○邑楽町誌編さん専門委員会規則

令和8年3月26日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、邑楽町誌編さん専門委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員会は、邑楽町誌増補版の編さんに係る次の各号に掲げる専門的事項等について調査審議する。

(1) 資料の調査研究に関すること。

(2) 刊行方針の策定に関すること。

(3) 執筆及び編集内容の調整に関すること。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、部会長(次条第2項の部会長をいう。以下次項において同じ。)の互選により選出する。

3 委員長は、会務を総理するとともに、部会長の職務に関し、必要な指導及び助言を行う。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(部会)

第4条 委員会に次の部会を置き、委員は、そのいずれかの部会に所属するものとする。

(1) 生物部会

(2) 通史部会

2 部会に部会長を置き、各部会の委員の互選により選出する。

3 部会長は、部会の方針を決定し、自ら調査研究、執筆及び編集に当たるとともに、委員の調査研究、執筆及び編集の指導及び助言を行う。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員の委嘱が行われた後最初に招集すべき委員会の委員長の職務は、教育委員会が指名した者が行う。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 部会の会議の運営については、前3項の規定について準用する。この場合において、「委員長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

(資料の提出の要求等)

第6条 委員会は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の陳述、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、生涯学習課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の組織及び運営等に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

邑楽町誌編さん専門委員会規則

令和8年3月26日 教育委員会規則第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和8年3月26日 教育委員会規則第4号