○邑楽町乳児等支援給付に関する規則

令和8年1月15日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため乳児等支援給付の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)において使用する用語の例による。

(対象となる乳児及び幼児)

第3条 乳児等支援給付の対象となる乳児及び幼児は、利用当日において0歳6か月以上の乳児及び満3歳未満の幼児のうち、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本町に居住している者

(2) 保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所及び企業主導型保育施設に通っていない者

(利用時間等)

第4条 乳児等通園支援事業を利用する乳児及び幼児(以下「利用児童」という。)の1か月あたりの利用時間の上限は10時間とし、1時間単位で利用するものとする。なお、利用時間は、当月分のみ有効であり、未利用時間について翌月以降に繰り越すことはできない。

2 同一月に複数の施設を利用することはできない。

3 乳児等通園支援事業を実施する事業者(以下「事業者」という。)は、利用児童の利用時間の管理を行わなければならない。

4 利用予約のキャンセルの取り扱いについては別表のとおりとする。

(事前面談)

第5条 利用保護者が初めて利用する事業所においては、利用開始前までに事前面談を行うこととする。

(利用申込み)

第6条 前条の規定による事前面談の結果、事業の利用が可能と判断された後、利用保護者は利用希望日の予約を行うこととする。

(利用者負担額等)

第7条 事業者は、乳児等通園支援事業を実施するために必要な経費の一部(以下「利用者負担額」という。)及び乳児等通園支援事業の利用に係る費用の実費相当額を利用保護者から徴収することができる。

2 利用者負担額は、一人1時間あたり300円を標準とし、事業者が設定する。

3 給食費、おやつ代その他保育教材費等の実費徴収に係る費用については、利用保護者の同意を得た上で、必要に応じて事業者において定めた金額を徴収する。

4 事業者は、前項に規定する金額をあらかじめ運営規程に記載しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、乳児等支援給付の実施に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

第2条 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

第3条 当分の間、中野幼稚園地域子育て支援センターこども誰でも通園制度を利用する場合に限り、第3条中「0歳6か月以上の乳児及び満3歳未満の幼児」とあるのは、「0歳6か月以上の乳児及び満3歳未満の幼児(4月1日時点で3歳未満であった幼児が3歳に達したときは、その年度末までの間に限り、満3歳未満の幼児とみなす。)」と読み替えるものとする。

別表(第4条関係)


キャンセル日が前日以前の場合

キャンセル日が当日の場合(無断キャンセルを含む。)

キャンセル時の利用者負担額の取り扱い

発生しない

予約時間に係る全額が発生

利用時間の消費

増減なし

予約時間分を減算

備考

1 キャンセル日とは、利用保護者がキャンセルの意思を利用施設に通知し、当該利用施設が通知の受領の意思を表示した日のことをいう。

2 利用保護者のキャンセルの理由は問わないこととするが、事業者に起因する理由によって利用ができなかった場合には、利用者負担額の請求及び利用時間の減算等は行わないこととする。

3 このほか、キャンセル方法や実費相当額等の取り扱い等については、事業者が別途定めるものとする。

邑楽町乳児等支援給付に関する規則

令和8年1月15日 規則第1号

(令和8年4月1日施行)