○邑楽町遊休農地再生活動推進事業補助金交付要綱
令和8年2月27日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の遊休農地の再生及び有効活用を図るため、草刈り等の再生作業を実施する農業者等に対し、予算の範囲内において、邑楽町遊休農地再生活動推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業は、町農業委員会が実施する農地利用状況調査において遊休農地と判断された農地又は農地パトロール等により現地調査を行い、遊休農地相当と認めた農地(以下「補助対象農地」という。)の再生事業とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条若しくは第14条の4の規定に基づき邑楽町の認定を受けたもの又は同法第13条の2の規定に基づき群馬県知事若しくは農林水産大臣の認定を受けたものであって邑楽町における認定を含むもの
(2) 補助金の申請に係る補助対象農地について、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)による所有権の移転又は5年間以上の賃借権若しくは使用貸借権の設定を受けたもの(所有権の移転又は5年間以上の貸借権若しくは使用貸借権の設定を受けることが確実と見込まれるものを含む。)であること。
(3) 補助金を申請する農地について、農地集積・集約化等対策事業費補助金交付要綱(平成26年2月6日付け25経営第3140号農林水産事務次官依命通知)による遊休農地解消対策事業に係る補助金の交付を受けていないものであること。
(4) 町税を滞納していないものであること。
(1) 邑楽町遊休農地再生活動推進事業実施計画書(別記様式第1号)
(2) 再生作業に係る経費の見積等
(3) 位置図(1/10000)・現況写真
(4) 別に定める補助対象者の住所要件及び町税の納付状況を担当職員が調査することについての同意書
(5) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認めるもの
(補助金の返還)
第7条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
ア 災害により補助対象農地が崩壊したとき。
イ 公用公共の用に供するための買収又は貸借が行われたとき。
ウ 補助対象者の死亡又は病気により耕作が行われなくなったとき。
エ 補助対象農地が5年を満たない期間で返還された場合において、相当以上の期間を置かず、別の農業者に貸付又は譲渡され、農業上の利用が継続するとき。
オ 経営の法人化等により、実質的に農業上の利用が継続するとき。
カ その他町長が必要と認めるとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(書類の保管)
第8条 補助金の交付を受けた者は、当該補助金に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の翌年度から5年間保管するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助金の額 | |
貸借等により補助対象農地を長期間に渡って耕作する者が行う再生作業に要する経費 | トラクター等の農耕機械で再生作業を行う場合 | 10a当たり 20,000円 |
油圧ショベル等の重機を用いて再生作業を行う場合 | 10a当たり 50,000円 | |
備考
1 補助金の額は、農地基本台帳に登載されている面積又は再生作業をした面積のいずれか少ない面積に交付単価を乗じて算出するものとする。(算出した額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)ただし、10m2未満の農地面積は切り捨てるものとする。
2 補助対象経費の複数の項目に該当する場合であっても、補助金は重複して交付しない。




