○邑楽町福祉センター整備事業検討委員会設置要綱
令和7年5月19日
要綱第36号
(設置)
第1条 邑楽町福祉センター(以下「福祉センター」という。)の整備について検討するために、福祉センター整備事業検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 検討委員会は、福祉センターを計画的かつ効果的に整備するため、次の事項を調査・検討する。
(1) 福祉センターの整備に関すること。
(2) その他委員長が必要と認めた事項に関すること。
(組織)
第3条 検討委員会は、委員14人以内で組織し、次の各号の中から町長が委嘱又は任命した委員をもって構成する。
(1) 邑楽町福祉センター寿荘利用団体協議会の代表
(2) 邑楽町区長会の代表
(3) 邑楽町議会議員
(4) 邑楽町民生委員児童委員協議会の代表
(5) 邑楽町老人クラブ連合会の代表
(6) 邑楽町社会福祉協議会の代表
(7) 社会福祉関係団体
(8) 高島公民館利用団体連絡協議会の代表
(9) 副町長
(10) 公募委員
(11) 学識経験者
2 検討委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長が事故あるとき又は欠けたときは、副委員長が職務を代理する。
4 委員長が必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第2条に定める事項が完了するまでとする。ただし、委員が委嘱され、又は任命されたときの要件を欠くに至った場合は、委員の職を失い、後任の者を新たに委嘱し、又は任命するものとする。
(委員長の職務)
第5条 委員長は、会議を掌理し、検討委員会の議長になる。
(会議)
第6条 検討委員会の会議は、委員長が招集する。
(報酬等)
第7条 委員の報酬、費用弁償については、邑楽町特別職の報酬、費用弁償条例(昭和32年邑楽町条例第6号)別表の定めるところによる。
(庶務)
第8条 検討委員会の庶務は、福祉介護課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。