○邑楽町第七次総合計画、第3期邑楽町まち・ひと・しごと創生総合戦略及び第六次邑楽町行政改革大綱策定に関する要綱

令和6年6月14日

要綱第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、邑楽町第七次総合計画、第3期邑楽町まち・ひと・しごと創生総合戦略及び第六次邑楽町行政改革大綱の3計画を一体化した本町の最重要計画(以下「最重要計画」という。)を策定する事務の円滑な推進を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 邑楽町第七次総合計画 町の将来の健全な発展を図るために策定する町政の総合的計画をいい、基本構想、基本計画及び実施計画からなるものをいう。

(2) 基本構想 邑楽町第七次総合計画におけるまちづくりの基本的な理念や施策展開の基本的方向性、目標を明らかにするものをいう。

(3) 基本計画 基本構想に基づき、町の施策及び根幹的事務事業について作成する計画をいう。

(4) 実施計画 基本計画に基づき、具体的な事務事業の実施について作成する計画をいう。

(5) 第3期邑楽町まち・ひと・しごと創生総合戦略 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第4条の規定に基づく当町の施策をいう。

(6) 第六次邑楽町行政改革大綱 当町が行政改革の基本的な考え方や取り組み内容を示し、行政運営の継続的な見直しを進めるために指針として定めるものをいう。

(策定委員会)

第3条 最重要計画を策定するため、最重要計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

2 策定委員会は、最重要計画策定のための最高調整組織で、町長との連絡、専門部会の調整等、計画策定の全ての統括を行うとともに、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 基本構想に関すること。

(2) 基本計画に関すること。

(3) 実施計画に関すること。

(4) その他最重要計画の策定に関し必要な事項に関すること。

3 策定委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織し、町長が任命する。

4 委員長、副委員長及び委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

5 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第4条 策定委員会の会議は、委員長が招集する。

2 策定委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴取することができる。

(専門部会)

第5条 第3条第2項の所掌事務を協議するため、策定委員会に専門部会を置く。

2 専門部会は、次に掲げる部会をもって組織し、部会員は別に定める職にある者をもって充てる。

(1) 総務企画部会

(2) 教育部会

(3) 保健福祉部会

(4) 産業建設部会

3 それぞれの専門部会に部会長、副部会長及び書記を置き、町長が任命する。

4 専門部会は部会長が招集し、議長となる。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(部会長等)

第6条 部会長は、委員長の命を受け、所属部会における次に掲げる事務を行う。

(1) 最重要計画に含まれる事務事業の計画及び方針の企画、調査等調整に関すること。

(2) 最重要計画に係る必要な資料の収集、整理及び分析に関すること。

(3) その他最重要計画の策定に関すること。

2 副部会長は部会長を補佐し、前項各号に掲げる事務について担任する。

(部会長の資料提出要求等)

第7条 部会長は、職務執行上必要があるときは、関係職員又は他の部会長等に対し、資料を提出させ、若しくはその説明を求めることができる。

2 前項の要求があったときは、関係職員又は他の部会長等は、直ちに必要資料を整えて要求のあった部会長に提出し、若しくは説明するものとする。

(資料等の送付)

第8条 部会長は、最重要計画に関する事務の参考になると考えられる資料等を作成したときは、委員長に送付するものとする。

2 委員長は、最重要計画の事務の参考になると考えられる資料等を作成したときは、各部会長、副部会長等に送付するものとする。

(庶務)

第9条 策定委員会及び専門部会の庶務は、企画課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、最重要計画の策定に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(邑楽町行政改革推進本部設置要綱の廃止)

2 邑楽町行政改革推進本部設置要綱(平成25年邑楽町要綱第14号)は、廃止する。

別表(第3条関係)

役職名

職名

委員長

副町長

副委員長

教育長

総務課長

委員

議会事務局長

財政課長

企画課長

税務課長

住民保険課長

福祉介護課長

健康づくり課長

子ども支援課長

農業振興課長

農業委員会事務局長

商工振興課長

建設環境課長

都市計画課長

会計課長

学校教育課長

生涯学習課長

邑楽町第七次総合計画、第3期邑楽町まち・ひと・しごと創生総合戦略及び第六次邑楽町行政改革…

令和6年6月14日 要綱第41号

(令和6年6月14日施行)