○邑楽町読書活動推進計画策定委員会設置要綱
令和7年12月1日
要綱第53号
(設置)
第1条 邑楽町読書活動推進計画(以下「推進計画」という。)の策定に当たり、邑楽町読書活動推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 推進計画の策定に関する事項
(2) その他必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる委員をもって組織する。
2 委員会に委員長を置き、副町長をもってこれに充てる。
3 委員会に副委員長を置き、教育長をもってこれに充てる。
4 委員長が欠けたとき又は委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数を持って決し、可否同数の時は、委員長が決するものとする。
4 委員長は、特に必要があると認められるときは、会議に関係者の出席を求めて説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(報告)
第5条 委員長は、委員会の検討経過及び結果について、必要に応じて町長へ報告するものとする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、生涯学習課において行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
副町長 |
教育長 |
議会事務局長 |
総務課長 |
財政課長 |
企画課長 |
税務課長 |
住民保険課長 |
福祉介護課長 |
健康づくり課長 |
子ども支援課長 |
農業振興課長 |
商工振興課長 |
建設環境課長 |
都市計画課長 |
会計課長 |
農業委員会事務局長 |
学校教育課長 |
生涯学習課長 |