○邑楽町てくてくパトロール事業実施要綱
令和7年3月28日
要綱第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、邑楽町(以下「本町」という。)内においておうらてくてくアプリを利用して、ランニング又はウオーキングを行う者が、地域の見守り等を支援することにより、犯罪の抑止、防犯ボランティアの普及、環境美化等の活性化を図るとともに、町民の健康増進に寄与することを目的とした邑楽町てくてくパトロール事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱におけるパトロールとは、本町に住所を有する者が町指定の貸与物品(以下「貸与物品」という。)を身につけて、地域の見守り、声掛け運動を交えながらランニング又はウオーキングを行う防犯ボランティアの活動をいう。
(活動)
第3条 事業の活動は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 前条に規定する活動
(2) 防犯推進に効果的であると認める活動
(3) その他町長が特に必要と認めた活動
(対象)
第4条 次条に規定する登録の申請を行うことができる者は、本町内においておうらてくてくアプリを利用して健康増進活動を行う町民とする。
(登録及び物品の貸出申請)
第5条 事業に参加しようとする町民は、邑楽町てくてくパトロール事業登録兼物品貸与申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。
(承認及び物品の貸出)
第6条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、登録の承認の可否を決定し、邑楽町てくてくパトロール事業登録兼物品貸出承認(不承認)決定通知書(別記様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 前項の規定により登録の承認が決定した者(以下「事業登録者」という。)には、貸与物品を貸与する。
3 前項で貸与した貸与物品は、事業登録者の事情によりパトロールを実施することが困難になった場合に、本町に返却する。
(紛失・破損等の報告)
第7条 貸出期間中に、貸与物品を紛失し、又は棄損したときは、邑楽町てくてくパトロール事業貸与物品紛失・破損等報告書兼再貸与申請書(別記様式第3号。以下「報告書兼再貸与申請書」という。)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると町長が認めるときは、この限りでない。
(再貸与の申請)
第8条 前条の規定により紛失・破損等の報告を行った者で、再度貸与物品を貸与したい者は、報告書兼再貸与申請書を町長に提出しなければならない。
(支援)
第9条 町長は、パトロール活動の活性化のため、必要な支援を講ずる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるものの他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。