○邑楽町誌編さん委員会規則
令和8年3月26日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、邑楽町誌編さん委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、教育長をもって充てる。
3 副委員長は、委員長がこれを指名する。
4 委員長は、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(資料の提出の要求等)
第4条 委員会は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の陳述、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、生涯学習課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の組織及び運営等に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。