○邑楽町予防接種健康被害救済措置に関する給付要綱

令和6年3月31日

要綱第48号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づき町が実施する予防接種において、予防接種による健康被害に対する救済措置の給付に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(対象及び範囲)

第2条 対象者は、次に掲げる者のうち、法第5条又は第6条に基づいて行われた予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた者のうち、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡したと厚生労働大臣に認定された者とする。ただし、対象者が未成年者である場合は保護者又は親権者を対象者とする。また、給付を受けることができる者が死亡した場合に、まだその者に支給していなかったものがあるときには、その者の配偶者又は同一生計の遺族を対象者とする。

(1) 町の住民基本台帳に記録されている間に予防接種を受けた者

(2) 戸籍又は住民票に記載のない者その他の住民基本台帳に記録されていないやむを得ない事情があると町長が認めた者で予防接種を受けた者

2 救済措置の範囲は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)に基づき、次に掲げるものとする。

(1) 医療費及び医療手当

(2) 障害児養育年金

(3) 障害年金

(4) 死亡一時金

(5) 遺族年金又は遺族一時金

(6) 葬祭料

3 前項第2号及び第3号に掲げる年金に係る救済措置の範囲は、予防接種法施行令の規定に基づき、介護加算額を加算することができるものとする。

(給付額及び支給期間)

第3条 救済措置の給付額及び支給期間は、予防接種法施行令に基づく。

(請求)

第4条 救済措置を受けようとする者は、国が定めた請求書の様式及び請求に必要な関係書類を町長に提出しなければならない。

(給付の決定)

第5条 町長は、厚生労働大臣から審査結果の通知を受けたときは、対象者へ給付の可否を通知する。

2 給付を行うことを決定したときは、支給決定通知書(別記様式第1号)により、対象者に通知するものとする。

3 給付を行わないことを決定したときは、不支給決定通知書(別記様式第2号)により、対象者に通知するものとする。

(給付金の請求)

第6条 前条の規定により支給決定の通知を受けた者は、邑楽町予防接種健康被害救済措置に関する給付金請求書(別記様式第3号)により町長に請求しなければならない。

(給付の方法)

第7条 救済措置に関する給付は、対象者から指定された金融機関口座に振り込むことにより行うものとする。

(給付金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段によって、この要綱による給付を受けた者があるときは、その者から当該給付を受けた額の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(補則)

第9条 町長は、給付に関し特に必要があると認めるときは、対象者に対して医師の診断を受けるべきことを命じ、又は必要な報告を求めることができる。

2 対象者が正当な理由がなく前項の命令に従わず、又は報告しないときは、町長は、給付を一時差し止めることができる。

3 対象者は、氏名又は住所を変更した場合には、その旨を記載した届出に、その事実を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

4 対象者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、速やかにその死亡した者の氏名及び死亡した年月日を記載した届書に、死亡の事実を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

5 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年度以降に第2条第1項に規定する認定を受けようとする者について適用する。

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邑楽町予防接種健康被害救済措置に関する給付要綱

令和6年3月31日 要綱第48号

(令和6年3月31日施行)