○邑楽町未熟児養育医療事務取扱要綱
平成25年3月29日
要綱第12号
(目的)
第1条 未熟児は、正常な新生児に比べて生理的に種々の欠陥があり、疾病にもかかりやすく、その死亡率は極めて高い率であるばかりでなく、心身の障害を残すことも多いことから、医療を必要とする未熟児について養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行うことにより、養育の安全を図り、児童福祉増進に寄与しようとするものである。
(対象者)
第3条 養育医療の給付の対象となる者は、未熟児(法第6条第6項に規定する未熟児をいう。以下同じ。)であって、医師が入院医療を必要と認めたものとする。この場合において、同項の諸機能を得るに至るまでの者とは、別表第1に掲げる症状を有しているものをいう。
(給付の範囲)
第4条 養育医療の給付の範囲は、次のとおりとする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療
(4) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(5) 移送
(給付の方法)
第5条 養育医療の給付は、社会保険各法における医療内容と同様の現物給付を原則とし、指定医療機関に委託して行う。この場合において、看護及び移送(指定医療機関の医療を受ける場合に限る。)については、費用の支給を行うことができる。
(給付の申請及び決定等)
第6条 養育医療の給付の申請は、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第9条及び次の各号に定めるところによる。
(1) 養育医療の給付の申請ができる者は、未熟児の保護者(法第6条第4項に規定する保護者をいう。以下同じ。)とする。
(2) 申請者は、養育医療給付申請書(別記1)に養育医療意見書(別記2)及び世帯調書(別記3)を添付して町長へ提出するものとする。
(3) 申請に要する費用は、申請者の負担とする。
2 養育医療の給付の申請を受理した町長は、速やかにその適否を審査し、給付が適当と認めたときは養育医療券(別記4)を、給付を行わないことを決定したときは町長が養育医療給付不承認通知書(別記5)を申請者に交付するものとする。
3 診療報酬の請求、医療費の審査及び支払の方法は次のとおりとする。
(1) 指定養育医療機関は、診療報酬請求については、社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)又は国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に請求するものとする。
(2) 町長は、前項の請求に対する審査及び支払に関する事務を支払基金及び連合会その他契約をした機関に委託して行う。
(給付の継続)
第7条 指定医療機関は、養育医療券の有効期間を過ぎて医療を継続するときは、あらかじめ養育医療継続承認協議書(別記6)により町長に協議し、養育医療継続承認書(別記7)により町長の承認を得るものとする。
(住所地等の変更の届出)
第8条 第6条第2項の規定により給付決定を受けた未熟児の扶養義務者(以下「給付決定扶養義務者」という。)は、養育医療券の有効期間内において当該養育医療券に係る養育医療給付申請書に記載した事項に変更が生じたときは、速やかに養育医療承認内容変更申請書(別記8)により町長に届け出なければならない。
(養育医療券の再交付)
第9条 給付決定扶養義務者は、養育医療券を毀損し、又は紛失した場合は、養育医療券再交付申請書(別記9)を町長に提出し、養育医療券の再交を受付ることができる。
(退院等の届出)
第10条 給付決定扶養義務者は、当該給付決定に係る未熟児が次の各号のいずれかに該当するときは、未熟児退院届(別記10)を町長に提出しなければならない。
(1) 軽快したとき。
(2) 転院したとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 養育医療券の有効期間が満了したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、養育医療の給付を受ける必要がなくなったとき。
(養育医療券の返還)
第11条 給付決定扶養義務者は、当該給付決定に係る未熟児が前条各号のいずれかに該当するとき又は町外に転出したときは、養育医療券を町長へ返還しなければならない。
(看護及び移送の取扱い)
第12条 看護及び移送に係る養育医療の給付の条件及び支給する費用の算定は、次のとおりとする。
(1) 付き添い看護にあっては、未熟児の症状が重篤であり、医師又は看護師が常時監視して随時適切な処置を必要とする場合であって、症状に応じた最小限必要な期間を承認することとし、看護料は健康保険法(大正11年法律第70号)の規定に基づく額とする。
(2) 移送にあっては、入院又は医師が特に必要と認めた場合に承認することとし、その額は必要とする最小限度の交通費の実費とする。この場合において、移送に際し介護の必要があると認められる場合は、付き添い人の移送費についても支給する。
2 給付決定扶養義務者は、前項の看護料又は移送費の支給を受けようとするときは、あらかじめ看護・移送承認申請書(別記11)を町長へ提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請を受理し、承認したときは看護・移送承認通知書(別記12)を、承認しないことを決定したときは看護・移送不承認通知書(別記13)を申請者に交付するものとする。
4 前項の承認を受けた給付決定扶養義務者は、看護料又は移送費の請求をするときは、移送・看護承認書に領収書その他の当該費用の額に関する証拠書類を添えて、町長に提出するものとする。
5 町長は、前項の書類を受理したときは、審査の上、当該請求に係る給付決定保護者に当該看護料又は移送費に相当する額を支給する。
(費用の徴収額の取扱い)
第13条 町長は、給付の承認と併せて、世帯調書及び認定基準額表(別表第2)により当該世帯の階層区分を認定するものとする。
2 町長は、法第21条の4第1項の規定に基づき、前項の規定により認定した階層区分に応じ、給付決定扶養義務者から給付に係る費用の全部又は一部を徴収するものとする。
(社会保険各法及び生活保護法との関係)
第14条 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく給付を除いては、全ての社会保険各法の給付は養育医療の給付に優先するものであり、給付を受ける未熟児が社会保険各法による被保険者又は被扶養者である場合は、健康保険の診療報酬の例により算定した額から社会保険各法の規定により保険者が負担すべき額を控除した額について養育医療の給付の対象とするものとする。
