○邑楽町国民健康保険税滞納者対策実施規程

令和7年3月31日

規程第1号

邑楽町国民健康保険税滞納者対策実施規程(平成13年邑楽町規程第1号)の全部を改正する。

(目的及び趣旨)

第1条 この規程は、国民健康保険被保険者間の負担の公平を図る観点から国民健康保険税(以下「国保税」という。)の滞納者に対する対策を実施し、国保税の収納の確保を図ることを目的とする。

2 前項の滞納者に対する対策に関して、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(保険者の責務)

第2条 町長は、常に国保税の収納の確保を図るとともに、国保税の滞納が発生したときは、税収の確保に向け普段から積極的に催告等の納付勧奨を行い、納付相談及び指導等の滞納者との接触の機会を設け、滞納者の実情及び負担能力等の把握並びに滞納額の圧縮に努めなければならない。

2 町長は、滞納者に対して、滞納の事実及び滞納が継続した場合は、この規程に定める手続による滞納者対策を実施する旨、口頭又は文書で十分に告知するものとする。

3 この規程に定める滞納者対策を実施するときは、関係部局間での連携を密接に保持するものとする。

(対象世帯主)

第3条 町長は、納期限までに国保税を納付しなかった者に係る滞納者名簿を作成し、滞納状況の把握に努めなければならない。

2 町長は、現に国保税を滞納している世帯主であって、滞納が発生した納期の納期限の翌日から起算して6月を超えている者(以下「対象世帯主」という。)を滞納者名簿から抽出し、対象世帯主台帳を作成するものとする。

3 町長は、この規程に定める次条以下の手続を実施したときは、その都度その内容を対象世帯主台帳に記載するものとする。

(特別の事情等の届)

第4条 町長は、対象世帯主が属する世帯の状況を調査し、当該世帯主及び当該世帯に属する被保険者が次の各号のいずれか(以下「特別の事情等」という。)に該当すると認めるときは、当該世帯主に対して国民健康保険被保険者の原爆援護法の規定による医療等に関する届出書(様式第1号)又は、国民健康保険被保険者の特別の事情に関する届出書(様式第2号)の提出を求めるものとする。

(1) 法第54条の3第1項に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他施行規則第27条の4の2に規定する医療に関する給付(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる場合

(2) 当該国保税の滞納につき、施行令第28条の6に規定する次に掲げるいずれかの事情があると認められる場合

 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。

 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。

 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。

 からまでに類する事由があったこと。

2 対象世帯主は、当該世帯主及び世帯に属する被保険者について、特別の事情等に該当するときは、直ちに当該届出を町長に提出しなければならない。

3 町長は、必要に応じ、前2項の届書に、特別の事情等があることを明らかにする書類を添付するよう求めることができる。

(保険料の納付に資する取組)

第5条 関係部局は、第2条第1項の規定により、対象世帯主に対し電話又は訪問等による納付の勧奨、及び施行規則第27条の4の4の規定による以下の内容を記載した通知の送付(以下、「保険料納付の勧奨等」という。)を行う。

(1) 滞納額及び当該滞納額に係る納期限

(2) 当該保険料の滞納につき前条に規定する特別の事情等がある場合には、当該保険料を納付することができない理由を町長へ届け出なければならない旨及びその期限

(3) 当該保険料の滞納につき特別の事情等がないにもかかわらず当該保険料を引き続き滞納する場合においては、法第54条の3第1項又は第2項本文の規定により特別療養費を支給する場合がある旨

(4) 当該保険料の納付に係る相談の機会を設ける旨及び相談の内容

(弁明の機会付与)

第6条 町長は、対象世帯主に対して次条の規定を適用するときは、事前に行政手続法(平成5年法律第88号)に規定する弁明の機会を付与しなければならない。

2 弁明の機会を付与するときは、国民健康保険(料)税納付に関する弁明の機会の付与通知書(様式第3号)を当該世帯主あてに通知することにより行う。

3 当該世帯主は、前項の通知があったときは、弁明書(様式第4号)を町長あてに提出するものとする。

(特別療養費の支給)

第7条 対象世帯主に対し保険料納付の勧奨等を行ったにも関わらず、滞納が発生した納期の納期限の翌日から起算して1年を経過するまでの間に国保税を納付しない場合において、前条第3項の弁明書によっても滞納が不当であると認められるとき、又は当該世帯主が期限までに弁明書を提出しなかったときは、当該世帯に属する被保険者を、療養の給付又は入院時食事療養費等(以下「療養の給付等」という。)に代えて法第54条の3第1項又は第2項の規定による特別療養費の支給対象とする。

