○邑楽町立図書館配本サービス実施要綱
令和8年3月26日
教委要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、邑楽町立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年邑楽町教委規則第8号。以下「施行規則」という。)第20条の規定に基づき、身体の障害その他の理由により邑楽町立図書館(以下「図書館」という。)へ訪れることが困難な利用者に対する支援を目的として図書館資料を配送等により個人へ貸出しを行うサービス(以下「配本サービス」という。)について必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 配本サービスの対象者は、配本サービスを受ける日現在で本町に居住し、施行規則第14条第2項に規定する利用券の交付を受けた者のうち、1人で来館することが困難な者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者で、障害程度の等級が1級から4級までの者とする。ただし、肢体不自由(下肢障害者)においては、障害程度の等級が1級から6級までの者
(2) 満65歳以上で、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護状態区分が、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)に規定する要介護2以上の認定を受けている者
(3) 前2号に準ずる者で館長が配本サービスの必要性を認めた者
(利用申請及び変更)
第3条 配本サービスを利用しようとする者は、邑楽町立図書館配本サービス利用登録申請書(別記様式第1号)を館長へ提出しなければならない。ただし、電子申請の方法により提出する場合にあっては、当該申請内容を町に送信したことをもって、申請書を提出したものとみなす。
3 前項の規定による配本サービスの利用登録の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、登録事項に変更が生じたとき又は配本サービスの利用を停止したいときは、変更の内容又は利用停止の連絡を図書館へ行わなくてはならない。
4 前項の規定による配本サービスの利用停止手続がされないまま1年以上利用がないときは、配本サービスの利用を停止することができる。
(貸出方法)
第4条 利用者は、配本サービスを利用しようとするときは、電話、ファックス又はインターネットで貸出しを申し込み、自宅への配送又は郵送により受け取るものとする。
2 配本サービスで貸出しができる図書館資料は、申込みの際に貸出可能な図書館資料とする。
(貸出数及び貸出期間)
第5条 図書館資料の貸出数及び貸出期間は、施行規則第16条の規定によるものとする。
2 郵送による貸出しの場合は、貸出期間に郵送に要する時間を含めるものとする。
(返却方法)
第6条 貸出しを受けた図書館資料の返却は、職員が回収又は郵送等によるものとし、その際の費用は図書館が負担する。
(配本の回数)
第7条 受けられる配本サービスの利用回数は、原則として利用者1人につき月2回以内とする。
(損害の弁償)
第8条 利用者は、利用者の責めに帰すべき理由により図書館資料を破損し、汚損し、又は紛失したときは、施行規則第13条の規定により、現品又は相当の代価を持って弁償しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

