○邑楽町公益通報者保護制度実施要綱
平成20年7月25日
要綱第21号
(目的)
第1条 この要綱は、公益通報(以下「通報」という。)を適切に処理する仕組みを定めることにより、公益通報者(以下「通報者」という。)の保護を図るとともに、法令遵守を推進するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の例による。
(通報の区分)
第3条 通報は、次のとおり区分する。
(1) 内部の職員等からの通報(町が行う事務又は事業に関する通報対象事実に係る通報であって、職員等(一般職の職員(以下「職員」という。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤職員並びに町長及び副町長並びに町から事務又は事業の委託を受けた者及びその受託業務に従事している者並びに指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)及びその管理する公の施設の管理の業務に従事している者をいう。以下同じ。)が行うものをいう。以下同じ。)
(2) 外部の労働者からの通報(町以外の事業者の事業に従事している労働者が行う通報であって、当該通報対象事実について処分、勧告等をする権限を有する行政機関が本町となるものをいう。以下同じ。)
(通報処理)
第4条 町は、通報者の個人情報の保護に留意しつつ、迅速かつ適切な処理を行うため、総務課長を責任者とし、各課横断的に通報事案を処理しなければならない。
(窓口の設置)
第5条 町は、通報を受け付ける窓口(以下「通報窓口」という。)を、総務課内に設置する。
(秘密保持等)
第6条 通報処理に従事する者は、通報に関する秘密を漏らしてはならない。
2 通報処理に従事する者は、自ら関係する通報事案の処理に関与してはならない。
(通報の範囲)
第7条 通報は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項を満たすものでなければならない。
(1) 内部の職員等からの通報
ア 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている場合であること。
イ 金品を要求したり、他人をおとしめる等不正の目的でないこと。
(2) 外部の労働者からの通報
イ 通報内容が真実であると信じるに足りる相当の理由があること。
ウ 通報内容につき本町が命令、勧告等の法的権限を有するものであること。
(通報の受付)
第8条 通報者は、通報者の氏名及び次に掲げる事項を記載し、書面(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)で通報しなければならない。ただし、氏名を記載しなかったことにつきやむを得ない事情があると総務課長が認めるときは、この限りでない。
(1) 通報対象事実の発生した時期
(2) 通報対象事実の発生した場所
(3) 通報対象事実に関与した職員等及び事業者の氏名又は名称
(4) 通報対象事実の内容及び経過
2 総務課長は、通報が書面、電子メールその他通報者が通報の到達を確認できない方法によって行われたときは、速やかに通報者に対し、当該通報を受領した旨を通知するものとする。
3 総務課長は、外部の労働者からの通報が行われた場合で、本町が当該通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有しないものであるときは、直ちにその旨を伝え、当該通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関を教示するものとする。
(調査の実施)
第9条 前条第1項の規定により内部通報を受理したときは、調査の必要性を十分に検討し、適正な業務の遂行に支障がある場合を除き、調査を行う場合はその旨及び着手の時期を、調査を行わない場合はその旨及び理由を、通報者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
2 前条第1項の規定により外部通報を受理したときは、調査を行わなければならない。
3 調査の実施に当たっては、通報者の秘密を守るため、通報者が特定されないよう十分に配慮しつつ、遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法で行わなければならない。
4 調査中は、利害関係人の秘密、信用、名誉及びプライバシー等に配慮しつつ、調査の進捗状況について、通報者に対し、適宜通知するとともに、調査結果は、速やかに取りまとめ、その結果を、遅滞なく通知するものとする。
(受理後の教示)
第10条 外部通報の事案の受理後において、町ではなく他の行政機関が処分又は勧告等をする権限を有することが明らかになったときは、権限を有する行政機関を通報者に対し遅滞なく教示しなければならない。この場合において、町は、法執行上の問題がない範囲において、自ら作成した当該通報事案に係る資料を通報者に提供するものとする。
(調査結果に基づく措置)
第11条 町は、内部通報の調査の結果、法令違反等が明らかになったときは、速やかに是正措置及び再発防止策等(以下「内部通報の是正措置等」という。)をとるとともに、必要があるときは、関係者の処分を行わなければならない。
(是正措置の通知)
第12条 町は、前条に規定する内部通報の是正措置等又は外部通報の措置をとったときは、その内容を、利害関係人の秘密、信用、名誉及びプライバシー等に配慮しつつ、通報者に対し、遅滞なく通知するよう努めるものとする。
(公表)
第13条 町は、内部通報の処理に当たり、必要と認める事項を、適宜公表するものとする。
(実効性の評価)
第14条 町は、通報処理終了後、内部通報の是正措置等が当該行政機関において十分に機能していることを適切な時期に確認し、必要があると認めるときは、新たな是正措置その他の改善を行うよう努めるものとする。
(通報者の保護)
第15条 町は、通報者又は相談者(相談窓口に相談した者をいう。次項において同じ。)に対し、通報又は相談をしたことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。
2 町は、内部通報に関する通報者又は相談者に対し、通報又は相談をしたことを理由として懲戒処分その他不利益な取扱い等を行った者に対し、懲戒処分その他適切な措置をとらなければならない。正当な理由なく、通報又は相談に関する秘密を漏らした職員等についても同様とする。
(通報処理後の対処)
第16条 町は、内部通報の処理終了後、通報者に対し、通報したことを理由とした不利益的扱いや職場内で嫌がらせが行われていないか等を適宜確認するなど、通報者保護に係る十分な対処を行うものとする。
(資料の管理)
第17条 町は、通報事案の処理に係る記録を関係資料とともに所定の期間保存するものとし、通報者の秘密保持に配慮した適切な方法で管理しなければならない。
(通報措置)
第18条 通報者の上司である職員等が内部通報を受けた場合は、当該職員等が自ら行える範囲で必要に応じ調査を行うとともに、当該職員等の上司への報告、通報窓口への通報その他適切な措置を遅滞なくとらなければならない。
(協力義務)
第19条 町の職員等は、正当な理由がある場合を除き、通報に関する調査に誠実に協力しなければならない。
2 町及び町の職員等は、この要綱に定める通報について、他の行政機関その他公の機関から調査等の協力を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、必要な協力を行うものとする。
3 町は、通報対象事実に関し、処分又は勧告等をする権限を有する行政機関が複数ある場合においては、連携して調査を行い、又は措置をとるなど、相互に緊密に連絡し協力するものとする。
(補則)
第20条 この要綱に定めるもののほか、通報の適切な処理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成20年8月1日から施行する。
附則(令和7年要綱第57号)
この要綱は、令和8年1月1日から施行する。