○邑楽町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱
令和8年2月24日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条の2に規定する高額療養費の支給申請に関し、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第27条の17の規定により、高額療養費の支給申請に係る手続を省略すること(以下「手続の簡素化」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 月間の高額療養費 規則第27条の16第1項に規定する月間の高額療養費
(2) 年間の高額療養費 規則第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項に規定する年間の高額療養費
(1) 月間の高額療養費に係る手続 国民健康保険税を滞納していないこと、かつ、高額療養費に係る療養のあった月の初日における世帯主
(2) 年間の高額療養費に係る手続 国民健康保険税を滞納していないこと、かつ、計算期間において保険者を変更しておらず、基準日の当該保険者において計算期間の全てにおいて外来療養費に係る額を把握することができるとともに、月間の高額療養費をの振り込みを受けている世帯主
(手続の簡素化)
第4条 対象者は、邑楽町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化申出書兼同意書(別記様式第1号。以下「申出書」という。)を町長に提出することにより、次回以降の高額療養費の支給申請を省略することができる。
(支給決定の通知)
第5条 町長は、前条の申出書を提出した対象者が高額療養費の支給に該当したときは、高額療養費の支給を決定し、対象者に通知を行うものとする。
(手続の簡素化の停止)
第6条 町長は、第4条の規定により手続の簡素化をした月間の対象者又は年間の対象者から申出があったときは、手続の簡素化を停止することができる。
(1) 国民健康保険の世帯主及び当該世帯主の世帯に属する被保険者の資格に異動があり、対象者の要件を満たさなくなった場合
(2) 指定した金融機関口座に高額療養費の振り込みができなくなった場合
(3) 国民健康保険税の滞納がある場合
(4) 申請の内容に偽りその他不正があった場合
附則
この要綱は、令和8年3月1日から施行する。

