○邑楽町要約筆記者派遣事業実施要綱
令和7年11月25日
要綱第51号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第22条第1項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づき、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者その他の日常生活を営むのに支障がある障害者(以下「聴覚障害者等」という。)とその他の者との意思疎通を支援するために、要約筆記者(地域生活支援事業の実施について(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)別記1―6の5(2)イに規定する「要約筆記者」をいう。)を派遣し、円滑なコミュニケーションを図ることにより、聴覚障害者等の自立及び社会参加を促進することを目的とする。
(事業の内容等)
第2条 町長は、邑楽町要約筆記者派遣事業(以下「事業」という。)として、次の各号に掲げる業務を実施する。
(1) 要約筆記者の登録に関する業務
(2) 要約筆記者の派遣に関する業務
(3) 前2号を行う連絡調整業務等担当者の設置
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、邑楽町とする。
(派遣の対象者)
第4条 要約筆記者の派遣の対象となる者は、本町に居住する聴覚障害者等とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、要約筆記者を派遣することができるものとする。
(1) 他の市町村長等から要約筆記者の派遣依頼があるとき。
(2) 町内において、緊急に要約筆記者の派遣を必要とする町外に居住する聴覚障害者等がいるとき。
(派遣申請者)
第5条 要約筆記者の派遣を申請することができる者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 第1条に規定する聴覚障害者等(以下この項において同じ。)及びその者の家族
(2) 町内に所在する障害者福祉団体(当事者団体又は障害者の福祉を推進する団体であって、障害者福祉団体の支部を統轄する団体その他全県的又は広域的な活動を行う団体を除く。)
(3) 聴覚障害者等に対して営利を目的としない意思疎通の手段として要約筆記を必要とする個人
(4) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認めるもの
(派遣内容)
第6条 要約筆記者の派遣の対象となる事由は、聴覚障害者等の日常生活及び社会生活を営むために必要なものとする。ただし、次の各号に掲げる事項は除く。
(1) 営業活動に関すること。
(2) 政治・政党活動に関すること。
(3) 宗教活動に関すること。
(4) 一人の人が継続的に利用すること。
(5) その他町長が不適当と認めたこと。
(派遣要約筆記者の登録)
第7条 町長は、群馬県が実施する要約筆記者認定試験合格者(群馬県認定要約筆記者)及び要約筆記者移行研修修了者の中から、本人の了解を得た上で、本事業における派遣要約筆記者(以下「登録要約筆記者」という。)として登録するものとする。
(派遣する要約筆記者)
第8条 派遣する要約筆記者は、登録要約筆記者とする。
2 町長は、登録要約筆記者派遣の確保が困難な場合は、派遣業務を行うことができる団体(群馬県聴覚障害者コミュニケーションプラザ等)に派遣を委託することができる。
(派遣の範囲及び時間)
第9条 派遣の範囲及び時間は、次のとおりとする。
(1) 派遣の範囲は、町内とする。ただし、町長が必要と認めた場合には、町外への派遣も行うものとする。
(2) 派遣の時間は、午前8時から午後5時までの間とする。ただし、町長が必要と認めた場合には、それ以外の時間にも派遣するものとする。
(派遣の申請)
第10条 申請者は、原則として要約筆記者の派遣の1週間前までに、町長に要約筆記者派遣申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 申請者は、閉庁時における病気、事故等緊急の場合に限り、直接、登録要約筆記者(第15条に規定する名簿登載者に限る。)へ派遣依頼をすることができる。この場合において、派遣依頼者及び派遣に携わった登録要約筆記者は、開庁後、速やかに町長へ連絡し、指示を受けなければならない。
3 町長は、前項の派遣が真に緊急かつやむを得ないと認めることができる場合のみ、承認するものとする。
2 第9条第1号ただし書に規定する町外への派遣については、申請者の用務先の市町村に対し、要約筆記者派遣依頼書(様式第4号)又は用務先市町村の定める様式により、当該市町村に登録されている要約筆記者の派遣を依頼する。ただし、必要と認めるときは、町内に登録している者を派遣(同行通訳)することができる。
