○邑楽町妊婦支援給付金支給要綱
令和7年3月31日
要綱第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、安心して出産できる環境づくりを推進するため、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づき、予算の範囲内において邑楽町妊婦支援給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 妊婦給付認定の対象となる者(以下「妊婦給付認定対象者」という。)は、申請時に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に規定する本町の住民基本台帳に記録されている者で、次に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。ただし、妊婦給付認定される期間は、2回目の給付を受けるまでの間とする。
(1) 令和7年3月31日以前に、妊娠届出を提出した又は本町に転入した妊婦で、令和7年4月1日以降に出産した産婦
(2) 令和7年4月1日以降に、妊娠届出をした妊婦及び産婦。ただし、当該妊産婦が、妊娠の届出前に流産、死産及び人工妊娠中絶(以下「流産等」という。)した場合については、医師により流産等の前に胎児心拍が確認されたことを証する書類(以下「診断書等」という。)を提出することで本町に申請を行うことができる。
(1) 給付金の申請時において、法に規定する本町の住民基本台帳に記録されている者であること。
(2) 本町以外の自治体が実施する同様の趣旨の給付金等の支給を受けていない者であること。
(給付金の額)
第3条 給付金の額は、給付金1回目支給対象者の場合においては、妊娠1回につき5万円、給付金2回目支給対象者の場合においては、胎児の数1人につき5万円とする。
(1) 妊娠届出書又は診断書等。ただし、令和7年3月31日以前に当町に妊娠届出書の提出をした者又は他市区町村で母子健康手帳の交付を受けて当町に転入した者については、母子健康手帳を提示するものとする。
(2) 申請者名義の預金通帳等の写し。(金融機関名、支店名、口座番号等が確認できるもの)ただし、給付金の支給を希望しない者は添付不要とする。
(給付金の申請期間)
第5条 給付金1回目支給対象者は、産科医療機関等で妊娠が確定した日から2年を経過する日の前日までに申請を行うものとする。
2 給付金2回目支給対象者は、出産予定日から8週間前の日から2年を経過する日の前日までに申請を行うものとする。ただし、流産等の場合においては、流産等をしたことを産科医療機関等で確認した日から2年を経過する日の前日までに申請を行うものとする。
(2) 給付金1回目支給対象者が、申請書を提出し、受理したときは、妊婦給付認定及び給付金の支給の可否について、邑楽町妊婦給付認定通知書兼邑楽町妊婦支援給付金1回目支給(不支給)決定通知書(別記様式第4号)で通知するとともに、支給を決定した場合には、給付金を支給するものとする。
(3) 給付金2回目支給対象者が、届出書を提出し、受理したときは、給付金の支給の可否について、邑楽町妊婦支援給付金2回目支給(不支給)決定通知書(別記様式第5号)で通知するとともに、支給を決定した場合には、給付金を支給するものとする。
(支給の方法)
第7条 町長は、給付金の支給を決定した者に対して、申請書及び届出書に記載された金融機関の口座に振り込むものとする。
(対象者からの除外)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、給付金を支給しない。
(1) 町長が、第6条の規定による支給決定を行った後、申請書又は届出書の不備により振込不能等があり、町が確認等を努めたにも係らず申請書又は届出書の補正が行われず、申請者の帰すべき事由により申請した日の属する年度の出納閉鎖期日までに支給できなかったとき。
(2) その他町長が不当と認めたとき。
(給付金の返還等)
第9条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により給付金を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、給付金の支給の決定を取り消し、既に支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき。
(2) この要綱又は給付金の支給の条件に違反したとき。
2 前項の規定により返還する場合は、現金で行わなければならない。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。