2 養育医療の給付は、生活保護法による医療扶助に優先して行われる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第39号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年要綱第56号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年要綱第22号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の邑楽町未熟児養育医療事務取扱要綱の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。
附則(令和元年要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第98号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
正常児が出生時に有する諸機能を得るに至らないものの症状
(養育医療給付対象認定基準)
ア 出生時体重2,000グラム以下のもの | …① |
イ 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの | |
(ア) 一般状態 | |
A 運動不安・けいれんがあるもの | …② |
B 運動が異常に少ないもの | …③ |
(イ) 体温が摂氏34度以下のもの | …④ |
(ウ) 呼吸器、循環器系 | |
A 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの | …⑤ |
B 呼吸数が毎分50以上で増加の傾向にあるか又は毎分30以下のもの | …⑥ |
C 出血傾向の強いもの | …⑦ |
(エ) 消化器系 | |
A 生後24時間以上排便のないもの | …⑧ |
B 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの | …⑨ |
C 血性吐物、血性便のあるもの | …⑩ |
(オ) 黄疸 | |
生後数時間内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの | …⑪ |
別表第2(第13条関係)
認定基準額表
階層区分 | 世帯の階層の区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
円 | 円 | ||||
A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 円 | |||
所得割の年額 | |||||
15,000以下 | D1 | 7,900 | 790 | ||
15,001~21,000 | D2 | 10,800 | 1,080 | ||
21,001~51,000 | D3 | 16,200 | 1,620 | ||
51,001~87,000 | D4 | 22,400 | 2,240 | ||
87,001~171,300 | D5 | 34,800 | 3,480 | ||
171,301~252,100 | D6 | 49,400 | 4,940 | ||
252,101~342,100 | D7 | 65,000 | 6,500 | ||
342,101~450,100 | D8 | 82,400 | 8,240 | ||
450,101~579,000 | D9 | 102,000 | 10,200 | ||
579,001~700,900 | D10 | 123,400 | 12,340 | ||
700,901~849,000 | D11 | 147,000 | 14,700 | ||
849,001~1,041,000 | D12 | 172,500 | 17,250 | ||
1,041,001~1,222,500 | D13 | 199,900 | 19,990 | ||
1,222,501~1,423,500 | D14 | 229,400 | 22,940 | ||
1,423,501以上 | D15 | 全額 | 左の徴収基準額の10%。ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円 |
備考
1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、314条の8及び314条の9並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取り扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。
4 徴収基準額表の適用時期
毎年度のこの表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うものとする。
5 徴収月額の決定の特例
(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 入院期間が、1月未満の者については、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。(ただし、D15階層を除く。)
基準月額×その月の入院期間÷その月の実日数
(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(4) 児童に民法(明治29年法律第89号。以下「民法」という。)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
6 世帯階層区分の認定
(1) 認定の原則
世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。
(2) 認定の基礎となる用語の定義
ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数か月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。
イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。
ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
7 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、町長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいう。
8 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。
9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると町長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。