○邑楽町健康おうら21策定委員会設置要綱
令和6年9月11日
要綱第50号
(設置)
第1条 邑楽町健康おうら21策定懇談会設置要綱(平成27年邑楽町要綱第39号)第7条の規定に基づき、健康おうら21(以下「計画」という。)の策定に当たり、健康おうら21策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 策定委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 計画案を検討し、健康おうら21策定懇談会に提出すること。
(2) 計画案を検討するに当たり、関係課局と意見を調整すること。
(組織)
第3条 策定委員会は、別表に掲げる委員をもって組織する。
2 策定委員会に委員長を置き、副町長をもってこれに充てる。
3 策定委員会に副委員長を置き、健康づくり課長をもってこれに充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、策定委員会の会議(以下「会議」という。)の議長になる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、特に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(報告)
第6条 委員長は、策定委員会の検討経過及び結果について、必要に応じ町長へ報告するものとする。
(庶務)
第7条 策定委員会の庶務は、健康づくり課において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
副町長、議会事務局長、総務課長、財政課長、企画課長、税務課長、住民保険課長、健康づくり課長、子ども支援課長、農業振興課長、商工振興課長、建設環境課長、都市計画課長、会計課長、学校教育課長、生涯学習課長 |