 建築関係建設コンサルタント業務

 直接人件費の額

 特別経費の額

 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額

 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額

(3) 土木関係建設コンサルタント業務

 直接人件費の額

 直接経費の額

 その他原価の額に10分の9を乗じて得た額

 一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額

(4) 地質調査業務

 直接調査費の額

 間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額

 解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額

 諸経費の額に10分の5を乗じて得た額

(5) 補償関係コンサルタント業務

 直接人件費の額

 直接経費の額

 その他原価の額に10分の9を乗じて得た額

 一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額

(6) その他業務

 測量、建設コンサルタント業務等のうち前各号及びに該当しない業務に係る最低制限価格の算出方法は、前各号又はに規定する積算体系に該当する業務に準じて算出した額とする。

 建設工事関連維持管理業務

(ア) 直接工事費に10分の9.7を乗じて得た額

(イ) 共通仮設費に10分の9を乗じて得た額

(ウ) 現場管理費に10分の9を乗じて得た額

(エ) 一般管理費等に10分の6.8を乗じて得た額

2 前項第1号の測量業務の最低制限価格は、予定価格に10分の8.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の8.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の6を乗じて得た額とする。

3 第1項第2号第3号及び第5号のコンサルタント業務の最低制限価格は、予定価格に10分の8.1を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の8.1を乗じて得た額とし、予定価格に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の6を乗じて得た額とする。

4 第1項第4号の地質調査業務の最低制限価格は、予定価格に10分の8.5を乗じて得た額を超える場合には10分の8.5を乗じて得た額とし、予定価格に3分の2を乗じて得た額に満たない場合には3分の2を乗じて得た額とする。

5 第1項第6号の建設工事関連維持管理業務の最低制限価格は、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合には10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合には10分の7.5を乗じて得た額とする。

6 複数の対象業務を一の業務として複合して積算している場合(以下「複合業務」という。)には、第1項各号の対象業務ごとに最低制限価格を算出し、それらの額の合計額を当該複合業務の最低制限価格とする。

7 前各項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、予定価格に10分の6から10分の8.1(第1項第1号の測量業務については10分の6から10分の8.2、第1項第4号の地質調査業務については3分の2から10分の8.5、第1項第6号イの建設工事関連維持管理業務については10分の7.5から10分の9.2)までの範囲内の割合を予定価格に乗じて得た額を最低制限価格とすることができる。

8 前各項の規定により算出して得た最低制限価格の額に10,000円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

(最低制限価格の周知)

第5条 最低制限価格を設定した場合は、入札に参加しようとする者に対し、当該入札に関し、最低制限価格が設定されている旨を周知しなければならない。

(落札者の決定)

第6条 最低制限価格を設定したときは、予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。

(建設工事及び測量、建設コンサルタント業務等以外のその他業務についての適用)

第7条 第3条及び第4条で規定する業務以外のその他役務の提供に係る業務の最低制限価格は、町長が契約の内容に適合した履行を確保するために特に必要と認めた場合に限り設けることができる。

2 前項の規定により最低制限価格を設けた場合は、第5条から第7条までの規定を準用するものとする。

(補則)

第8条 この要領の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、令和8年4月1日から施行する。

邑楽町最低制限価格取扱要領

令和8年3月31日 要領第3号

(令和8年4月1日施行)