○邑楽町読書活動推進計画策定委員会設置要綱

令和7年12月1日

要綱第53号

(設置)

第1条 邑楽町読書活動推進計画(以下「推進計画」という。)の策定に当たり、邑楽町読書活動推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 推進計画の策定に関する事項

(2) その他必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる委員をもって組織する。

2 委員会に委員長を置き、副町長をもってこれに充てる。

3 委員会に副委員長を置き、教育長をもってこれに充てる。

4 委員長が欠けたとき又は委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数を持って決し、可否同数の時は、委員長が決するものとする。

4 委員長は、特に必要があると認められるときは、会議に関係者の出席を求めて説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(報告)

第5条 委員長は、委員会の検討経過及び結果について、必要に応じて町長へ報告するものとする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、生涯学習課において行う。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

副町長

教育長

議会事務局長

総務課長

財政課長

企画課長

税務課長

住民保険課長

福祉介護課長

健康づくり課長

子ども支援課長

農業振興課長

商工振興課長

建設環境課長

都市計画課長

会計課長

農業委員会事務局長

学校教育課長

生涯学習課長

邑楽町読書活動推進計画策定委員会設置要綱

令和7年12月1日 要綱第53号

(令和7年12月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和7年12月1日 要綱第53号