4 前2項の規定にかかわらず、第9条第1号ただし書に規定する町外への派遣については、申請者の用務先の市町村に連絡し、当該用務先市町村に登録している要約筆記者の紹介を受け、本人の了解を得た上で、第7条に規定する要約筆記者として登録し、派遣することができる。
(申請者の費用負担)
第12条 登録要約筆記者の派遣に要する申請者の費用負担は、原則無料とする。ただし、要約筆記業務を行う際に必要となる登録要約筆記者に係る入場料及び参加費その他これらに類する費用は申請者が負担する。
2 連絡調整業務等担当者は、費用徴収者に対し同費用の無償化を協議するものとする。
(派遣の停止)
第13条 町長は、申請者が虚偽の申請により登録要約筆記者の派遣の決定を受けたときは、登録要約筆記者の派遣を停止し、又は登録要約筆記者の派遣に係る費用の全部若しくは一部の負担を命ずることができる。
(派遣の費用負担)
第14条 第9条第1号ただし書に規定する町外への派遣において、申請者の用務先の市町村に派遣依頼した場合は、派遣依頼元である町長がその費用を負担することとし、派遣依頼先の市町村からの請求に基づき、支払うこととする。
2 第8条第2項により派遣を委託した場合の費用については、派遣依頼元である町長が負担する。
(緊急時名簿の作成)
第15条 町長は、緊急時に派遣の協力ができる登録要約筆記者の名簿を、本人の了解を得た上で作成し、可能な限り公的機関へ配布するものとする。
(活動報告書の提出)
第16条 登録要約筆記者は、依頼を受けて実施した通訳活動について、業務終了後1週間以内に、要約筆記活動報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(秘密の保持)
第17条 要約筆記者が職務を行うに当たっては、聴覚障害者等の人格を尊重し、その聴覚障害者等に関して知り得た秘密を他に漏らさないよう要約筆記派遣受託者は周知徹底を図るものとする。
(派遣手当等の支給)
第18条 派遣手当等の支給については、別表のとおり支給するものとする。
(傷害保険の加入)
第19条 町長は、登録要約筆記者の通訳活動(往復に係る時間を含む。)の事故に備え、傷害保険に加入するものとする。
2 登録要約筆記者は、活動中に事故にあった場合は、速やかに町長へ報告しなければならない。
(要約筆記者の健康管理)
第20条 町長は、登録要約筆記者の職業病検診(頸肩腕障害検診)を受診させるなど、健康管理に配慮しなければならない。
2 町長は、登録要約筆記者を派遣する場合には、一人の登録要約筆記者が連続して通訳する時間が過大とならないよう、複数の登録要約筆記者を派遣するなどにより、健康障害の予防に配慮するものとする。
(研修)
第21条 町長は、登録要約筆記者に対し、その業務遂行上必要な知識及び技術を身に付けるための研修を行い、又は他の団体等が行う研修に参加させるものとする。
(登録要約筆記者の責務)
第22条 登録要約筆記者は、要約筆記業務を遂行するに当たって、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 個人の人権を尊重し、職務上知り得た情報を本人の同意を得ないで第三者に提供してはならない。登録要約筆記者を辞した後も同様とする。
(2) 要約筆記の技術、聴覚障害者等に関する知識の向上に努めなければならない。
(その他)
第23条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第18条関係)
項目 | 基準 | 金額 | |
報酬 | 活動時間は、要約筆記活動の実働時間(機材設置及び撤収を含む)(申請者との待ち合わせ時間から終了時間まで)とする。合理的理由により待ち合わせ及び打合せを行った場合は、同時間を活動時間に含める。 | 1時間以内 | 2,000円 |
1時間を超えた場合は、30分毎 | 1,000円 | ||
報告書作成料 | 1件 | 500円 | |
手当 | 要約筆記活動の時間が午後5時から翌日の午前8時までの時間帯の場合、次のとおり割増手当を支給する。 | 午後5時から午後10時まで及び午前5時から午前8時までの時間帯 | 報酬額の25% |
午後10時から翌日の午前5時までの時間帯 | 報酬額の50% | ||
割増手当の対象となる時間帯とそれ以外の時間帯又は割増手当25%の時間帯と割増手当50%の時間帯をまたがる時間帯については、当該時間帯(派遣手当の最小単位である30分又は1時間)のうち、区切りとなる時刻を境に実際の通訳時間が多くの時間を占める時間帯の基準により算定するものとする。それぞれの時間帯の通訳時間が同じ場合は、割増手当の高い時間帯の基準により算定する。 | |||
自宅から要約筆記活動の派遣場所までの距離が往復90km以上要した場合は、遠距離手当を支給する。 | 2,000円 | ||
交通費 | 自宅から要約筆記活動の派遣場所までの往復に要した経費 | 1km当たり | 37円 |
パソコン持込使用料 | 要約筆記のために登録要約筆記者が所有するパソコンを要約筆記会場に持ち込んで使用する場合、パソコン持込み使用料を支給する。 | 1日の派遣につき | 70円 |






