○邑楽町物価高騰対応電子地域通貨(コハクペイ)カード配布事業実施要綱

令和8年1月7日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、邑楽町(以下「町」という。)が発行する電子地域通貨(以下「地域通貨」という。)が装填されたカードを全ての町民に配布することにより、食料品を含む物価の高騰により影響を受けた生活者への支援を図ることを目的に実施する邑楽町電子地域通貨(コハクペイ)カード配布事業(以下「本事業」という。)について、邑楽町電子地域通貨利用規約(以下「利用規約」という。)及び邑楽町電子地域通貨取扱店規約(以下「取扱店規約」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) カード 町が発行する地域通貨の媒介手段として本事業においてのみ使用するカードであって、町が発行する地域通貨が装填されているものをいう。

(2) 取扱店 地域通貨を使用することができる邑楽町電子地域通貨(コハクペイ)事業実施要綱(令和4年邑楽町要綱第27号)第2条第3号の規定による特定事業者とし、町が指定するものをいう。

(3) 利用者 地域通貨を利用する者をいう。

(4) 特定取引 地域通貨が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。

(交付対象者)

第3条 カードの交付対象者は、令和8年2月1日(以下「基準日」という。)現在において町の住民基本台帳に記録されている者とする。

(交付額)

第4条 町は、この要綱に定めるところにより交付対象者にカードを交付する。

2 カードに装填される地域通貨は、交付対象者1人につき、10,000円分のポイントとする。

(交付方法)

第5条 町長は、基準日において交付対象者が属する世帯の世帯主へ世帯員全員分のカードを配達の記録が行われる配送方法で送付するものとする。

2 町は、基準日以降に発生した異動等により、送付が完了しない場合、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者にカードを交付する。

(1) 世帯主が死亡し、当該世帯に世帯員がいないとき 邑楽町電子地域通貨カード受領に関する誓約・申立書(別記様式第1号)により申立てを行った相続人の代表者

(2) 住所又は居所の変更があったとき 世帯主、世帯主と同一の世帯員又は委任状(別記様式第2号)により世帯主から委任された第三者

(3) その他の理由によるとき 世帯主、世帯主と同一の世帯員又は委任状により世帯主から委任された第三者

3 基準日において、特別な事情により住民登録とは異なる場所に居住し、生計を別にしている者及びその同伴者であって、住民票を異動していないものについては、邑楽町電子地域通貨カード配布事業に係る特別な事情により住民登録とは異なる場所に居住している旨の申出書(別記様式第3号)により申し出た住所に配達の記録が行われる配送方法で送付するものとする。

4 第2項各号の規定による交付対象者及び送付されたカードを交付対象者の不在等の事由により受領できなかった者は、町の窓口で、当該カードを受領した際に、邑楽町電子地域通貨カード受領書(別記様式第4号)を提出するものとする。

(地域通貨の使用範囲等)

第6条 地域通貨は、交付対象者と取扱店との間における特定取引においてのみ使用することができる。

2 特定取引に使用された地域通貨の合計額が特定取引の対価を上回るときは、その差額に相当する金銭の支払いは行わないものとする。

3 地域通貨は、転売及び換金を行うことができない。

4 地域通貨は、利用する権利のある本人又はその代理人若しくは使者に限り使用することができる。

5 地域通貨は、次に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできない。

(1) 不動産や金融商品

(2) たばこ

(3) 商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律(昭和22年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務

(5) 国税、地方税、使用料等の公租公課

6 地域通貨は、令和8年3月1日から同年9月30日まで利用可能とし、当該利用期間を過ぎた場合は、使用することができない。

(カード)

第7条 カードは、2次元コードを利用したものとし、交付対象者ごとに固有の番号を付したものとする。

2 カードの紛失、盗難、滅失、毀損等により生じた損害に対し、町はその責めを負わない。

(受領辞退)

第8条 交付対象者は、カードの交付を希望しないときは、第5条の規定により郵送されたカードの受領を拒否し、第6条第6項に規定する地域通貨の利用期限を過ぎても町の窓口等で当該カードを受領しなかった場合、カードの交付を辞退したものとみなす。

(不当利得の返還)

第9条 町長は、交付対象者又はその代理人が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付したカード(既にカードを使用している場合は、当該カード及びその使用相当額)の返還を求めるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段によりカードの交付を受けたとき。

(2) 交付対象者又はその代理人の要件に該当しないにもかかわらずカードの交付を受けたとき。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年10月31日限り、その効力を失う。ただし、第9条の規定は、同日後もなおその効力を有する。

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邑楽町物価高騰対応電子地域通貨(コハクペイ)カード配布事業実施要綱

令和8年1月7日 要綱第5号

(令和8年1月7日施行)