○おうらスポーツフェスティバル事業費補助金交付要綱
令和6年7月18日
要綱第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、魅力ある町づくり及び町民の健康増進に寄与することを目的としておうらスポーツフェスティバルを開催するために、おうらスポーツフェスティバルを主催するおうらスポーツフェスティバル実行委員会(以下「実行委員会」という。)に対しておうらスポーツフェスティバル事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の対象となる経費は、実行委員会の運営及び実行委員会が行うおうらスポーツフェスティバルに関する事業に要する経費のうち、町長が適当と認めたものとする。
(補助金額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内で町長が定める額とする。
(書類の整備等)
第4条 実行委員会は、補助金の交付を受けたときは、補助金に係る収入及び支出についての書類を整備し、補助金の交付の日から5年間当該書類を保管しておくものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。