○邑楽町誌編さん委員会規則

令和8年3月26日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、邑楽町誌編さん委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、教育長をもって充てる。

3 副委員長は、委員長がこれを指名する。

4 委員長は、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(資料の提出の要求等)

第4条 委員会は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の陳述、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、生涯学習課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の組織及び運営等に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

邑楽町誌編さん委員会規則

令和8年3月26日 教育委員会規則第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和8年3月26日 教育委員会規則第3号