○邑楽町乳児等通園支援事業実施要綱
令和8年1月15日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が実施する乳児等通園支援事業(以下「本事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称、所在地及び類型)
第2条 本事業の名称、所在地及び類型は、次の表のとおりとする。
名称 | 所在地 | 類型 |
中野幼稚園地域子育て支援センターこども誰でも通園制度 | 邑楽町大字中野3176番地(邑楽町立中野幼稚園内) | 一般型 |
(目的及び運営の方針)
第3条 本事業は、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、保護者の多様な働き方やライフスタイルに関わらず、全ての子育て家庭に対して支援することを目的とする。
2 本事業は、条例及びその他法令を遵守し、事業を運営するものとする。
(提供する乳児等通園支援の内容)
第4条 本事業は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、その他関係法令等を遵守し、利用するこども及びその保護者の心身の状況等に応じて支援をし、乳幼児の発達に必要な教育・保育を提供する。
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第5条 中野幼稚園地域子育て支援センターこども誰でも通園制度(以下「通園制度」という。)が教育・保育を提供するに当たり配置する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
職種 | 員数 | 職務の内容 |
保育士その他乳児等通園支援に従事する職員として町長が行う研修(町長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者(以下「乳児等通園支援従事者」という。) | 3人 | 教育・保育業務に従事するとともに、教育・保育計画の立案、教育・保育給付認定保護者からの育児相談及び地域の子育て支援活動を行う。 |
(乳児等通園支援の提供を行う日及び時間並びに行わない日)
第6条 通園制度の乳児等通園支援の提供を行う日及び時間並びに行わない日は、邑楽町立中野幼稚園地域子育て支援センターの開設日及び開設時間に準じる。
(保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額)
第7条 通園制度の保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額は次のとおりとする。
費用の種類 | 支払を求める理由 | 金額 |
利用者負担額 | 本事業を実施するために必要なため。 | 一人1時間あたり300円 |
おやつ代その他保育教材費等の実費徴収に係る費用 | 本事業を実施するために必要なため。 | 必要に応じて通園制度において定めた金額 |
(乳児及び幼児の区分ごとの利用定員)
第8条 通園制度の乳児及び幼児の区分ごとの利用定員は次のとおりとする。
区分 | 定員 |
乳児及び幼児(0歳6か月以上の乳児及び満3歳未満の幼児) | 3名 |
(本事業の利用の開始及び終了に関する事項並びに利用に当たっての留意事項)
第9条 本事業は、利用定員を超える申し込みがあった場合においては、当該申請を受理した順序により利用者の決定を行うものとする。
2 本事業は、利用の申請をした保護者に対し、邑楽町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年邑楽町条例第31号)第16条に規定する重要事項を記載した書面を交付し、その内容を説明するものとする。
(緊急時等における対応方法)
第10条 本事業は、教育及び保育の提供中にこどもの健康状態の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかにこどもの家族等に連絡をするとともに、学校医又はこどもの主治医に相談する等の措置を講じる。
2 教育及び保育の提供中に事故が発生した場合は、町、保護者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。この場合において、本事業の責めに帰すべき事由によりこどもの生命、身体及び財産に損害を及ぼした時は、本事業が加入する賠償責任保険の範囲内で保護者に対して損害を賠償する。
(非常災害対策)
第11条 本事業は、非常災害に関する具体的な計画を立て、防火管理者を定め、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、毎月1回以上避難訓練その他の必要な訓練を実施する。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第12条 本事業は、こどもの人権の擁護及び虐待の防止のため、次の措置を講ずるものとする。
(1) 人権の擁護、虐待の防止等に関する必要な体制の整備
(2) 虐待の防止及び人権に関する啓発のための職員の研修の受講
(3) その他虐待防止のための必要な措置
2 本事業は、職員又は教育・保育給付認定保護者等による虐待を受けたと思われるこどもを発見した場合には、速やかにこれを町に通報するものとする。
(秘密保持等)
第13条 本事業の職員又は管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得たこども又はその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 本事業は、あらかじめ文書により保護者の同意を得た上で、小学校、特定教育・保育施設等(法第58条第1項に規定する特定教育・保育施設等をいう。)、地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関との連携において必要な場合に、こども又はその家族の情報を提供するものとする。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
第2条 この要綱を施行するために必要な準備行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
第3条 当分の間、第8条中「0歳6か月以上の乳児及び満3歳未満の幼児」とあるのは、「0歳6か月以上の乳児及び満3歳未満の幼児(4月1日時点で3歳未満であった幼児が3歳に達したときは、その年度末までの間に限り、満3歳未満の幼児とみなす。)」と読み替えるものとする。