○邑楽町業務効率化検討委員会設置要綱
令和6年6月14日
要綱第42号
(設置)
第1条 現代の社会情勢の変化に対応した効率的な町政の実現を推進するため、邑楽町業務効率化検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 業務効率化の課題に関する調査研究及び調査研究に関して必要な事項
(2) 業務効率化の政策課題に関する提案及び提案に必要な事項
(委員)
第3条 邑楽町課設置条例(平成12年邑楽町条例第37号)第1条、邑楽町教育委員会事務局の組織に関する規則(平成6年邑楽町教委規則第1号)第2条及び邑楽町議会事務局処務規程(昭和33年邑楽町規程第1号)第3条に規定する各課及び各局の長が推薦する各課及び各局の若手職員(概ね主任(職員の職の設置に関する規則(平成19年邑楽町規則第2号)第3条に規定する主任及びそれに準ずる職名をいう。)以下の職員をいう。)のうち、町長が任命する職員(以下「構成員」という。)をもって組織する。
2 構成員の任期は、任命された日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、町長は、委員会の活動状況等を考慮して、相当と認めたときは任期を延長又は短縮することができる。
3 委員会の委員長は、企画課長をもって充てる。
(会議)
第4条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議において、構成員は、主体的に自由な意見交換、調査及び研究を行い、政策課題に対する報告又は提案書を作成する。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、企画課において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。