○邑楽町道路水路等維持補修作業報償金交付要綱
令和7年2月28日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、町道及び町が管理する道水路等(以下「道水路等」という。)において、地域の道路水路等環境保全を目的とした道路水路等維持補修作業(以下「維持補修作業」という。)を奨励するため、維持補修作業を実施する邑楽町行政区設置規程(平成元年邑楽町規程第1号。以下「規程」という。)第2条に規定する行政区に対し、予算の範囲内で邑楽町道路水路等維持補修作業報償金(以下「報償金」という。)を交付することについて、必要な事項を定める。
(交付対象団体)
第2条 報償金の交付対象となる団体(以下「交付対象団体」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 規程第2条に規定する行政区
(2) その他町長が必要と認めるもの
(交付対象路線)
第3条 報償金の対象となる事業路線は、次に掲げるものとする。
(1) 町道及び道水路等
(2) その他交付対象路線と町長が認めるもの
(交付対象事業)
第4条 報償金の交付対象となる維持補修作業は、次に掲げるものとする。
(1) 前条に規定する路線の路肩その他道路施設の除草作業
(2) 前条に規定する路線沿いの側溝及び水路の清掃作業
(3) 前2号に規定する活動に付随する清掃作業
(4) その他町長が必要と認める作業
(ごみ等の処理)
第5条 交付対象団体は、前条に規定する作業により発生したごみ、草、枝その他の廃棄物を町指定の分別方法により分別し、適正にこれを処理しなければならない。
(報償金)
第6条 報償金として交付する額は、別表に定めるところにより算定した額とする。
(計画書の届出)
第7条 報償金を受けようとするものは、作業実施前に邑楽町道路水路等維持補修作業実施計画書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。
(請求)
第8条 報奨金を受けようとするものは、作業実施後、邑楽町道路水路等維持補修作業報告書兼報償金交付請求書(別記様式第2号)に活動実施に係る写真を添付して町長に提出するものとする。
(補足)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
奨励金の額 | 時間単価 |
作業対象者が、作業に費やした時間及びその時間単価を乗じた額とする。 | 1時間当たり500円とする。 |