○邑楽町子育て短期支援事業実施要綱
令和7年2月25日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童を養育している保護者が疾病その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合等に、児童福祉施設等において一時的に養育・保護する子育て短期支援事業(以下「支援事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 支援事業の実施主体は、邑楽町とする。
2 町長は、支援事業を適切に実施することができると認める乳児院及び児童養護施設(以下「実施施設」という。)に対し、その実施の可否の決定等の事務を除き、支援事業の実施を委託することができる。
(事業の種類及び内容)
第3条 支援事業の種類及びその内容は、次に定めるとおりとする。
(1) 短期入所生活援助事業(以下「ショートステイ」という。)
ア ショートステイは、保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合等に実施施設において養育又は保護を行うことを事業内容とする。
イ ショートステイは、次に掲げる事由に該当する児童を対象とする。
(ア) 保護者の疾病により、養育を受けることが困難なとき
(イ) 保護者の育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等の身体上又は精神上の事由
(ウ) 保護者の出産、看護、事故、災害、失踪等の家庭養育上の事由
(エ) 保護者の冠婚葬祭、出張、学校等の公的行事参加等の社会的な事由
(オ) その他町長が特に必要と認める事由
ウ ショートステイに係る利用期間は、1回の利用につき7日以内とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、必要最小限の範囲内でその期間を延長することができる。
(2) 夜間養護等事業(以下「トワイライトステイ」という。)
ア トワイライトステイは、保護者が仕事その他の理由により夜間不在となり家庭において児童を養育することが困難となった場合に実施施設にて保護し、生活指導、食事の提供等を行うことを事業内容とする。
イ トワイライトステイは、保護者が仕事その他の理由により夜間不在となる家庭の児童を対象とする。
ウ トワイライトステイに係る利用時間は、午後6時から午後9時までとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りではない。
(実施施設)
第4条 実施施設は、町長が委託する施設とし、別表第1に定めるとおりとする。
(費用)
第6条 前条の規定により利用決定を受けた者は、養育・保護の委託に要する経費の一部(以下「利用料」という。)を実施施設に支払うものとする。
2 町長は、支援事業を実施するために必要な経費のうち、利用料でまかなえないものを委託料として実施施設に支払う。
(1) 伝染病疾患を有し、他の入所児に伝染するおそれがあると認められたとき。
(2) 医療機関で、医療を受ける必要があると認められたとき。
(3) その他町長が支援事業を実施することが、適当でないと認めたとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
施設種別 | 施設名 | 所在地 |
児童養護施設 | 東光虹の家 | 太田市熊野町7番15号 |
乳児院 | 東光乳児院 | 太田市熊野町13番3号 |
母子生活支援施設 | 虹ヶ丘園 | 太田市熊野町13番2号 |
別表第2(第6条関係)
1 短期入所生活援助(ショートステイ)事業(1人日額単価)
種別 | 利用料 | 委託料 | |
生活保護世帯 | 2歳未満児 | 0円 | 10,700円 |
2歳以上児 | 0円 | 5,500円 | |
町民税非課税世帯 | 2歳未満児 | 1,100円 | 9,600円 |
2歳以上児 | 600円 | 4,900円 | |
町民税課税世帯 | 2歳未満児 | 5,350円 | 5,350円 |
2歳以上児 | 2,750円 | 2,750円 |
2 夜間養護等(トワイライトステイ)事業(1人日額単価)
種別 | 利用料 | 委託料 |
生活保護世帯 | 0円 | 1,500円 |
町民税非課税世帯 | 300円 | 1,200円 |
町民税課税世帯 | 750円 | 750円 |
3 事業に係る児童の送迎・付き添い(1世帯1日当たり)
種別 | 利用料 | 委託料 |
全世帯 | 500円 | 1,360円 |
備考
1 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に定める配偶者のない者の又は父母のいない児童を養育している者(以下「ひとり親等」という。)で、町民税非課税世帯に該当する者に対しては、ショートステイ及びトワイライトステイともに生活保護世帯の利用料を適用する。
2 ひとり親等で町民税課税世帯に該当する者に対しては、ショートステイ及びトワイライトステイともに町民税非課税世帯の利用料を適用する。