○邑楽町健康おうら21策定委員会設置要綱

令和6年9月11日

要綱第50号

(設置)

第1条 邑楽町健康おうら21策定懇談会設置要綱(平成27年邑楽町要綱第39号)第7条の規定に基づき、健康おうら21(以下「計画」という。)の策定に当たり、健康おうら21策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 策定委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 計画案を検討し、健康おうら21策定懇談会に提出すること。

(2) 計画案を検討するに当たり、関係課局と意見を調整すること。

(組織)

第3条 策定委員会は、別表に掲げる委員をもって組織する。

2 策定委員会に委員長を置き、副町長をもってこれに充てる。

3 策定委員会に副委員長を置き、健康づくり課長をもってこれに充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、策定委員会の会議(以下「会議」という。)の議長になる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、特に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(報告)

第6条 委員長は、策定委員会の検討経過及び結果について、必要に応じ町長へ報告するものとする。

(庶務)

第7条 策定委員会の庶務は、健康づくり課において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

副町長、議会事務局長、総務課長、財政課長、企画課長、税務課長、住民保険課長、健康づくり課長、子ども支援課長、農業振興課長、商工振興課長、建設環境課長、都市計画課長、会計課長、学校教育課長、生涯学習課長

邑楽町健康おうら21策定委員会設置要綱

令和6年9月11日 要綱第50号

(令和6年9月11日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険・衛生
沿革情報
令和6年9月11日 要綱第50号