2 町長は、前項に定める期間が経過する前においても、同項に規定する被保険者に対して特別療養費を支給対象とすることができる。

3 前2項の規定により特別療養費を支給対象とするときは、当該世帯主に対して、直ちに当該被保険者に係る、特別療養費の支給に係る事前通知書(様式第5号。以下「事前通知書」という。)により、施行規則第27条の5の3に掲げる次の事項を通知するものとする。

(1) 法第54条の3第1項又は第2項本文の規定により特別療養費の支給対象とする旨及びその開始の予定年月日

(2) 特別療養費の支給申請先

4 第1項又は第2項の規定にかかわらず、同項に規定する被保険者が特別の事情等に該当する場合、当該被保険者は特別療養費の支給対象としない。

5 事前通知書を受けた当該世帯主が、特別療養費の支給を受けようとするときは、施行規則第27条の5に掲げる次の事項を記載した国民健康保険特別療養費支給申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(1) 療養を受けた被保険者の氏名及び個人番号

(2) 療養を取り扱った保険医療機関等又は訪問看護ステーションの名称及び所在地

(3) 傷病名及び療養期間

(4) 療養につき算定した費用の額

6 前項の申請書には、同項第4号に規定する療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付しなければならない。

7 町長は、第6項の申請書を審査し、特別療養費の支給を決定したときは、速やかにこれを支給する。

(保険料の滞納に係る資格確認書の返還等)

第8条 町長は、特別療養費の支給対象となった被保険者に資格確認書が交付されているときは、併せて当該被保険者に係る資格確認書の返還を求めるものとする。

2 前項の規定により資格確認書の返還を求める際は、次に掲げる事項を当該世帯主に書面にて通知しなければならない。

(1) 施行規則第27条の5の2第1項の規定により資格確認書の返還を求める旨

(2) 資格確認書の返還先及び返還期限

3 町長は、第1項の規定により資格確認書が返還されたときは、当該世帯主及び当該世帯に属する被保険者に対し、法第54条の3第1項又は第2項本文の規定により特別療養費の支給対象となっている旨を記載した資格確認書を交付するものとする。

(保険給付の一時差止め)

第9条 町長は、第7条第1項又は第2項の適用を受けている対象世帯主が、滞納が発生した納期限の翌日から起算して1年6月を経過するまでの間に滞納税額を完納しない場合、法第63条の2に基づき療養費、高額療養費、葬祭費、特別療養費その他の現金給付(以下「高額療養費等」という。)の全部又は一部の支払を一時差し止める(以下「保険給付の一時差止め」という。)ことができる。

2 町長は、前項の期間が経過しない場合においても、同項に規定する当該世帯主に対して、保険給付の一時差止めを行うことができる。

3 前2項の規定による保険給付の一時差止めを行おうとするときは、あらかじめ保険給付一時差止め通知書(様式第7号)を当該世帯主あてに通知するものとする。

4 前項の規定により一時差し止める保険給付の額は、滞納額に比し、著しく高額なものとならないようするものとする。

(滞納税額の控除)

第10条 前条第1項又は第2項の規定により保険給付の一時差止めを受けている者が、なお滞納税額を完納しないときは、町長は、一時差止めに係る保険給付の額から滞納税額を控除することができる。

2 前項の控除を行おうとするときは、あらかじめ保険給付充当通知(様式第8号)により施行規則第32条の5に定める次の事項を書面により当該世帯主に通知しなければならない。

(1) 法第63条の2第3項の規定により一時差止に係る保険給付の額から滞納額を控除する旨

(2) 一時差止に係る保険給付の額

(3) 控除する滞納額及び当該滞納額に係る納期限

(4) 一定期間以内に滞納の解消又は納付の相談がなかった場合、控除した金額を国保税に充てる旨

3 町長は、前項の規定による通知を行っても、なお当該世帯主が滞納税額の納付又は納税相談等に応じないときは、高額療養費等の支給額の全部若しくは一部を滞納額へ充当することができる。

(療養の給付等の開始)

第11条 町長は、特別療養費の支給を受けている対象世帯主及び当該世帯に属する被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、特別療養費に変えて療養の給付等を行うものとする。

(1) 世帯主が滞納している国保税を完納したとき。

(2) 世帯主に係る国保税の滞納額に著しい減少があったとき。

(3) 第4条第1項各号に規定する特別の事情等があると認めるとき。

(4) 保険医療機関等を受診する際、緊急その他やむを得ない理由により電子資格確認等を受けなかったときは、当該受診に係る給付

2 前項第1号から第3号に該当する世帯及び当該世帯に属する被保険者に対し療養の給付等を開始するときは、当該世帯の世帯主に対し、療養の給付等に係る事前通知書(様式第9号)を送付するものとする。

(施行期日)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の邑楽町国民健康保険税滞納者対策実施規程の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。

別記様式 略

邑楽町国民健康保険税滞納者対策実施規程

令和7年3月31日 規程第1号

(令和7年4月1日施行)